印紙税法
契約書、手形、証券、受取書、通帳など、別表第1に掲げる文書を作成したときにかかる印紙税について、その文書の作成者が納める義務を負うこと、原則として印紙を貼り付けて納めることなどを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 24
- 施行前の改正
- 6
この法令の内容
- 印紙税は、別表第1に第1号から第20号まで掲げる文書に課されます。たとえば、不動産、特許権や著作権などの無体財産権、船舶、航空機、営業の譲渡に関する契約書、地上権や土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書、消費貸借や運送に関する契約書、請負に関する契約書、約束手形・為替手形、株券・社債券、合併契約書、吸収分割契約書・新設分割計画書と、継続的取引の基本となる契約書、保険証券、債務の保証に関する契約書、金銭・有価証券の受取書、預貯金通帳などです。税額が決まっているものもあり、合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書と、会社の設立のときに作る定款の原本は1通につき4万円、判取帳は1冊につき4000円で、ほかの多くの文書は200円です。継続的取引の基本となる契約書のうち政令で定めるものは1通につき4000円ですが、契約期間の記載があり、その期間が3か月以内で、更新の定めのないものは、この契約書に当たりません。第1号と第2号の契約書、多くの手形、株券・社債券など、売上代金の受取書は、文書に記載された金額が大きいほど税額が高くなります。(第二条第一項, 第七条第一項, 別表第一)(根拠条文)
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- 別表第1の第1号、第2号、第7号、第12号から第15号までの「契約書」とは、名称にかかわらず、契約(その予約を含みます)の成立、更改、内容の変更や補充の事実を証すべき文書をいいます。念書や請書など契約の当事者の一方だけが作成する文書や、当事者の全部または一部の署名を欠く文書でも、当事者間の了解や商慣習によって契約の成立等を証することとされているものは含まれます。1つの文書が別表第1の2つ以上の号に当たるときは、課税物件表の適用に関する通則によって、どれか1つの号の文書として課税されます。原則として、第1号・第2号と第3号から第17号までに当たるものは第1号・第2号の文書、第1号と第2号に当たるものは第1号の文書、第3号から第17号までのうち2つ以上に当たるものは号数の最も少ない号の文書、第18号から第20号までの通帳等と第1号から第17号までに当たるものは通帳等になります。ただし例外があり、たとえば100万円を超える売上代金の受取金額を記載したものは、第17号の文書になることがあります。(別表第一第六号, 別表第一第三号, 別表第一第四号, 別表第一第四号イ, 別表第一第四号ロ, 別表第一第四号ハ, 別表第一第四号ニ, 別表第一第四号ホ)(根拠条文)
- 第1号の契約書(不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に規定する試掘権、無体財産権、船舶、航空機、営業の譲渡、地上権や土地の賃借権の設定・譲渡、消費貸借、運送(傭船契約を含みます)に関する契約書)の税額は、記載された契約金額に応じて、10万円以下のものの200円から、50億円を超えるものの60万円までです。たとえば、1000万円を超え5000万円以下のものは2万円です。第2号の請負に関する契約書は、100万円以下のものが200円で、500万円を超えるものは第1号と同じ税額です。どちらの号も、契約金額の記載のない契約書は200円です。契約金額が1万円未満のものには課税されません。ただし、第3号から第17号までの文書にも当たるために、課税物件表の適用に関する通則3イにより第1号・第2号の文書とされるものは除きます。不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に係る契約書は、2027年3月31日までに作成するものについて、別の法律である租税特別措置法により税額が軽くなっています。(別表第一, 別表第一第四号イ, 租税特別措置法 第九十一条第一項, 租税特別措置法 第九十一条第二項)(根拠条文)
- 税率などが文書に記載された金額(記載金額)を基に決まる場合、1つの文書に同じ号の事項の金額が2つ以上あるときは、その合計額が記載金額になります。記載金額が外国通貨で表示されているときは、文書を作成した日の、外国為替及び外国貿易法により財務大臣が定めた基準外国為替相場または裁定外国為替相場で、円に換算した金額が記載金額になります。契約金額等の変更の事実を証すべき文書は、変更前の契約金額等を記載した文書が作成されていることが明らかで、変更金額が記載されているときは、増額なら変更金額が記載金額になり、減額なら記載金額の記載はないものとされます。文書に記載された単価と数量などから契約金額等を計算できるときは、計算した金額が記載金額になります。第1号・第2号の文書が、契約金額などを記載した見積書や注文書などを引用していて、当事者間で契約金額が明らかなときや計算できるときも、その金額が記載金額になります。売上代金の受取書が、受取金額を記載した支払通知書や請求書などを引用していて、当事者間で受取金額が明らかなときも同じです。(別表第一第五号, 別表第一第五号イ, 別表第一第五号ニ, 別表第一第五号ホ, 別表第一第五号ヘ)(根拠条文)
