電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
国税に関する法律により帳簿書類を保存しなければならない人が、紙の代わりに、電子計算機で作成した電磁的記録や、書類の内容をスキャナで記録した電磁的記録で保存できるようにし、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)と法人税の保存義務者には、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を義務づける法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 8
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)と法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければなりません。電子取引とは、取引に関して受け取ったり渡したりする注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される事項(取引情報)のやり取りを、電磁的方式で行う取引のことです。(第七条第一項, 第二条第一項第五号, 第二条第一項第三号)(根拠条文)
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- 国税に関する法律により国税関係帳簿の備付けと保存をしなければならない保存義務者は、自分が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、紙の帳簿の代わりに、その帳簿に係る電磁的記録の備付けと保存をすることができます。ただし、財務省令で定める帳簿は除かれます。(第四条第一項, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第四号)(根拠条文)
- 国税に関する法律により保存しなければならない国税関係書類についても、保存義務者が自分で一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、紙の書類の代わりに、その書類に係る電磁的記録を保存することができます。(第四条第二項)(根拠条文)
- 国税関係書類(財務省令で定めるものを除きます)は、記載されている事項を財務省令で定める装置(施行規則によればスキャナ)で電磁的記録に記録した場合には、財務省令で定めるところにより、紙の書類の代わりに、その電磁的記録を保存することができます。その電磁的記録の保存が財務省令のとおりに行われておらず、紙の書類も保存していないときは、保存義務者は、保存すべき期間など財務省令で定める要件を満たして、その電磁的記録を保存しなければなりません。(第四条第三項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第二条第五項)(根拠条文)
- 一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類は、財務省令で定めるところにより、紙の代わりに電子計算機出力マイクロフィルムで保存することもできます。すでに電磁的記録で保存している保存義務者は、財務省令で定める場合には、その電磁的記録の代わりに電子計算機出力マイクロフィルムで保存することができます。(第五条第一項, 第五条第二項, 第五条第三項, 第二条第一項第六号)(根拠条文)
- 財務省令のとおりに保存されている電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムは、他の国税に関する法律の適用では、その国税関係帳簿や国税関係書類とみなされます。財務省令のとおりに保存されている電子取引の電磁的記録は、国税関係書類以外の書類とみなされます。(第八条第一項, 第八条第二項, 第三条第一項)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年1月1日
2か月後
所得税法等の一部を改正する法律
施行済みの改正 8件
2025年4月1日
このサイトの条文
所得税法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
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2022年1月1日
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2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年12月16日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2019年9月30日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2007年9月30日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
特例と適用除外(6)
- 電子取引の電磁的記録の提示または提出の要求に応じることができるようにしている事業者で、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度。前々事業年度が1年未満の場合は、1年の期間内に開始した各事業年度を合わせた期間)の売上高が5000万円以下であるとき、または整然とした形式で明瞭に出力し、取引年月日その他の日付と取引先ごとに整理した書面の提示または提出の要求にも応じることができるようにしているときは、財務省令の検索の要件を満たさなくてもかまいません。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第四条第一項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第四条第二項)(根拠条文)
- 災害その他やむを得ない事情により財務省令のとおりに電子取引の電磁的記録を保存できなかったことを証明したとき、または所轄税務署長がそのとおりに保存できなかったことに相当の理由があると認め、かつ、求めに応じてその電磁的記録と整然とした形式で明瞭に出力した書面を提示または提出できるようにしているときは、要件にかかわらず、その電磁的記録を保存することができます。ただし、その事情や理由がなくても要件どおりに保存できなかったと認められるときは、この限りではありません。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第四条第三項)(根拠条文)
