中小企業等経営強化法
中小企業や新たに設立された企業の経営強化を支援する法律で、この法律が定める種類の計画を作成して承認や認定を受けた事業者は、その計画を実施するための信用保証、投資、貸付けについて特例を受けられます。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 77
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 事業者は、この法律が定める種類の計画を作成し、承認や認定を受けることができます。経営革新計画、経営力向上計画、先端設備等導入計画、単独で作成する事業継続力強化計画と共同で作成する連携事業継続力強化計画、そして新しい企業のための社外高度人材活用新事業分野開拓計画です。どの計画にも、実施する内容と時期、必要な資金の額とその調達方法を記載します。承認や認定は、基本方針やそれに基づく指針に照らして適切であることや、計画を確実に実施できることなどの条件を満たすときに受けられます。(第三条第一項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十四条第三項, 第十六条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十七条第六項, 第五十二条第一項, 第五十二条第三項, 第五十二条第四項, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第五十六条第三項, 第五十八条第一項, 第五十八条第二項, 第五十八条第三項)(根拠条文)
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- 特定事業者は、新事業活動(新商品や新役務の開発、商品の新たな生産や販売の方式の導入、技術に関する研究開発など)によって経営の相当程度の向上を図る経営革新計画を、単独で、または共同で作成し、承認を受けることができます。会社、個人、企業組合、協業組合が単独で作成した計画は、その主たる事務所がある都道府県の知事が承認します。で定める地区が1つの都道府県を超えない組合が単独で作成した計画や、第72条が定める形で1つの都道府県の中にとどまる共同の計画も、その都道府県の知事が承認します。一般社団法人が単独で作成した計画など、それ以外の計画は、経済産業大臣と、その事業を所管する大臣が承認します。(第二条第五項, 第二条第七項, 第二条第九項, 第十四条第一項, 第七十二条第一項)(根拠条文)
- 特定事業者等(特定事業者のほか、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社、政令で定めるその他の法人と個人)は、経営力向上計画を作成し、その事業を所管する大臣の認定を受けることができます。経営力向上とは、人材の育成、財務内容の分析結果の活用、需要の動向に関する情報の活用、経営能率を高める情報システムの構築などによって、経営資源を高度に利用して経営能力を強化することです。他の特定事業者等から合併、会社分割、株式交換などの組織再編、事業や資産の譲受け、経営を支配することになる株式の取得、組合の設立(事業承継等)によって取得した経営資源を利用する場合も含みます。計画は、その事業分野の事業分野別指針(定められていないときは基本方針)に照らして適切で、確実に実施できると認められるときに認定されます。(第二条第六項, 第二条第十項, 第十七条第一項, 第十七条第六項, 第七十三条第四項)(根拠条文)
- 中小企業者は、経済産業省令で定める先端的な技術を活用した設備やプログラムなどを導入する先端設備等導入計画を作成し、その設備を置く市町村の認定を受けることができます。ただし、その市町村が作成した導入促進基本計画に経済産業大臣が同意している場合に限ります。また、自然災害や、通信その他の事業活動の基盤の重大な障害に備えて、対応手順の決定、設備の導入、損害保険契約の締結、訓練の実施などの対策を事前に講じる事業継続力強化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができます。複数の中小企業者は共同で連携事業継続力強化計画を作成でき、参加する大企業者があればその名称なども記載します。(第二条第十四項, 第二条第十五項, 第四十九条第一項, 第四十九条第三項, 第五十二条第一項, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第五十八条第一項, 第五十八条第二項)(根拠条文)
- 承認や認定を受けると、計画の実施に必要な資金の債務の保証について、中小企業信用保険法の特例を受けられます。その主なものとして、その保証に係る保険関係は、ほかの保証とは別に保険価額の合計額の限度が数えられます。普通保険では、中小企業信用保険法の規定の「100分の70」が「100分の80」になり、保険料は年100分の2以内で政令で定める率によります。先端設備等導入計画以外の計画では、海外投資関係保険と新事業開拓保険の限度額も引き上げられます。純資産の額が一定の額以上であることなど経済産業省令で定める要件を備えることを記載した経営力向上計画に従って行う事業承継等の資金の保証(特例経営力向上関連保証)では、保証人の保証を提供させない保証について、同法の規定がさらに読み替えられます。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十条第四項, 第十条第五項, 第十七条第五項, 第二十二条第二項, 第二十二条第三項, 第二十二条第四項, 第二十二条第五項, 第二十二条第六項, 第二十二条第七項, 第二十二条第八項, 第二十二条第九項, 第二十二条第十項, 第五十四条第一項, 第五十四条第二項, 第五十四条第三項, 第六十条第一項, 第六十条第二項, 第六十条第三項, 第六十条第四項, 第六十条第五項, 第六十一条第一項, 第六十一条第二項, 第六十一条第三項, 第六十一条第四項, 第六十一条第五項)(根拠条文)
