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国税

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう)

期限までに納付されない国税を国がどのように徴収するのか、国税とほかの債権のどちらを先に回収するのか、ほかに誰が納付の義務を負うのか、税務署が滞納者の財産をどのように差し押さえて換価するのかを定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
173
施行前の改正
2

この法令の内容

  • 国税は、第2章に別段の定めがある場合を除き、納税者の総財産について、すべての公課その他の債権に先立って徴収されます。ただし、納税者が国税の法定納期限等(一部の国税は第15条に掲げる日)以前に財産に質権や抵当権を設定していたときは、その質権や抵当権で担保される債権が先になり、国税はその次に徴収されます。できない質権がこの扱いを受けるのは、質権者が強制換価手続の執行機関に対してその設定の事実を証明した場合に限られます。(第八条第一項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十六条第一項)(根拠条文)
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  • 督促を受けた滞納者が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに督促された国税を完納しないときは、徴収職員はその財産を差し押さえなければなりません。納税者が国税通則法第37条第1項各号に掲げる国税を納期限までに完納しないときも同じです。その10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者について国税通則法第38条第1項各号の繰上請求ができる事実が生じたときは、徴収職員は直ちにその財産を差し押さえることができます。国税の徴収に必要な財産以外の財産は差し押さえることができません。差し押さえることができる財産の価額が、その差押えに係る滞納処分費と、徴収する国税に先立つほかの国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがないときも、差し押さえることはできません。(第四十七条第一項, 第四十七条第一項第一号, 第四十七条第一項第二号, 第四十七条第二項, 第四十八条第一項, 第四十八条第二項)(根拠条文)
  • 滞納者とその者と生計を一にする親族の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具や、3か月間の食料と燃料、主に自分の労力で農業や漁業を営む人や職人などの仕事に欠くことができない器具、礼拝や祭祀に欠くことができない物など、第75条に掲げる財産は差し押さえることができません。給料、賃金、退職年金などの給料等は、そこから徴収される所得税、道府県民税・市町村民税と森林環境税、控除される社会保険料、滞納者とその者と生計を一にする親族についての生活扶助の基準を勘案して政令で定める金額、そして残りの金額の20%(政令で定める金額の2倍が上限です)の合計額までの部分は、差し押さえることができません。厚生年金保険、国民年金など第77条に掲げる社会保険制度に基づく年金は給料等と、一時金は退職手当等とみなされます。(第七十五条第一項, 第七十六条第一項, 第七十七条第一項, 第七十七条第二項)(根拠条文)
  • 滞納者の財産に滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、第33条から第41条までに定める者が、その国税の第二次納税義務を負います。たとえば、合名会社などの社員(合資会社は無限責任社員)は、連帯して責任を負います。国税を納付しないで残余財産を分配した解散法人の清算人は分配した財産の価額を、分配を受けた人は受けた財産の価額を限度として負います。滞納者が持つ同族会社の株式が、再度換価に付しても買受人がない、または譲渡に支障があるときは、その同族会社が、その株式(法定納期限の1年以上前に取得したものを除きます)の価額を限度として負います。法定納期限の1年前の日以後に滞納者がした無償や著しく低い額での財産の譲渡、債務の免除などの処分が、国税の不足の原因であると認められるときは、それによって権利を取得したり義務を免れたりした人が、受けた利益が現に存する限度(滞納者の親族その他の特殊関係者は受けた利益の限度)で負います。は、これらの人に、徴収しようとする金額や納付の期限などを書いた納付通知書で告知しなければなりません。第二次納税義務者の財産は、その価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、滞納者の財産を換価に付した後でなければ換価できません。(第二条第一項第七号, 第三十二条第一項, 第三十二条第四項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十九条第一項)(根拠条文)
