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産業通則

中小企業等経営強化法(ちゅうしょうきぎょうとうけいえいきょうかほう)

中小企業や新たに設立された企業の経営強化を支援する法律で、この法律が定める種類の計画を作成して承認や認定を受けた事業者は、その計画を実施するための信用保証、投資、貸付けについて特例を受けられます。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
77
施行前の改正
0

この法令の内容

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第一条(目的)が目的を定めています
中小企業者の定義経営革新計画経営力向上計画先端設備等導入計画事業継続力強化計画信用保険の特例事業承継と許認可の承継認定経営革新等支援機関

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 23件

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誰に適用されるか

適用される

  • 中小企業者(先端設備等導入計画や事業継続力強化計画を作成できます)。製造業、建設業、運輸業その他の業種(下に挙げる業種を除きます)が主たる事業の場合は資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社と、常時使用する従業員の数が300人以下の会社と個人です。卸売業では1億円以下または100人以下、サービス業では5000万円以下または100人以下、小売業では5000万円以下または50人以下です。政令で定める業種では、その業種ごとに政令で定める金額や数以下です。このほか、企業組合、協業組合、そして事業協同組合や商工組合など特別の法律により設立された組合とその連合会のうち政令で定めるものです。(第二条第一項, 第五十二条第一項, 第五十六条第一項, 第五十八条第一項)(根拠条文)
  • 特定事業者(経営革新計画を作成できます)。製造業、建設業、運輸業その他の業種が主たる事業の場合は常時使用する従業員の数が500人以下、卸売業では400人以下、小売業とサービス業では300人以下の会社と個人で、政令で定める業種ではその業種ごとに政令で定める数以下です。このほか、企業組合、協業組合、政令で定める組合とその連合会、そしてこれらを構成員とする一般社団法人で政令で定める要件に該当するものです。経営力向上計画については、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人と個人も対象になります(特定事業者等)。(第二条第五項, 第二条第六項, 第十四条第一項, 第十七条第一項)(根拠条文)
続き
  • 新規中小企業者。中小企業者のうち、事業を開始してから5年未満の個人と設立から5年未満の会社、そして5年以上10年未満で、前年または前事業年度の試験研究費などの合計額の収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるものです。経済産業大臣は、外部からの投資を受けて成長することが特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当する新規中小企業者である会社(特定新規中小企業者)に対して、投資による資金調達に必要な経営状況に関する情報の提供について、診断と指導を行います。特定新規中小企業者が発行する株式を払込みにより取得した個人は、経済産業大臣の確認を受けた場合、その株式の譲渡損失などについて、租税特別措置法で定めるところにより繰越控除などの課税の特例を受けられます。(第二条第三項, 第六条第一項, 第七条第一項)(根拠条文)
  • 新規中小企業者等は、経済産業省令で定める要件に該当する者から投資と指導を受けて社外高度人材を活用する、社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定を受けることができます。新規中小企業者等とは、新規中小企業者のほか、中小企業者等(中小企業者や、資本金の額や常時使用する従業員の数が政令で定める金額や数以下の会社などです)である個人や会社のうち、事業を開始してから、または設立から5年未満のものと、5年以上10年未満で高度な情報処理の業務に従事する従業員の割合が経済産業省令で定める割合を超えるものです。計画に従って主務省令で定める要件に該当する会社から新株予約権を与えられた社外高度人材がそれを行使して株式を取得したときは、租税特別措置法で定めるところにより、その経済的利益に課税の特例があります。(第二条第二項, 第二条第四項, 第二条第八項, 第八条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
  • 中小企業を支援するために認定を受ける機関。中小企業等の経営の状況を分析し、計画の策定と実施について指導と助言を行う認定経営革新等支援機関、事業分野ごとの認定事業分野別経営力向上推進機関、そしてソフトウェア業や情報処理サービス業を行う者で、サイバーセキュリティの確保を含む情報処理の支援を行う認定情報処理支援機関です。これらの機関は、変更や業務の廃止を届け出なければならず、認定は5年ごと(認定情報処理支援機関は3年ごと)に更新を受けなければ効力を失います。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十一条第四項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十九条第一項, 第三十九条第四項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第四十三条第四項, 第四十七条第一項)(根拠条文)
  • 主として事業承継等によって経営力向上を図る特定事業者等に、経営資源を高度に利用する方法の指導を伴って投資する投資事業有限責任組合で、経済産業省令で定める要件に該当するもの(事業再編投資)。事業再編投資計画について経済産業大臣の認定を受けることができ、がその実施に必要な資金の借入れの債務の保証を行います。(第二条第十三項, 第二十条第一項, 第二十五条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
