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産業通則

中小企業倒産防止共済法(ちゅうしょうきぎょうとうさんぼうしきょうさいほう)

中小企業者が掛金を納付し、取引先が倒産したときに共済金の貸付けを受けて、連鎖して倒産することを防ぐ共済制度を定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
25
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 共済契約者の取引の相手方である事業者に倒産が発生したときは、(機構)が、請求により共済契約者に共済金を貸し付けます。共済金は無利子で、償還期間は貸付額に応じて10年(据置期間を含みます)以内で政令で定める期間です。経済産業省令で定める場合を除き、担保や保証人は求められません。共済契約を結べるのは、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者だけで、現に共済契約者である中小企業者は新たな共済契約を結べません。機構は、共済金の全額を償還期日までに償還し、かつ期限前に償還を終えた共済契約者には早期償還手当金を、事業に余裕財源が生じているときは償還期日までに全額償還した共済契約者に完済手当金を支給できます。(第九条第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第三条第一項, 第三条第二項, 第十条第六項, 第十一条の二第一項)(根拠条文)
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  • 取引の相手方である事業者について、次のいずれかの事態が生じたときが倒産です。破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがされること。手形交換所で、そこで手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実の公表が、これらの金融機関に対してされること。電子記録債権法の電子債権記録機関(業務規程に金融取引の停止について定め、経済産業省令で定める数以上の金融機関が参加するものに限ります)で、同じような公表がされること。過大な債務のため事業の継続が困難になって債務の減免や期限の猶予を受けることを目的とする手続で、開始日を特定できるものとして経済産業省令で定めるものがされること。(第二条第二項)(根拠条文)
  • 共済金の貸付けを受けられるのは、倒産の発生の日までに共済契約の効力が生じてから6か月以上たち、掛金を6か月分以上納付していて、倒産の発生から6か月以内に請求した場合です。ただし、請求の時に中小企業者でないとき、貸付額が経済産業省令で定める額に満たないとき、共済契約者自身に倒産やそれに準ずる経済産業省令で定める事態が生じているときは、貸し付けられません。貸付額は、請求した額で、納付した掛金の合計額から、既に受けた共済金の額の10分の1、償還に充てられた掛金、最近増やした分や延滞して納付した分の掛金などを控除した額の10倍と、倒産した取引の相手方への売掛金債権等のうち回収が困難になった額とのいずれか少ない額までです。取引関係が経済産業省令で定める要件に当たるときは、回収困難な額に、取引関係の変化による影響を和らげるため緊急に必要な資金の額を加えます。既に受けた共済金のうち未償還の額と合わせた額は、政令で定める額を超えてはなりません。(第九条第一項, 第九条第二項)(根拠条文)
  • 掛金月額は5000円以上の5000円の整数倍の額で、掛金納付制限額(政令で定める貸付けの上限額の10分の1)の40分の1を超えることはできません。機構は、掛金月額の増加の申込みは承諾しなければなりませんが、減少の申込みは経済産業省令で定める場合のほかは承諾してはなりません。掛金は毎月末日までに納付します(最初の月とその翌月の分は、翌々月末日まで)。掛金は分割して納付できません。掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなる分の掛金は納付できません。前月末日以前に前納した掛金は、経済産業省令に従って減額されることがあり、各月の初日に納付されたものとみなされます。掛金を納付した共済契約者については、租税特別措置法の定めにより、法人税や所得税の課税に特別の措置が講じられます。(第四条第二項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十四条第三項, 第十一条第四項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
  • 共済契約者は、いつでも共済契約をできます。共済契約者が死亡、解散、分割(事業の全部を承継させるもの)をしたときや、事業の全部を譲り渡したときは、承継がなければ、共済契約は解除されたものとみなされます。掛金を12か月分以上納付していれば、解除のときに解約手当金が支給されます。その額は、納付した掛金の合計額から、既に受けた共済金の額の10分の1と償還に充てられた額を控除した掛金総額に、掛金を納付した月数や解除の事由などをもとに政令で定める割合を掛けた額です。不正の行為を理由に機構が解除したときは、経済産業省令で定める特別の事情がない限り、解約手当金は支給されません。(第七条第三項, 第七条第四項, 第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項, 第十一条第四項)(根拠条文)
  • 共済契約者は、臨時に事業資金が必要なときは、請求により一時貸付金を借りることもできます。貸付額は、その時に解除したとすれば支給される解約手当金の額の範囲内で、経済産業省令で定める額が限度です。貸し付ける一時貸付金の額が経済産業省令で定める額に達しないときは、貸し付けられません。一時貸付金には経済産業省令で定める率の利子が付き、償還期間は2年以内で同省令で定める期間です。担保や保証人は求められません。(第十条の二第一項, 第十条の二第二項, 第十条の二第三項, 第十条の二第四項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
中小企業者取引先の倒産掛金月額共済金の貸付け共済金の貸付けの条件一時貸付金解約手当金共済契約者の地位の承継