  • 税務署長は、納税について誠実な意思があると認められる滞納者について、財産を直ちに換価すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるとき、または換価を猶予したほうが国税の徴収に有利であるときは、1年以内の期間、滞納処分による財産の換価を猶予することができます(換価の猶予)。国税通則法の納税の猶予を受けている国税は除かれます。国税を一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがある滞納者は、納期限から6か月以内に換価の猶予を申請することもできます。この場合も、納税について誠実な意思があると認められるときに、税務署長が1年以内の期間、猶予することができます。ただし、猶予(納税の猶予を含みます)を受けているものや申請中のものを除いて、ほかに滞納している国税があるときは、この申請による猶予は受けられません。猶予に係る金額のうち納付が困難な額は、猶予期間内の各月(やむを得ない事情があるときは税務署長が指定する月)に分割して納付します。(第百五十一条第一項, 第百五十一条の二第一項, 第百五十一条の二第二項, 第百五十二条第一項)(根拠条文)
  • 税務署長は、滞納者に滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき、滞納処分の執行等によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、または所在と財産がともに不明であるときは、滞納処分の執行を停止することができます。生活の窮迫を理由に停止したときは、その国税について差し押さえた財産の差押えを解除しなければなりません。停止が3年間続くと、その国税を納付する義務は消滅します。財産がないことを理由に停止した場合で、限定承認に係る国税であるときなど徴収できないことが明らかなときは、税務署長は3年を待たずに直ちに納付する義務を消滅させることができます。停止後3年以内に停止の理由となった事実がなくなったと認めるときは、税務署長は停止を取り消さなければなりません。(第百五十三条第一項, 第百五十三条第三項, 第百五十三条第四項, 第百五十三条第五項, 第百五十四条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
国税優先の原則差押え差押禁止財産給与の差押禁止第二次納税義務公売換価の猶予滞納処分の停止

目次

173 626 276 104 118

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年4月1日

5か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年10月1日

11か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 37件

施行済みの改正37件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 国税(国が課する税のうち、関税、とん税、特別とん税、森林環境税、特別法人事業税以外のもの)を納める義務がある納税者や、源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない人、特に、納付すべき国税を納付の期限までに納付しない滞納者です。代表者や管理人の定めがある、法人でない社団や財団は、法人とみなされます。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第六号, 第二条第一項第九号, 第三条第一項)(根拠条文)
  • 他人の国税について責任を負う人です。第33条から第41条までにより第二次納税義務を負う第二次納税義務者、納税者の国税の納付について保証をした保証人、そして、滞納者の財産に滞納処分を執行してもなお不足するときに譲渡担保財産から国税を徴収される譲渡担保権者がこれに当たります。第二次納税義務者が納付通知書の納付の期限までに完納しないときは、納付催告書で督促されます。その後は、保証人と同じく、督促状を納付催告書と読み替えて、滞納者と同じ要件で財産が差し押さえられます。(第二条第一項第七号, 第二条第一項第八号, 第二十四条第一項, 第三十二条第二項, 第四十七条第三項)(根拠条文)
続き
  • 納税者の財産に質権、抵当権、、留置権、担保のための仮登記を持つ債権者です。国税との優先順位は第2章が定めます。換価の代金から配当を受ける債権者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書をに提出することになっています(された担保権などは、提出がなくても税務署長が調査して額を確認します)。登記がされていない担保権の債権者は、その担保権が登記することができない種類のもので税務署長に知れている場合を除き、売却決定の時までに申立書を提出しないと配当を受けられません。(第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十九条第一項, 第二十一条第一項, 第二十三条第一項, 第百三十条第一項, 第百三十条第二項, 第百三十条第三項)(根拠条文)