- 先端設備等導入計画以外の計画では、中小企業投資育成株式会社が、計画の実施のために資本金の額が3億円を超える株式会社が発行する株式などを引き受けることができます。経営革新計画、経営力向上計画、事業継続力強化計画では、株式会社日本政策金融公庫が、海外での事業に必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行などのうち省令で定めるものからの借入れに限ります)について債務の保証を行えます。経営革新計画と経営力向上計画では、外国関係法人等にその資金を貸し付けることもできます。は、計画や事業者の種類に応じて、債務の保証や助言などの協力を行います。(第十一条第一項, 第十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十五条第一項, 第三十条第一項, 第六十二条第一項, 第六十三条第一項, 第六十四条第一項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第三条(3条)
- 第二章 新たに設立された企業の事業活動の促進第四条〜第十三条(10条)
- 第一節 新規中小企業の事業活動の促進第四条〜第七条(4条)
- 第二節 社外高度人材活用新事業分野開拓第八条〜第十三条(6条)
- 第三章 中小企業等の経営革新及び経営力向上第十四条〜第四十八条(35条)
- 第一節 経営革新第十四条〜第十五条(2条)
- 第二節 経営力向上第十六条〜第二十一条(6条)
- 第三節 支援措置第二十二条〜第三十条(9条)
- 第四節 支援体制の整備第三十一条〜第四十七条(17条)
- 第五節 雑則第四十八条
- 第四章 中小企業の先端設備等導入第四十九条〜第五十四条(6条)
- 第一節 先端設備等導入第四十九条〜第五十三条(5条)
- 第二節 支援措置第五十四条
- 第五章 中小企業の事業継続力強化第五十五条〜第六十六条(13条)
- 第一節 事業継続力強化第五十五条〜第五十九条(5条)
- 第二節 支援措置第六十条〜第六十四条の二(6条)
- 第三節 雑則第六十五条〜第六十六条(2条)
- 第六章 雑則第六十七条〜第七十五条(9条)
- 第七章 罰則第七十六条
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 23件
2026年1月1日
このサイトの条文
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律
2025年10月1日
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024年3月15日
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
2023年4月1日
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2022年6月22日
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年4月1日
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
2021年8月2日
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
2021年6月16日
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
誰に適用されるか
適用される
- 中小企業者(先端設備等導入計画や事業継続力強化計画を作成できます)。製造業、建設業、運輸業その他の業種(下に挙げる業種を除きます)が主たる事業の場合は資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社と、常時使用する従業員の数が300人以下の会社と個人です。卸売業では1億円以下または100人以下、サービス業では5000万円以下または100人以下、小売業では5000万円以下または50人以下です。政令で定める業種では、その業種ごとに政令で定める金額や数以下です。このほか、企業組合、協業組合、そして事業協同組合や商工組合など特別の法律により設立された組合とその連合会のうち政令で定めるものです。(第二条第一項, 第五十二条第一項, 第五十六条第一項, 第五十八条第一項)(根拠条文)
- 特定事業者(経営革新計画を作成できます)。製造業、建設業、運輸業その他の業種が主たる事業の場合は常時使用する従業員の数が500人以下、卸売業では400人以下、小売業とサービス業では300人以下の会社と個人で、政令で定める業種ではその業種ごとに政令で定める数以下です。このほか、企業組合、協業組合、政令で定める組合とその連合会、そしてこれらを構成員とする一般社団法人で政令で定める要件に該当するものです。経営力向上計画については、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人と個人も対象になります(特定事業者等)。(第二条第五項, 第二条第六項, 第十四条第一項, 第十七条第一項)(根拠条文)
続き
- 新規中小企業者。中小企業者のうち、事業を開始してから5年未満の個人と設立から5年未満の会社、そして5年以上10年未満で、前年または前事業年度の試験研究費などの合計額の収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるものです。経済産業大臣は、外部からの投資を受けて成長することが特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当する新規中小企業者である会社(特定新規中小企業者)に対して、投資による資金調達に必要な経営状況に関する情報の提供について、診断と指導を行います。特定新規中小企業者が発行する株式を払込みにより取得した個人は、経済産業大臣の確認を受けた場合、その株式の譲渡損失などについて、租税特別措置法で定めるところにより繰越控除などの課税の特例を受けられます。(第二条第三項, 第六条第一項, 第七条第一項)(根拠条文)
