法令用語の解説法令とその読み方
勅令
天皇が帝国議会の協賛を経ずに発した命令で、日本国憲法が施行された昭和二十二年まで用いられました。日本国憲法の施行の際に効力を有していた勅令の規定は、政令と同一の効力を有するものとされています(昭和二十二年政令第十四号第一項)。ただし、法律で定めるべき事項を定める規定は除かれ、昭和二十二年十二月三十一日まで法律と同一の効力を有するものとされました(昭和二十二年法律第七十二号第一条)。こうした命令は発せられたときの勅令の番号をそのまま持ち、e-Govでは勅令に分類されています。健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)はその一つで、e-Govに記録された改正はすべて政令によるものです。