- 資産を譲渡し、使用させ、または役務を提供することの対価(手付けを含みます。有価証券の譲渡の対価や保険料など、別表第1が除くものは含みません)を売上代金といいます。売上代金として受け取る金銭や有価証券の受取書は、受取金額が100万円以下のものが200円で、金額に応じて高くなり、10億円を超えるものは20万円です。売上代金以外の金銭や有価証券の受取書は1通200円です。記載された受取金額が5万円未満の受取書、営業に関しない受取書、有価証券や、預貯金証書、信託行為に関する契約書、金銭・有価証券の寄託に関する契約書、配当金領収証・配当金振込通知書に追記した受取書には、課税されません。(別表第一)(根拠条文)
- 第9条から第12条までの特例による場合を除き、課税文書の作成者は、その文書に課される印紙税の額に相当する印紙を、文書の作成の時までに文書に貼り付けて、印紙税を納付しなければなりません。印紙を貼り付けたときは、政令で定めるところにより、文書と印紙の彩紋とにかけて、はっきりと印紙を消さなければなりません。(第八条第一項, 第八条第二項)(根拠条文)
- 印紙を貼り付ける代わりに、財務省令で定める税務署のに請求して、文書に税印を押してもらうことができます。その場合は、税印が押される時までに印紙税を納付します。また、税務署長の承認を受けて印紙税納付計器を設置し、印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すこともできます。その場合は、計器で表示できる金額の総額に相当する印紙税を、あらかじめ納付します。様式や形式が同じで作成の事実が後日も明らかな文書を、毎月継続して、または特定の日に多量に作成する場合は、税務署長の承認を受けて、申告書を提出し金銭で納付することができます。期限は、毎月作成する文書は翌月末日、特定の日に作成する文書はその日の属する月の翌月末日です。政令で定める預貯金通帳等も、承認を受けて、4月1日から翌年3月31日までの課税期間ごとに、その開始の日から1か月以内に申告書を提出し、金銭で納付することができます。その数量は、課税期間の開始の時の口座の数を基に、政令で定めるところにより計算します。(第九条第一項, 第九条第二項, 第十条第一項, 第十条第三項, 第十条第四項, 第十一条第一項, 第十一条第四項, 第十一条第五項, 第十二条第一項, 第十二条第四項, 第十二条第五項, 第十二条第六項)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が6件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年12月4日まで
遅くとも28日後
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2027年4月1日
5か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
2028年6月13日まで
遅くとも2年後
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
施行済みの改正 43件
2026年10月1日
このサイトの条文
日本学術会議法
2026年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年6月3日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2026年6月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年10月1日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年8月4日
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 課税文書(別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条により印紙税を課さないとされる文書以外のもの)の作成者は、作成した課税文書について印紙税を納める義務があります。1つの課税文書を2人以上が共同して作成したときは、その全員が連帯して印紙税を納める義務を負います。(第三条第一項, 第三条第二項)(根拠条文)
- 次の場合は、課税文書を作成したものとみなされます。手形金額の記載のない約束手形や為替手形に手形金額を補充した場合は、補充をした人が作成したものとみなされます。第3号から第6号まで、第9号、第18号から第20号までの文書以外の文書に、第1号、第2号、第7号、第8号、第10号から第17号までの文書により証されるべき事項を追記した場合や、第18号・第19号の通帳として使うための付込みをした場合は、追記や付込みをした人が、新たに課税文書を作成したものとみなされます。第18号から第20号までの通帳や判取帳を1年以上続けて使う場合は、作成した日から1年を経過した日以後の最初の付込みの時に、新たに作成したものとみなされます。第19号・第20号の通帳等に、第1号の事項で10万円を超えるもの、第2号の事項で100万円を超えるもの、売上代金の受取書の事項で100万円を超えるものを付け込んだときは、その部分は、その号の課税文書を作成したものとみなされます。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第三項, 第四条第四項)(根拠条文)
続き