  • 滞納者の財産を占有する第三者や、滞納者に債務を負う第三債務者です。一定の場合には財産の引渡しを命じられ、差し押さえられた債権について滞納者への履行を禁じられ、質問を受け、一定の場合には捜索を受けます。(第五十八条第二項, 第六十二条第二項, 第百四十一条第一項, 第百四十二条第二項)(根拠条文)
  • 公売で入札等をしようとする人です。見積価額の10%以上の公売保証金を提供しなければなりません(見積価額が政令で定める金額以下の場合や、買受代金を売却決定の日に納付させる場合は、税務署長は不要とすることができます)。不動産の入札等をしようとする人は、自分も、自分の計算で入札等をさせようとする人も、暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人ではないことを陳述しなければなりません。公売や随意契約による売却を妨げた人、不当に価額を下げる目的で連合した人、偽りの名義で買受申込みをした人、正当な理由なく買受代金を納付しない買受人、故意に公売財産を損傷した人など第108条に掲げる人は、2年間、公売の場所に入ることや入札等をすることを制限されることがあります。その人を使用人として使用する人や入札等の代理人とする人も同じです。その人の入札等はなかったものとされることがあり、その場合、納付した公売保証金は国庫に帰属します。(第九十九条の二第一項, 第百条第一項, 第百条第二項, 第百八条第一項, 第百八条第二項, 第百八条第三項)(根拠条文)
  • 相続人や合併後の法人です。滞納者の財産に滞納処分を執行した後に滞納者が死亡したり、滞納者である法人が合併で消滅したりしても、その財産について滞納処分は続行されます。滞納者の死亡後にその国税について滞納者名義の財産にした差押えは、徴収職員が死亡を知っていた場合を除き、その財産を有する相続人に対してされたものとみなされます。被相続人の国税については、徴収職員は滞納処分の執行に支障がない限りまず相続財産を差し押さえるよう努めます。相続人の固有財産が差し押さえられたときは、相続人は、換価が容易で第三者の権利の目的となっておらず国税の全額を徴収できる相続財産への差押換を税務署長に請求できます。(第百三十九条第一項, 第百三十九条第二項, 第五十一条第一項, 第五十一条第二項, 第五十一条第三項)(根拠条文)
特例と適用除外(9)
  • 給料等に基づいて支払を受けた金銭は、政令で定める金額と20%部分の合計額に、支給の基礎となった期間のうち差押えの日から次の支払日までの日数の割合を掛けた額までは差し押さえることができません。賞与は、支給の基礎となった期間を1か月とする給料等とみなされます。退職手当等は、そこから徴収される所得税、住民税と森林環境税、控除される社会保険料、政令で定める1か月分の金額の3倍、そして勤続期間が5年を超えるときはその超える1年ごとにその3倍の額の20%の合計額までの部分は、差し押さえることができません。これらの給料等や退職手当等の差押禁止の規定は、滞納者の承諾があるときは適用されません。(第七十六条第二項, 第七十六条第三項, 第七十六条第四項, 第七十六条第五項)(根拠条文)
  • 農業や漁業、職業や事業の継続に必要な機械、器具、家畜、農地、漁船、原材料、たな卸資産などは、滞納者が、国税の全額を徴収できて換価が困難でなく第三者の権利の目的となっていないほかの財産を提供したときは、その選択により差し押さえられません。(第七十八条第一項)(根拠条文)
  • 滞納者の動産や有価証券を、滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有していて、その第三者が引渡しを拒むときは、差し押さえることができません。この場合、滞納者がほかに換価が容易で国税の全額を徴収できる財産を持たないと認められるときに限り、は、期限を指定して徴収職員への引渡しを書面で命ずることができます。引き渡されたとき、または期限までに引き渡されないときは、差し押さえることができます。(第五十八条第一項, 第五十八条第二項, 第五十八条第三項)(根拠条文)
  • 国税の法定納期限等以前に担保の目的でされた譲渡による権利の移転のがある場合や、譲渡担保権者が、法定納期限等以前に譲渡担保財産となっていた事実を売却決定の前日までに証明した場合は、譲渡担保財産から国税を徴収することはできません。(第二十四条第八項)(根拠条文)
  • 差し押さえられた財産に質権、抵当権、などの権利を持つ第三者は、滞納者がほかに換価が容易で第三者の権利の目的となっていない財産を持ち、それで国税の全額を徴収できることを理由に、公売公告の日(随意契約で売却する場合は売却の日)までに、税務署長に差押換を請求することができます。(第五十条第一項, 第五十条第二項)(根拠条文)
  • 税務署長は、換価の猶予をする場合に必要があると認めるときは、差押えによって滞納者の事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、または解除することができます。(第百五十二条第二項)(根拠条文)
  • 第二次納税義務者が、納付通知書による告知、督促、またはそれらに係る国税の滞納処分について訴えを提起したときは、その訴訟が係属する間、その国税について滞納処分による財産の換価をすることができません。保証人が訴えを提起したときも同じです。(第九十条第三項)(根拠条文)
