消費税法施行令
消費税法の規定に基づき、またその実施のためにが定めた政令です。適格請求書に記載する消費税額等の計算、適格請求書を交付しなくてよい場合と写しの保存の期間、簡易課税の事業の区分とみなし仕入率、売上げと仕入れの消費税額の計算の方法、非課税となる土地、住宅、金融、医療、福祉、学校の取引の範囲など、消費税法が政令に任せた細目を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 127
- 施行前の改正
- 3
この法令の内容
- 適格請求書発行事業者は、適格請求書に記載する消費税額等を、税率の異なるごとに1回計算します。税抜価額の合計額に100分の10(軽減対象課税資産の譲渡等は100分の8)を掛けるか、税込価額の合計額に110分の10(同じく108分の8)を掛け、1円未満の端数はその金額について処理します。交付した適格請求書や適格簡易請求書の写しを保存している事業者は、その課税資産の譲渡等の消費税額を、交付した適格請求書や適格簡易請求書、それに代えて提供した電磁的記録に記載した消費税額等を合計し、その100分の78を掛けて計算することができます。ただし、消費税法の個人事業者の延払条件付譲渡、工事進行基準による工事の請負、小規模事業者の現金主義の特例により時期を定める課税資産の譲渡等と、法人が役員に著しく低い価額で行う譲渡には、この方法を使えません。交付した適格請求書、適格簡易請求書、適格返還請求書の写しや電磁的記録は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月(清算中の法人で残余財産が確定した場合は1か月)を経過した日から7年間、納税地またはその取引に係る事務所などに保存します。(第七十条の十第一項, 第六十二条第一項, 第六十二条第二項, 消費税法 第四十五条第五項, 第七十条の十三第一項)(根拠条文)
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- 取引の相手方の氏名や名称を記載しない適格簡易請求書を交付できるのは、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業。営業所だけで運送を引き受けるものとして別の法律である道路運送法により認可され、または定められた運賃等が適用されるものを除きます)、不特定多数の者に駐車場所を提供する駐車場業と、これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものです。税込価額が3万円未満の路線バス、鉄道、軌道、定期航路、乗合旅客を運送する不定期航路の旅客の運送には、適格請求書を交付しなくてかまいません。この政令の定める要件を満たす卸売市場で卸売業者が出荷者から委託を受けて行う生鮮食料品等の卸売、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などが、この政令の定める条件で組合員から委託を受けて行う農林水産物の譲渡、自動販売機による譲渡など財務省令で定める少額で不特定多数の者に対する課税資産の譲渡等も同じです。これらの課税資産の譲渡等と、税込価額が1万円未満の売上げに係る対価の返還等には、適格返還請求書も交付しなくてかまいません。(第七十条の十一第一項, 第七十条の九第二項, 第七十条の九第三項, 消費税法 第五十七条の四第一項, 消費税法 第五十七条の四第二項, 消費税法 第五十七条の四第三項)(根拠条文)
- 課税仕入れに係る消費税額は、交付を受けた適格請求書、適格簡易請求書、提供を受けた電磁的記録、自ら作成した仕入明細書など、卸売市場や農業協同組合などから交付を受けた書類に記載された消費税額等を合計し、その100分の78を掛けて計算します。請求書等がなくてよい課税仕入れについては、支払対価の額に110分の10(軽減対象は108分の8)を掛けた金額を使います。課税仕入れのつど支払対価の額に110分の10(同じく108分の8)を掛けた金額を帳簿に記載している場合は、その合計額に100分の78を掛けた金額にすることもできます。売上げの消費税額を交付した適格請求書などから計算する方法を使わない事業者は、税率の異なるごとに区分した課税仕入れの支払対価の額の合計額に110分の7.8(軽減対象は108分の6.24)を掛けて計算することもできます。これらの書類は適格請求書発行事業者が交付するもので、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れにはありません。帳簿の保存だけで控除できる場合のほかは、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の附則が認める経過措置の割合だけが控除の対象になります。(第四十六条第一項, 第四十六条第二項, 第四十六条第三項, 消費税法 第三十条第七項, 消費税法 第三十条第九項, 第四十九条第一項, 消費税法 附則第五十三条第一項, 消費税法 附則第五十三条の二第一項)(根拠条文)