- 申告書による金銭納付の承認を受けた人は、文書の作成の時まで(預貯金通帳等は課税期間の最初の付込みの時まで。既に表示をしている通帳等を除きます)に、財務省令で定める書式による表示をしなければなりません。また、承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければなりません。法人が合併したときは合併後存続する法人または合併により設立された法人が、相続(包括遺贈を含みます)があったときは相続人(包括受遺者を含みます)が、この申告の義務とこの法律による記帳の義務を引き継ぎます。(第十一条第三項, 第十二条第三項, 第十八条第一項, 第十九条第一項)(根拠条文)
- 何人も、印紙税納付計器、納付印、納付印の印影に紛らわしい印影を生ずる印を製造し、販売し、所持してはなりません。ただし、その場所の所轄税務署長の承認を受けた場合や、承認を受けて設置した印紙税納付計器を所持する場合は除きます。印紙税納付計器の販売業や納付印の製造業・販売業をしようとする人は、販売場や製造場ごとに、所轄税務署長に申告しなければなりません。その事業を廃止・休止しようとするときも同じです。これらの業者は、計器や納付印等の受入れ、貯蔵、払出しに関する事実を帳簿に記載しなければなりません。承認を受けて印紙税納付計器を設置した人が、その設置を廃止したときは、政令で定めるところにより、に届け出て、計器の封の解除などの必要な措置を受けなければなりません。(第十六条第一項, 第十七条第一項, 第十八条第二項, 第十七条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書には、課税されません。たとえば、手形金額が10万円未満の手形や手形金額の記載のない手形、身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書、記載された配当金額が3000円未満の配当金領収証や配当金振込通知書、信用金庫など政令で定める金融機関が作成する預貯金通帳、株式会社や相互会社ののうち公証人法により公証人が保存するもの以外のものなどです。(第五条第一項第一号, 別表第一)(根拠条文)
- 別表第3の上欄に掲げる文書で、下欄に掲げる者が作成したものには、課税されません。たとえば、日本銀行など法令に基づき国庫金や地方公共団体の公金を取り扱う者が作成する、その取扱いに関する文書です。独立行政法人日本学生支援機構、その業務の委託を受ける者、学資の貸与や支給を受ける者が作成する、学資の貸与・支給の業務に関する文書もそうです。社会福祉法に定める生計困難者への無利子・低利の資金の融通による貸付金に関する文書で、資金を融通する者やその融通を受ける者が作成するもの、労働保険料などに係る還付金の受取書で、事業主や労働保険事務組合が作成するものも含まれます。(第五条第一項第三号, 別表第三)(根拠条文)
- 国、地方公共団体、別表第2に掲げる者(国等)と、それ以外の者とが共同して作成した文書は、国等や公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなされ、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされます。国等が作成した文書には、印紙税は課されません。別表第3の下欄に掲げる者とそれ以外の者(国等を除きます)とが共同して作成した、同表に掲げる文書についても同じです。(第四条第五項, 第四条第六項, 第五条第一項第二号, 第五条第一項第三号)(根拠条文)
- 別の法律である租税特別措置法により、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書で契約金額が10万円を超えるものと、同じ期間に作成される建設業法に規定する建設工事の請負に係る契約書で契約金額が100万円を超えるものは、別表第1より低い税率になります。たとえば、契約金額が1000万円を超え5000万円以下のものは2万円ではなく1万円、50億円を超えるものは60万円ではなく48万円です。(租税特別措置法 第九十一条第一項, 租税特別措置法 第九十一条第二項, 別表第一)(根拠条文)
- 租税特別措置法は、政令で定める自然災害の被災者で政令で定めるもの(政令で定める相続人などを含みます)が、災害の発生した日から5年を経過する日までに作成する不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に係る契約書のうち、次の場合のものにも、印紙税を課さないとしています。災害で滅失した建物や損壊して取り壊した建物があった土地を譲渡する場合、損壊した建物を譲渡する場合、代わりの建物の敷地を取得する場合、代わりの建物を取得し、または新築する場合、損壊した建物を修繕する場合です。被災者とそれ以外の人が共同で作成した契約書は、被災者が保存するものは被災者が作成したものとみなされ、それ以外の人が保存するものはその人が作成したものとみなされます。また、激甚災害に指定され、その災害に適用する措置として激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条の措置も指定された災害の被害を受けた人に、地方公共団体、株式会社日本政策金融公庫など政令で定める者や、銀行など政令で定める金融機関が、政令で定める特別に有利な条件で行う貸付けの消費貸借契約書で、災害の発生した日から5年を経過する日までに作成されるものにも、印紙税は課されません。金融機関による貸付けは、政令で定める被災者に対するものに限られます。(租税特別措置法 第九十一条の二第一項, 租税特別措置法 第九十一条の二第二項, 租税特別措置法 第九十一条の四第一項, 租税特別措置法 第九十一条の四第二項)(根拠条文)