  • 納付、充当、更正の取消しその他の理由で差押えに係る国税の全額が消滅したとき、または差押財産の価額が滞納処分費と先に徴収される債権の合計額を超える見込みがなくなったときは、差押えは解除されなければなりません。差押財産の価額が国税と先に徴収される債権の合計額を著しく超えるに至ったとき、滞納者がほかの適当な財産を提供してそれを差し押さえたとき、3回公売に付しても入札等がなく、さらに公売しても買受人がなく随意契約による売却の見込みもないと認められるときは、差押えの全部または一部を解除することができます。2027年3月31日までの定めです。(第七十九条第一項, 第七十九条第二項)(根拠条文)
  • 納付、充当、更正の取消しその他の理由で差押えに係る国税の全額が消滅したとき、または差押財産の価額が滞納処分費と先に徴収される債権の合計額を超える見込みがなくなったときは、差押えは解除されなければなりません。差押財産の価額が国税と先に徴収される債権の合計額を著しく超えるに至ったとき、滞納者がほかの適当な財産を提供してそれを差し押さえたとき、3回公売に付しても入札等がなく、さらに公売しても買受人がなく随意契約による売却の見込みもないと認められるときは、差押えの全部または一部を解除することができます。差し押さえられた不動産が売却され、滞納者が財務省令で定めるところにより差押えの解除を申し出た場合、売却価額(財務省令で定める価額を下回るときはその価額)から先に徴収される債権の合計額を差し引いた額(差押えに係る国税の額が上限です)の国税が納付され、国税の徴収上支障がないと認められるときも、差押えを解除することができます。2027年4月1日からの定めです。(第七十九条第一項, 第七十九条第二項, 第七十九条第二項第四号, 第七十九条第二項第四号イ, 第七十九条第二項第四号ロ)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
  • やは、その税務署や国税局に所属する徴収職員に滞納処分を執行させることができます。も、その税関に所属する徴収職員に滞納処分を執行させることができます。差し押さえる財産が管轄区域外にあるときは、その所在地を所轄する税務署長などに滞納処分を引き継ぐことができます。(第二条第一項第十一号, 第百八十二条第一項, 第百八十二条第二項, 第百八十三条第一項, 第百八十三条第二項)(根拠条文)
  • 動産と有価証券は、徴収職員が占有することで差し押さえられます。債権は、第三債務者に債権差押通知書が送達されたときに差押えの効力が生じ、第三債務者は滞納者への履行を禁じられます。不動産は、滞納者に差押書が送達されたとき(それより前に差押えのがされたときは、その登記のとき)に差押えの効力が生じます。給料や年金など継続的な収入の債権の差押えは、徴収する国税の額を限度として、差押えの後に受け取る金額にも及びます。滞納者は、差し押さえられた不動産を通常の用法に従って使用し収益することができます。ただし、不動産の価値が著しく減る行為がされると認められるときは、税務署長がその使用や収益を制限できます。2027年3月31日までの定めです。(第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第六十二条第一項, 第六十二条第二項, 第六十二条第三項, 第六十八条第一項, 第六十八条第二項, 第六十八条第四項, 第六十六条第一項, 第六十九条第一項)(根拠条文)
  • 動産と有価証券は、徴収職員が占有することで差し押さえられます。債権は、第三債務者に債権差押通知書が送達されたときに差押えの効力が生じ、第三債務者は滞納者への履行を禁じられます。不動産は、滞納者に差押書が送達されたとき(それより前に差押えの登記がされたときは、その登記のとき)に差押えの効力が生じます。給料や年金など継続的な収入の債権の差押えは、徴収する国税の額を限度として、差押えの後に受け取る金額にも及びます。滞納者は、差し押さえられた不動産を通常の用法に従って使用し収益することができ、価値が著しく減る行為がされると認められるときに限り、税務署長がその使用や収益を制限できます。電子情報処理組織を用いて移転する権利(移転に登記を要するものを除きます。特定電子移転財産権)は、徴収職員の管理に移す方法で差し押さえられます。それが困難なときは、その権利を移すことができる権利者に命じて徴収職員の管理に移させることができ、正当な理由なくこの命令に違反すると、3年以下のもしくは250万円以下のに処され、またはこれらを併せて科されます。2027年4月1日からの定めです。(第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第六十二条第一項, 第六十二条第二項, 第六十二条第三項, 第六十八条第一項, 第六十八条第二項, 第六十八条第四項, 第六十六条第一項, 第六十九条第一項, 第七十二条第一項, 第七十二条の二第一項, 第七十二条の二第二項, 第百八十七条の二第一項)(根拠条文)