- 次の課税仕入れは、請求書等がなくても帳簿の保存だけで仕入れに係る消費税額の控除を受けられます。税込価額が3万円未満の公共交通機関の旅客の運送、適格簡易請求書の記載事項が記載された入場券などを課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者が回収したもの、古物商、質屋、宅地建物取引業者、届出をした特定金属くず買受業者、再生資源卸売業者などが棚卸資産として適格請求書発行事業者以外の者から買い受けた古物、質物、建物、特定金属くず、再生資源等、そのほか請求書等の交付を受けることが困難なものとして財務省令で定めるものです。ただし、帳簿に、これらのどれに当たるかと、仕入れの相手方の住所または所在地(が指定する者を除きます)を記載している場合に限ります。控除を受ける事業者は、帳簿と請求書等を整理し、帳簿はその閉鎖の日、請求書等は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月(清算中の法人で残余財産が確定した場合は1か月)を経過した日から7年間、納税地またはその取引に係る事務所などに保存します。財務省令で定める場合は、5年間を超えて保存しなくてかまいません。これら以外の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の附則が認める経過措置の割合だけが控除の対象になります。ただし、同じ附則により、一定の規模以下の事業者が2029年9月30日までに行う1万円未満の課税仕入れは、帳簿の保存だけで控除できます。(第四十九条第一項第一号, 第五十条第一項, 消費税法 第三十条第七項, 消費税法 附則第五十三条第一項, 消費税法 附則第五十三条の二第一項, 附則第二十四条の二第一項)(根拠条文)
- 簡易課税のみなし仕入率は、第一種事業(卸売業)が90%、第二種事業(他の者から購入した商品をその性質や形状を変えずに販売する小売業と、農業、林業、漁業のうち飲食料品の譲渡を行う部分)が80%、第三種事業(それ以外の農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含みます)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業。加工賃などを対価とする役務の提供を行う事業を除きます)が70%、第五種事業(運輸通信業、金融業、保険業、飲食店業以外のサービス業)が50%、第六種事業(不動産業)が40%、第四種事業(飲食店業や加工賃などを対価とする事業を含む、それ以外の事業)が60%です。二つ以上の事業を営む事業者は、それぞれの事業の売上げに係る消費税額の割合で率を加重平均します。ただし、一つの事業の課税売上高が全体の75%以上であれば、その事業の率を全体に使うことができます。二つの事業の合計が75%以上であれば、率の高い方の事業にはその率を、それ以外にはもう一方の事業の率を使うことができます。二つの事業のどちらに係るものか区分していない売上げは、そのうち率の低い方の事業に係るものとして扱います。(第五十七条第一項, 第五十七条第二項, 第五十七条第三項, 第五十七条第四項, 第五十七条第五項, 第五十七条第六項)(根拠条文)
- 土地の貸付けは非課税ですが、貸付けの期間が1か月に満たない場合と、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は除かれます。人の居住の用に供する住宅の貸付けも非課税ですが、貸付けの期間が1か月に満たない場合と、別の法律である旅館業法の旅館業に係る施設の貸付けに当たる場合は除かれます。消費税法が定める学校などの料金で非課税となるのは、授業料、入学金と入園料、施設設備費、入学や入園の試験の検定料、在学証明や成績証明など学生、生徒、児童、幼児の記録に係る証明の手数料と、これに類する手数料です。(第八条第一項, 第十六条の二第一項, 第十四条の五第一項, 消費税法 別表第二)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が3件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
日付未定
施行日は未確定
消費税法施行令の一部を改正する政令
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日
日付未定
施行日は未確定
消費税法施行令の一部を改正する政令
第五号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
2028年4月1日
17か月後
消費税法施行令の一部を改正する政令
施行済みの改正 50件
2026年11月1日
このサイトの条文
消費税法施行令の一部を改正する政令
2026年10月1日
消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
2026年10月1日
消費税法施行令の一部を改正する政令
2026年9月1日
消費税法施行令の一部を改正する政令
2026年5月22日
消費税法施行令の一部を改正する政令
2026年4月1日
消費税法施行令等の一部を改正する政令
2025年10月1日
消費税法施行令の一部を改正する政令
2025年4月1日
消費税法施行令の一部を改正する政令
2025年4月1日
国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2025年4月1日
海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
誰に適用されるか
適用される
- 消費税法が消費税を課す事業者(個人事業者と法人)です。この政令は、消費税法の規定に基づき、またその実施のためにが定めたもので、消費税法が政令に任せた規定の細目を定め、消費税法を通じて事業者を拘束します。(制定文(一), 消費税法 第二条第一項第四号, 消費税法 第五条第一項)(根拠条文)
