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1 条

第二条(寄付金の損金算入に関する経過規定)

改正後の法人税法(以下「新法」という。)(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人((定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出した寄付金の額について適用し、同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。

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