  • 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物や住居その他の場所を捜索し、戸や金庫などを開けるために必要な処分をすることができます。第三者の物や住居を捜索できるのは、滞納者の財産を持つ第三者がその引渡しをしないとき、または滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を持っていると認めるに足りる相当の理由があり、その引渡しをしないときに限られます。捜索は、日没後から日出前まではできません。ただし、日没前に始めた捜索は日没後も続けることができ、旅館や飲食店など夜間も公衆が出入りできる場所は、やむを得ない必要があれば公開している時間内に捜索できます。捜索には、捜索を受ける人や、その同居の親族、使用人などで相当のわきまえのある人を立ち会わせなければなりません。その人たちがいないときや立会いに応じないときは、成年に達した人2人以上か、地方公共団体の職員や警察官を立ち会わせます。徴収職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者から求められたら提示しなければなりません。(第百四十二条第一項, 第百四十二条第二項, 第百四十二条第三項, 第百四十三条第一項, 第百四十三条第二項, 第百四十四条第一項, 第百四十七条第一項)(根拠条文)
  • 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、滞納者、滞納者の財産を占有する第三者(占有していると認めるに足りる相当の理由がある人を含みます)、滞納者と債権や債務の関係がある人や滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある人、滞納者が株主や出資者である法人に質問し、帳簿書類(電磁的記録を含みます)などを検査し、その提示や提出を求めることができます。質問に答えない、偽りの陳述をする、検査を拒む・妨げる、正当な理由なく提示や提出に応じない、偽りの帳簿書類を提示・提出する、といった場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。これらの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなりません。(第百四十一条第一項, 第百八十八条第一項, 第百四十七条第二項)(根拠条文)
  • 差し押さえた財産(金銭、債権、取り立てをする有価証券を除きます)は、入札または競り売りによる公売で換価されます。差し押さえた債権でも、取り立てようとする時から6か月以内に全部または一部の弁済期限が来ないものや、取り立てが著しく難しいと認められるものは、同じように換価できます。税務署長は、原則として公売の日の少なくとも10日前までに公売公告をし、滞納者や、その財産に権利を持つ知れている人に通知します。入札等がないときなど第109条に掲げる場合は、公売に代えて随意契約で売却することもできます。滞納者や、国税庁・国税局・税務署・税関で国税の事務に従事する職員は、換価される財産を買い受けることができません。買受人は、買受代金を納付したときに財産を取得します。売却代金は、差押えに係る国税、交付要求を受けた国税・地方税・公課、担保権で担保される債権などに、この法律や民法その他の法律の規定による順位で配当され、残りがあれば滞納者に交付されます。(第八十九条第一項, 第八十九条第二項, 第九十四条第一項, 第九十四条第二項, 第九十五条第一項, 第九十六条第一項, 第百九条第一項, 第九十二条第一項, 第百十六条第一項, 第百二十九条第一項, 第百二十九条第三項, 第百二十九条第五項)(根拠条文)
  • 滞納者の財産について強制換価手続(滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続など)が行われたときは、税務署長は、その執行機関に対し、滞納している国税について交付要求をし、滞納者に通知しなければなりません。ただし、滞納者がほかに換価が容易で第三者の権利の目的となっていない財産を持ち、それで国税の全額を徴収できると認められるときは、交付要求をしません。第47条により差押えをすることができる場合に、動産や不動産など第86条に掲げる財産がすでに滞納処分で差し押さえられているときは、交付要求を参加差押えの方法ですることができます。先の差押えが解除されると、参加差押えは第87条に定める時にさかのぼって差押えの効力を生じます。(第二条第一項第十二号, 第八十二条第一項, 第八十二条第二項, 第八十三条第一項, 第八十六条第一項, 第八十七条第一項)(根拠条文)
  • 納税義務があると認められる人が、不正に国税を免れたり還付を受けたりした嫌疑に基づき、国税通則法や刑事訴訟法による差押えや逮捕などを受けた場合に、国税の納付すべき額が確定した後ではその徴収を確保できないと認められるときは、税務署長は、国税局長の承認を受けて、確定前に保全差押金額を決定し、その人に書面で通知します。このとき徴収職員は、その金額を限度として直ちに財産を差し押さえることができます。その金額に相当する担保を提供して求めれば、差押えはされず、すでにされた差押えは解除されます。通知をした日から1年を経過した日までに納付すべき額が確定しないときも差押えは解除され、確定するまでは差し押さえた財産を換価できません。確定した金額が保全差押金額に満たない場合、差押えで損害を受けた人には、国が通常生ずべき損失の額を賠償します。(第百五十九条第一項, 第百五十九条第二項, 第百五十九条第三項, 第百五十九条第四項, 第百五十九条第五項, 第百五十九条第八項, 第百五十九条第十一項)(根拠条文)