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の第3条(電磁的記録による保存)と第4条(電磁的記録による作成)は、国税関係帳簿書類には適用されません。(第六条第一項)(根拠条文)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第11項に規定する帳簿(保税工場等で保税作業をする場合などの帳簿)は、この法律でいう国税関係帳簿に含まれません。(第二条第一項第二号)(根拠条文)
- 電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムによる保存についての今の規定は、2022年1月1日以後に備付けを始める国税関係帳簿と、同日以後に保存が行われる国税関係書類に適用され、電子取引の電磁的記録の保存についての規定は、同日以後に行う電子取引の取引情報に適用されます。それより前のものと、そのときに改正前の規定による承認を受けていた帳簿や書類については、なお従前の例によります。(附則第八十二条第一項, 附則第八十二条第二項, 附則第八十二条第三項, 附則第八十二条第四項, 附則第八十二条第五項, 附則第八十二条第六項)(根拠条文)
- 改正前の規定による承認は、二つの定めで引き継がれます。過少申告加算税の軽減では、改正前の規定による承認を受けていた帳簿の電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムは、軽減の要件を満たして備付け・保存されているものとみなされます。重加算税の加算では、改正前の規定による承認を受けていたスキャナ保存の書類の電磁的記録は第4条第3項に従って保存されているものとみなされ、改正前の規定により保存されていた電子取引の電磁的記録も、出力した書面などを保存していた場合を除き、第7条により保存されたものとみなされます。(附則第八十二条第七項, 附則第八十二条第八項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
- この法律には独自の罰則はなく、国税に関する法律を通じて働きます。国税関係帳簿書類や電子取引の電磁的記録の保存が、この法律の第4条、第5条、第7条とそれにもとづく財務省令のとおりに行われていないときは、所得税法と法人税法により、は青色申告の承認の申請を却下し、またはその年(事業年度)までさかのぼって承認を取り消すことができます。また法人税法により、そのとおりに保存が行われることが見込まれないときは、は通算承認の申請を却下することができます。(第八条第三項第一号, 第八条第三項第二号, 第八条第三項第三号, 所得税法 第百四十五条第一項第一号, 所得税法 第百五十条第一項, 法人税法 第百二十三条第一項第一号, 法人税法 第百二十七条第一項, 法人税法 第六十四条の九第三項第三号ロ)(根拠条文)
- 財務省令で定める国税関係帳簿で、電磁的記録(またはそれと電子計算機出力マイクロフィルム)による備付けと保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を政令で定める日以後引き続き満たし、あらかじめ税務署長に届出書を提出しているものについて、記録された事項に関して修正申告書の提出や更正があった場合、過少申告加算税の額は、その記録された事項にもとづく税額の5パーセントにあたる金額を差し引いた額になります。ただし、税額の計算の基礎となる事実に隠蔽し、または仮装されたものがあるときは、この軽減はありません。(第八条第四項, 第八条第四項第一号, 第八条第四項第二号, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第五条第一項)(根拠条文)
- 第4条第3項によりスキャナで記録して保存した国税関係書類の電磁的記録や、電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関して、期限後申告書や修正申告書の提出、更正、決定、納税の告知、納税の告知を受けずにした納付があり、重加算税が課される場合、重加算税の額は、その電磁的記録に記録された隠蔽し、または仮装された事実にもとづく税額の10パーセントにあたる金額を加算した額になります。2026年12月31日までの定めです。(第八条第五項, 第四条第三項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第二条第五項)(根拠条文)
- 第4条第3項によりスキャナで記録して保存した国税関係書類の電磁的記録や、電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関して、期限後申告書や修正申告書の提出、更正、決定、納税の告知、納税の告知を受けずにした納付があり、重加算税が課される場合、重加算税の額は、その電磁的記録に記録された隠蔽し、または仮装された事実にもとづく税額の10パーセントにあたる金額を加算した額になります。ただし、電子取引の電磁的記録のうち、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を保存を始めた日以後引き続き満たし、あらかじめ税務署長に届出書を提出して保存されているものは、この加算の対象から除かれます。所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)と法人税については、この規定は法定申告期限が2027年1月1日以後に来るものに適用され、それより前に法定申告期限が来たものは従前の例によります。2027年1月1日からの定めです。(第八条第五項, 第四条第三項, 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第二条第五項, 2027年1月1日からの電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第五条第六項, 附則第六十一条第一項, 附則第一条第一項第五号)(根拠条文)
他の法令とのつながり
出典
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