- 新規中小企業者等は、経済産業省令で定める要件に該当する者から投資と指導を受けて社外高度人材を活用する、社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定を受けることができます。新規中小企業者等とは、新規中小企業者のほか、中小企業者等(中小企業者や、資本金の額や常時使用する従業員の数が政令で定める金額や数以下の会社などです)である個人や会社のうち、事業を開始してから、または設立から5年未満のものと、5年以上10年未満で高度な情報処理の業務に従事する従業員の割合が経済産業省令で定める割合を超えるものです。計画に従って主務省令で定める要件に該当する会社から新株予約権を与えられた社外高度人材がそれを行使して株式を取得したときは、租税特別措置法で定めるところにより、その経済的利益に課税の特例があります。(第二条第二項, 第二条第四項, 第二条第八項, 第八条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
- 中小企業を支援するために認定を受ける機関。中小企業等の経営の状況を分析し、計画の策定と実施について指導と助言を行う認定経営革新等支援機関、事業分野ごとの認定事業分野別経営力向上推進機関、そしてソフトウェア業や情報処理サービス業を行う者で、サイバーセキュリティの確保を含む情報処理の支援を行う認定情報処理支援機関です。これらの機関は、変更や業務の廃止を届け出なければならず、認定は5年ごと(認定情報処理支援機関は3年ごと)に更新を受けなければ効力を失います。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十一条第四項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十九条第一項, 第三十九条第四項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第四十三条第四項, 第四十七条第一項)(根拠条文)
- 主として事業承継等によって経営力向上を図る特定事業者等に、経営資源を高度に利用する方法の指導を伴って投資する投資事業有限責任組合で、経済産業省令で定める要件に該当するもの(事業再編投資)。事業再編投資計画について経済産業大臣の認定を受けることができ、がその実施に必要な資金の借入れの債務の保証を行います。(第二条第十三項, 第二十条第一項, 第二十五条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
- 経営革新計画や経営力向上計画の承認や認定を受けた特定事業者(会社と個人に限ります)のうち、中小企業信用保険法の中小企業者に当たらないものも、同法の対象となる事業を行い、計画の資金(経営力向上計画では経済産業省令で定める資金)について債務の保証を受けたときは、同法の中小企業者とみなされます。株式会社日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫も、こうした特定事業者のうち株式会社日本政策金融公庫法の中小企業者に当たらず、同法の対象となる事業を営むものに、計画の実施に必要な長期の資金を貸し付けることができます。(第二十二条第一項, 第二十四条第四項)(根拠条文)
- 認定を受けた連携事業継続力強化計画に参加する大企業者のうち、資本金の額や常時使用する従業員の数が政令で定める金額や数以下のものは、経済産業省令で定める計画の資金について債務の保証を受けたとき、中小企業信用保険法の中小企業者とみなされます。株式会社日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫は、その大企業者にそうした長期の資金を貸し付けることができます。(第二条第二項, 第六十一条第六項, 第六十三条第三項)(根拠条文)
- 認定経営革新等支援機関と認定情報処理支援機関のうち、中小企業者が議決権の2分の1以上を持つ一般社団法人と、中小企業者が拠出された財産の価額の2分の1以上を拠出した一般財団法人、そして認定経営革新等支援機関については中小企業者が表決権の2分の1以上を持つ特定非営利活動法人(中小企業信用保険法の中小企業者に当たるものを除きます)は、支援業務の実施に必要な資金について債務の保証を受けたとき、中小企業信用保険法の中小企業者とみなされます。(第三十七条第一項, 第四十二条第一項, 第四十四条第一項)(根拠条文)
- 事業継続力強化計画や連携事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者が、申請の時から計画の実施期間が終わるまでの間に中小企業倒産防止共済法の中小企業者に当たらなくなっても、計画の実施期間内は、共済金の貸付けについて引き続き同法の中小企業者とみなされます。(第六十四条の二第一項, 中小企業倒産防止共済法 第九条第一項)(根拠条文)
- 特定事業者が、認定経営力向上計画に事業承継等として記載した事業協同組合、企業組合、協業組合を、認定の日から2か月以内に設立する場合は、中小企業等協同組合法第24条第1項と中小企業団体の組織に関する法律第5条の15第1項の「4人以上」は「3人以上」になります。また、事業の譲渡を記載した認定経営力向上計画に、事業を譲渡する側として記載された株式会社は、計画に従った事業の譲渡について決議や決定がされた日から2週間以内に、譲受人に対する債権を持つことになる債権者に、各別に譲渡の要領を通知し、1か月以上の期間内に異議を述べるよう催告できます。期間内に異議を述べなかった債権者は、譲渡を承認したものとみなされます。異議を述べた債権者には、譲渡がその債権者を害するおそれがないときを除き、弁済するか、相当の担保を提供するか、弁済を受けさせるために信託会社などに相当の財産を信託しなければなりません。(第二条第十項, 第二十八条第一項, 第二十九条第一項, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項, 第二十九条第四項)(根拠条文)