  • 納税者が、滞納処分の執行などを免れる目的で、財産を隠したり、壊したり、国の不利益に処分したり、財産にかかる負担を偽って増やしたり、財産の現状を変えて価額を減らしたり滞納処分費を増やしたりしたときは、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金に処され、またはこれらを併せて科されます。納税者の財産を占有する第三者が、納税者に滞納処分の執行などを免れさせる目的で同じ行為をしたときも同じです。事情を知ってその相手方となった人は、2年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金に処され、またはこれらを併せて科されます。公売不動産の入札などで、暴力団員等に該当しないことなどの陳述について虚偽の陳述をした人は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。法人の代表者や、法人や人の従業者などが、その業務や財産に関して第187条や第188条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や人にも罰金刑が科されます。2027年3月31日までの定めです。(第百八十七条第一項, 第百八十七条第二項, 第百八十七条第三項, 第百八十九条第一項, 第百九十条第一項)(根拠条文)
  • 納税者が、滞納処分の執行などを免れる目的で、財産を隠したり、壊したり、国の不利益に処分したり、財産にかかる負担を偽って増やしたり、財産の現状を変えて価額を減らしたり滞納処分費を増やしたりしたときは、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金に処され、またはこれらを併せて科されます。納税者の財産を占有する第三者が、納税者に滞納処分の執行などを免れさせる目的で同じ行為をしたときも同じです。事情を知ってその相手方となった人は、2年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金に処され、またはこれらを併せて科されます。公売不動産の入札などで、暴力団員等に該当しないことなどの陳述について虚偽の陳述をした人は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。法人の代表者や、法人や人の従業者などが、その業務や財産に関して第187条から第188条までの違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や人にも罰金刑が科されます。2027年4月1日からの定めです。(第百八十七条第一項, 第百八十七条第二項, 第百八十七条第三項, 第百八十七条の二第一項, 第百八十九条第一項, 第百九十条第一項)(根拠条文)
  • 滞納処分について、処分に欠陥があることを理由とする不服申立ては、次の期限までにしなければなりません。督促については差押えの通知を受けた日(通知がないときは差押えを知った日)から3か月を経過した日、第104条の2に掲げる不動産等の差押えについては公売の日(随意契約で売却するときは売却の日)であって、その後の売却決定の日ではありません。不動産等の公売公告から売却決定までの処分については買受代金の納付の期限、換価代金等の配当については換価代金等の交付期日までです。訴えの提起にも、同じ期限が適用されます。(第百七十一条第一項, 第百七十一条第二項, 第百四条の二第一項, 第百十一条第一項, 第百十三条第一項)(根拠条文)
  • 納税者が消費税等(消費税を除きます。酒税、たばこ税、揮発油税など)を滞納した場合で、その後に課すべきその国税の徴収を確保できないと認められるときは、税務署長は、金額と期限を指定して、担保の提供を命ずることができます。金額の上限は、命ずる月の前月分の国税の3倍です(前年の対応する月とその後2か月分の国税の額のほうが多いときは、その額です)。酒税以外の国税について、期限までに担保が提供されないときは、税務署長は、その額を限度として納税者の財産に抵当権を設定することを書面で通知でき、通知を受けた納税者は抵当権を設定したものとみなされます。担保の提供等の後、その国税の滞納がない期間が継続して3か月に達したときは、担保は解除されなければなりません。(第二条第一項第三号, 第百五十八条第一項, 第百五十八条第二項, 第百五十八条第三項, 第百五十八条第四項, 第百五十八条第七項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索国税徴収法 — 2026年5月25日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索国税徴収法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース国税徴収法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
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