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1 条

第四条(仮決算をした場合の中間申告に関する経過規定)

普通法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る(中間申告)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)(において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前条の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであつた法人税については、なお従前の例による。

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