- 租税特別措置法により、都道府県や、都道府県に代わって高等学校等の生徒に学資の貸付けを行う公益社団法人・公益財団法人で政令で定めるものが、高等学校等の生徒に無利息で行う学資の貸付けに係る消費貸借契約書には、印紙税は課されません。また、2016年4月1日から2028年3月31日までの間に作成される、高等学校等の生徒や政令で定める学生に無利息で行う政令で定める学資の貸付けに係る消費貸借契約書で、財務省令で定める表示があるものにも、印紙税は課されません。(租税特別措置法 第九十一条の三第一項, 租税特別措置法 第九十一条の三第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(6)
- 印紙で納付すべき課税文書の作成者が、文書の作成の時までに印紙税を納付しなかったときは、納税地の所轄税務署長が、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(合わせて3倍)の過怠税を徴収します。作成者がに、その文書について印紙税を納付していない旨を申し出た場合で、その申出が、印紙税の調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、過怠税は、納付しなかった印紙税の額とその100分の10に相当する金額との合計額になります。(第二十条第一項, 第二十条第二項)(根拠条文)
- 印紙を貼り付けたのに消さなかった作成者からは、消されていない印紙の額面金額に相当する過怠税を徴収します。過怠税の合計額が1000円に満たないときは、1000円になります。ただし、申出によって軽減された過怠税だけの場合は除きます。過怠税の税目は印紙税です。税務署長は、国税通則法による賦課決定通知書を送るときは、課税文書の種類など政令で定める事項を書き添えなければなりません。(第二十条第三項, 第二十条第四項, 第二十条第五項, 第二十条第六項, 第二十条第七項)(根拠条文)
- 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、または還付を受けた人と、免れようとし、または受けようとした人は、3年以下のもしくは100万円以下のに処され、またはその両方を科されます。印紙税額または還付金の額の3倍が100万円を超えるときは、情状により、罰金を100万円を超えその3倍の額までとすることができます。(第二十一条第一項, 第二十一条第二項)(根拠条文)
- 印紙を貼り付けなかった人、申告書を期限までに提出しなかった人、承認を受けずに印紙税納付計器や納付印などを製造、販売、所持した人、帳簿に記載せず、偽って記載し、または帳簿を隠した人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。印紙を消さなかった人、承認を受けた納付方法で必要な書式による表示をしなかった人、印紙税納付計器の販売業や納付印の製造業・販売業の申告や、計器の設置を廃止したときの届出をしなかった人は、30万円以下の罰金に処されます。法人の代表者や、法人・人の代理人、使用人などの従業者が、その法人・人の業務や財産に関して第21条から第23条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人・人にも罰金刑が科されます。(第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項)(根拠条文)
- 税務署長は、税印を押す請求について、文書の記載金額が明らかでないなど印紙税の保全上不適当と認めるときは、請求を棄却することができます。申告書による金銭納付の承認の申請者が、命じられた担保を提供しないときなど、印紙税の保全上不適当と認められるときは、承認を与えないことができます。印紙税納付計器の設置の承認を受けた人が印紙税に関する法令に違反したときなど、印紙税の取締り上不適当と認められるときは、承認を取り消すことができます。また、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、計器に封を施すことができます。、または税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、申告書による金銭納付の承認の申請者に、金額と期間を指定して、印紙税の担保の提供を命じることができます。必要があると認めるときは、その金額や期間を変更することもできます。(第九条第三項, 第十一条第二項, 第十二条第二項, 第十条第五項, 第十条第六項, 第十五条第一項, 第十五条第二項)(根拠条文)
- 印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、政令で定めるところにより、まず納税地の所轄税務署長から過誤納の事実の確認を受けなければなりません。過誤納金には、印紙税納付計器を使うために前もって納付した印紙税で、計器の設置の廃止などで納付の必要がなくなったものも含まれます。ただし、第11条と第12条の申告書による印紙税として納付されたものや、過怠税として徴収されたものの過誤納金は、この確認は不要です。税印や印紙税納付計器で納付する人は、過誤納の事実の確認と、これから納付する印紙税への充当とを、あわせて税務署長に請求することもできます。確認や充当を受けた過誤納金は、その時に過誤納があったものとみなして、国税通則法の還付、充当、還付加算金の規定が適用されます。(第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十四条第三項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を107件、名指しで参照しています。