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 5件

誰に適用されるか

適用される

  • 製造業、建設業、運輸業その他の業種の事業を主たる事業として営む、資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社と、常時使用する従業員の数が300人以下の会社・個人。(第二条第一項第一号)(根拠条文)
  • 卸売業では資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社と常時使用する従業員の数が100人以下の会社・個人、サービス業では5000万円以下の会社と100人以下の会社・個人、小売業では5000万円以下の会社と50人以下の会社・個人。(第二条第一項第二号, 第二条第一項第二号の二, 第二条第一項第二号の三)(根拠条文)
続き
  • 政令で定める業種では、資本金の額または出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社と、常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社・個人。(第二条第一項第三号)(根拠条文)
  • 企業組合、協業組合、そして事業協同組合その他の特別の法律で設立された組合で政令で定める要件に当たるもの。(第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第二条第一項第六号)(根拠条文)
  • 共済契約を結び、貸付けや手当金の支給を行う機構。機構は、この法律が定める場合のほかは、共済契約の締結や承継の承諾を拒んではなりません。(第二条第二項, 第三条第三項, 第十二条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
  • 共済契約者について相続、合併、分割、事業の全部の譲渡しがあったときは、包括承継人や事業の全部の譲受人は、経済産業省令で定める期間内に機構に申し出て承諾を得れば、共済契約者の地位を承継できます。機構は、承継人等が中小企業者でないとき、共済契約者が償還や返還をすべき共済金などの義務を引き受けないとき、共済契約の締結を拒める事由があるときのほかは、承諾を拒んではなりません。承継をした共済契約者の掛金月額が掛金納付制限額の40分の1を超えるときは、その額に下げられます。承継により掛金総額が掛金納付制限額を超えるときは、掛金総額は掛金納付制限額とされ、超える額が返還されます。返還するとき、機構は、承継人等に貸し付けられる限度を超える一時貸付金とその利子や違約金を、返還額から控除できます。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第三項, 第十二条第四項, 第十二条第五項)(根拠条文)
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達している共済契約者は、機構に通知して、掛金を納付しないことができます。(第十四条第四項)(根拠条文)
  • 共済金の貸付けを受けた共済契約者は、機構の承諾を得て、その償還の据置期間内に限り、掛金を納付しないことができます。機構は、やむを得ない事情があると認めるときに限り承諾します。(第十四条第五項)(根拠条文)
  • 既に受けた共済金のうち未償還の額と、掛金総額の10倍との合計額が政令で定める額に達している共済契約者は、機構に申し出て、合計額がその額未満になるまでの期間に限り、掛金を納付しないことができます。(第十四条第六項)(根拠条文)
どのように守らせるか(7)
  • この法律に罰則はありません。機構と共済契約者の間の共済契約の内容を定めており、契約の締結の拒否や、貸付けの拒否、違約金や割増金、不正に受けたものの返還などは機構自身が行います。(第二条第二項, 第三条第三項, 第七条第二項, 第九条第四項, 第十条第三項, 第十条の二第五項, 第十六条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
  • 機構が共済契約の締結を拒めるのは、申込者が機構に共済契約を解除されて1年を経過していないとき、偽りその他不正の行為で共済金や一時貸付金の貸付け、早期償還手当金、解約手当金、完済手当金の支給を受け、または受けようとしてから1年を経過していないとき、中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を妨げるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由があるときに限られます。(第三条第三項)(根拠条文)
  • 機構が共済契約を解除できるのは、共済契約者が経済産業省令で定める月数以上の掛金を、同省令で定める正当な理由なく納付しなかったときと、偽りその他不正の行為で共済金や一時貸付金の貸付け、手当金の支給を受け、または受けようとしたときだけで、その場合は解除しなければなりません。解除は将来に向かってだけ効力を持ちます。(第七条第一項, 第七条第二項, 第七条第五項)(根拠条文)
  • 機構は、共済金の貸付けを請求した共済契約者が既に受けた共済金の償還を怠っているときや、売掛金債権等を持つことになったことやその回収が困難になったことについて共済契約者に悪意や重大な過失があったと認められるときは、共済金の全部または一部を貸し付けないことができます。償還を受けるべき一時貸付金があるときは、今貸し付けられる限度を超える部分と、その部分の利子や違約金を、共済金の貸付額から控除できます。(第九条第四項, 第九条第五項)(根拠条文)
  • 機構は、共済金や一時貸付金を償還期日までに償還しなかった人には違約金を、掛金を納付期限までに納付しなかった人には割増金を納付させることができます。その額は、延滞した額に年14.6パーセントの割合で遅れた日数分を計算した額の範囲内です。災害などやむを得ない事由で期日までに共済金の償還や掛金の納付ができないと認めるときは、機構は共済金の償還期日を繰り下げ、または納付期限を延長できます。(第十条第三項, 第十条の二第五項, 第十六条第一項, 第十条第四項, 第十七条第一項)(根拠条文)
  • 共済金や一時貸付金、違約金などが、償還期日から経済産業省令で定める期間を過ぎてもなお償還や納付されないときは、機構は納付された掛金をその償還や納付に充てることができます。偽りその他不正の行為で貸付けや手当金の支給を受けた人からは、それを返還させることができます。解約手当金、早期償還手当金、完済手当金を支給するときは、償還や納付、返還を受けるべき額を控除できます。(第十条第五項, 第十条の二第六項, 第十三条第一項, 第十条第七項, 第十一条第五項, 第十一条の二第四項)(根拠条文)
  • 解約手当金や完済手当金を受ける権利を持つ人は、機構の財産について、民法の一般の先取特権に次ぐ順位で、ほかの債権者より先に弁済を受けられます。解約手当金や完済手当金を受ける権利は行使できる時から5年間、掛金の納付を受ける権利は2年間、行使しないと時効で消滅します。(第十八条第一項, 第十八条第三項, 第十九条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を2件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索中小企業倒産防止共済法 — 2020年4月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索中小企業倒産防止共済法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース中小企業倒産防止共済法 — 法務省 日本法令外国語訳データベースに掲げられた英語名原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計