  • 経営革新計画や経営力向上計画の承認や認定を受けた特定事業者(会社と個人に限ります)のうち、中小企業信用保険法の中小企業者に当たらないものも、同法の対象となる事業を行い、計画の資金(経営力向上計画では経済産業省令で定める資金)について債務の保証を受けたときは、同法の中小企業者とみなされます。株式会社日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫も、こうした特定事業者のうち株式会社日本政策金融公庫法の中小企業者に当たらず、同法の対象となる事業を営むものに、計画の実施に必要な長期の資金を貸し付けることができます。(第二十二条第一項, 第二十四条第四項)(根拠条文)
  • 認定を受けた連携事業継続力強化計画に参加する大企業者のうち、資本金の額や常時使用する従業員の数が政令で定める金額や数以下のものは、経済産業省令で定める計画の資金について債務の保証を受けたとき、中小企業信用保険法の中小企業者とみなされます。株式会社日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫は、その大企業者にそうした長期の資金を貸し付けることができます。(第二条第二項, 第六十一条第六項, 第六十三条第三項)(根拠条文)
  • 認定経営革新等支援機関と認定情報処理支援機関のうち、中小企業者が議決権の2分の1以上を持つ一般社団法人と、中小企業者が拠出された財産の価額の2分の1以上を拠出した一般財団法人、そして認定経営革新等支援機関については中小企業者が表決権の2分の1以上を持つ特定非営利活動法人(中小企業信用保険法の中小企業者に当たるものを除きます)は、支援業務の実施に必要な資金について債務の保証を受けたとき、中小企業信用保険法の中小企業者とみなされます。(第三十七条第一項, 第四十二条第一項, 第四十四条第一項)(根拠条文)
  • 事業継続力強化計画や連携事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者が、申請の時から計画の実施期間が終わるまでの間に中小企業倒産防止共済法の中小企業者に当たらなくなっても、計画の実施期間内は、共済金の貸付けについて引き続き同法の中小企業者とみなされます。(第六十四条の二第一項, 中小企業倒産防止共済法 第九条第一項)(根拠条文)
  • 特定事業者が、認定経営力向上計画に事業承継等として記載した事業協同組合、企業組合、協業組合を、認定の日から2か月以内に設立する場合は、中小企業等協同組合法第24条第1項と中小企業団体の組織に関する法律第5条の15第1項の「4人以上」は「3人以上」になります。また、事業の譲渡を記載した認定経営力向上計画に、事業を譲渡する側として記載された株式会社は、計画に従った事業の譲渡について決議や決定がされた日から2週間以内に、譲受人に対する債権を持つことになる債権者に、各別に譲渡の要領を通知し、1か月以上の期間内に異議を述べるよう催告できます。期間内に異議を述べなかった債権者は、譲渡を承認したものとみなされます。異議を述べた債権者には、譲渡がその債権者を害するおそれがないときを除き、弁済するか、相当の担保を提供するか、弁済を受けさせるために信託会社などに相当の財産を信託しなければなりません。(第二条第十項, 第二十八条第一項, 第二十九条第一項, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項, 第二十九条第四項)(根拠条文)
  • 経営力向上計画に、事業承継等によって承継しようとする、政令で定める許認可等(特定許認可等)に基づく地位が記載されている場合、主務大臣は、その許認可等をした行政庁の同意を得て認定します。その行政庁は、同意をするのに必要な情報の提供を主務大臣と申請した事業者に求めることができ、その許認可等の根拠となる規定の趣旨を考えて、同意をするかどうかを判断します。認定された計画に従って事業承継等が行われると、承継する事業者は、その許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、その地位を承継します。承継した事業者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて主務大臣に報告しなければなりません。(第十七条第四項, 第十七条第七項, 第十七条第八項, 第十七条第九項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項)(根拠条文)
  • 2023年3月31日までは、特定事業者に当たらない中小企業者も経営革新について特定事業者とみなされ、特定事業者等に当たらない中小企業者等も経営力向上について特定事業者等とみなされていました。その日に承認や認定を受けていた計画と、その日までに申請されていた計画については、計画の変更や取消し、中小企業信用保険法などの特例、報告の徴収に、なお従前の例が適用されます。そうした経営力向上計画に従った経営力向上には、第25条第1項の中小企業基盤整備機構による債務の保証の規定も引き続き効力を持ちます。(附則第八条第二項, 附則第八条第三項, 附則第八条第四項, 附則第九条第二項, 附則第九条第三項, 附則第九条第四項, 附則第九条第五項, 第二十五条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(6)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を32件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索中小企業等経営強化法 — 2026年1月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索中小企業等経営強化法 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成引用されている法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計