- 経営力向上計画に、事業承継等によって承継しようとする、政令で定める許認可等(特定許認可等)に基づく地位が記載されている場合、主務大臣は、その許認可等をした行政庁の同意を得て認定します。その行政庁は、同意をするのに必要な情報の提供を主務大臣と申請した事業者に求めることができ、その許認可等の根拠となる規定の趣旨を考えて、同意をするかどうかを判断します。認定された計画に従って事業承継等が行われると、承継する事業者は、その許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、その地位を承継します。承継した事業者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて主務大臣に報告しなければなりません。(第十七条第四項, 第十七条第七項, 第十七条第八項, 第十七条第九項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項)(根拠条文)
- 2023年3月31日までは、特定事業者に当たらない中小企業者も経営革新について特定事業者とみなされ、特定事業者等に当たらない中小企業者等も経営力向上について特定事業者等とみなされていました。その日に承認や認定を受けていた計画と、その日までに申請されていた計画については、計画の変更や取消し、中小企業信用保険法などの特例、報告の徴収に、なお従前の例が適用されます。そうした経営力向上計画に従った経営力向上には、第25条第1項の中小企業基盤整備機構による債務の保証の規定も引き続き効力を持ちます。(附則第八条第二項, 附則第八条第三項, 附則第八条第四項, 附則第九条第二項, 附則第九条第三項, 附則第九条第四項, 附則第九条第五項, 第二十五条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(6)
- 計画を作成するかどうかは事業者が選ぶことで、この法律は、事業者が計画を作成して申請できると定めています。中小企業者は、事業継続力強化に積極的に取り組むよう努めることになっています。国、地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会なども、それを支援する措置を講ずるよう努めることになっています。(第八条第一項, 第十四条第一項, 第十七条第一項, 第五十二条第一項, 第五十六条第一項, 第六十五条第一項, 第六十六条第一項)(根拠条文)
- 承認や認定を受けた計画を変更するときは、同じように承認や認定を受けなければなりません。計画に従って事業が行われていないと認めるときは、承認や認定をした行政庁や大臣はそれを取り消すことができます。先端設備等導入計画は、認定の条件に適合しなくなったときも、市町村が認定を取り消すことができます。(第九条第一項, 第九条第二項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十八条第一項, 第十八条第二項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第五十三条第一項, 第五十三条第二項, 第五十三条第三項, 第五十七条第一項, 第五十七条第二項, 第五十九条第一項, 第五十九条第二項)(根拠条文)
- 行政庁や大臣、市町村は、計画を実施する事業者の経営の向上などの状況を把握するための調査を行い、計画を適確に実施するための指導と助言を行います。(第七十条第二項, 第七十条第三項, 第七十条第五項, 第七十条第六項, 第七十条第七項, 第七十条第八項, 第七十条第九項)(根拠条文)
- 行政庁や大臣は、計画を実施する事業者、認定を受けた投資事業有限責任組合、認定を受けた支援機関に、計画や業務の実施状況について報告を求めることができます。報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした者は、30万円以下のに処せられます。法人や事業主の業務について違反した場合は、行為者のほか、その法人や事業主にも罰金が科されます(第76条)。(第七十一条第一項, 第七十一条第二項, 第七十一条第三項, 第七十一条第四項, 第七十一条第六項, 第七十一条第七項, 第七十六条第一項, 第七十六条第二項)(根拠条文)
- 拘禁刑以上の刑やこの法律による罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、認定を取り消されて5年を経過しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員や暴力団員でなくなって5年を経過しない者(暴力団員等)、暴力団員等がその事業活動を支配する者、役員にこれらに該当する者がいる法人などは、支援機関の認定を受けることができません。主務大臣は、基本方針(認定事業分野別経営力向上推進機関については事業分野別指針)に照らして業務の運営に改善が必要と認めるときは、認定を受けた支援機関に改善を命ずることができます。また、これらに該当するに至ったとき、命令に違反したとき、不正の手段で認定やその更新を受けたことが判明したときは、認定を取り消すことができます。(第三十二条第一項, 第三十五条第一項, 第三十六条第一項, 第四十二条第一項, 第四十七条第一項)(根拠条文)
- この法律による経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととされることがあります。また、行政庁(都道府県知事を除きます)、経済産業大臣、主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができます。(第七十四条第一項, 第七十五条第一項)(根拠条文)