- 適格請求書発行事業者です。消費税を納める義務が免除される事業者が、免除の適用を受けなくなる課税期間の初日から登録を受けようとするときは、その初日から起算して15日前の日までに申請書を提出します。その日までに申請した事業者の登録が初日より後にされたときは、初日に登録を受けたものとみなされます。事業を開始した日の属する課税期間など財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した申請書を、その課税期間の末日までに提出して登録されたときも、その課税期間の初日から登録を受けたものとみなされます。適格請求書発行事業者登録簿には、氏名または名称と登録番号、登録年月日、法人は本店などの所在地、特定国外事業者以外の国外事業者は国内の事務所などの所在地が載り、インターネットで容易に検索できるように公表されます。(第七十条の二第一項, 第七十条の二第二項, 第七十条の四第一項, 第七十条の五第一項, 第七十条の五第二項, 消費税法 第五十七条の二第二項)(根拠条文)
続き
- 簡易課税制度の適用を受ける事業者で、この政令の事業の区分とみなし仕入率が適用されます。消費税法により、消費税を納める義務が免除される事業者と、恒久的施設を有しない国外事業者を除き、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、に届出書を提出すると使えます。ただし、課税事業者選択届出書を提出した後の一定の期間中や新設法人として調整対象固定資産の仕入れ等をした場合、高額特定資産の仕入れ等をした場合など消費税法が定める場合は、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで、届出書を提出できません。事業を開始した日の属する課税期間など、この政令が定める課税期間から適用を受けようとして提出する場合は、この限りではありません。届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から適用されます。ただし、提出した課税期間が、事業を開始した日の属する課税期間や、相続、合併、吸収分割により簡易課税制度の適用を受けていた事業を承継した日の属する課税期間であるときは、その課税期間から適用されます。(第五十七条第一項, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 消費税法 第三十七条第一項, 消費税法 第三十七条第三項)(根拠条文)
- 輸出物品販売場を経営する事業者です。税務署長の承認を受けて、免税手続カウンターごとに他の輸出物品販売場の免税販売手続を行う承認免税手続事業者や、購入記録情報の提供などを受託する承認送受信事業者も含まれます。輸出物品販売場を経営する事業者は、消費税を納める義務が免除される事業者にこれらの事務を委託することはできません。免税手続カウンターに委託できるのは、一般型輸出物品販売場を経営する事業者です。(第十八条の二第一項, 第十八条の三第一項, 第十八条の三第二項, 第十八条の四第一項, 第十八条の四第二項)(根拠条文)
- 輸出物品販売場の免税購入対象者です。消費税法が定める非居住者のほか、国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することが財務省令で定める書類で確認された日本国籍を有する者と、日米地位協定に規定する合衆国軍隊の構成員と軍属、その家族が含まれます。免税となるのは、同一の輸出物品販売場で同一の日に購入する免税対象物品の対価の額の合計額が5,000円以上の場合です。一の免税手続カウンターで、複数の一般型輸出物品販売場で同一の日に同一の免税購入対象者に譲渡された免税対象物品の対価の額を合計して免税販売手続を行う場合は、その合計額が5,000円以上であれば免税になります。免税購入対象者は、販売場で旅券等(またはデジタル庁の情報システムで旅券等の情報を表示した通信端末機器の画面)を提示して情報を提供し、出国するときはに旅券を提示し、またはその情報を提供します。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十八条第四項, 第十八条第五項, 第十八条の三第八項, 2026年11月1日からの消費税法 第八条第一項)(根拠条文)
- 国、地方公共団体その他法人税法(別の法律)の事業年度の規定の適用を受けない法人(人格のない社団等を含む公共法人等)の事業年度は、法令や等に定める会計年度等です。定めがないときは税務署長に届け出た会計年度等で、届出がなければ税務署長が指定し、人格のない社団等は1月1日から12月31日までの期間になります。国と地方公共団体は、資産の譲渡等と課税仕入れの時期を、予算決算及び会計令などにより対価を収納し、または費用を支払うべき会計年度の末日とすることができます。消費税法別表第3に掲げる法人で、会計の処理の方法が国や地方公共団体に準ずるものも、税務署長の承認を受ければ同じようにできます。特別会計を設けて事業を行う国や地方公共団体、別表第3に掲げる法人、公益信託受託事業者、人格のない社団等(消費税を納める義務が免除される者を除きます)が簡易課税制度の適用を受けない場合に、特定収入の合計額が、資産の譲渡等の対価の額の合計額と特定収入の合計額との合計額の5%を超えるときは、控除できる課税仕入れ等の税額が減ります。特定収入は補助金や寄附金など資産の譲渡等の対価以外の収入で、借入金、出資金、預金や預り金、貸付回収金、返還金や還付金、特定支出のためにのみ使用することとされている収入などは含まれません。(第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第三条第四項, 第七十三条第一項, 第七十四条第一項, 第七十四条第二項, 第七十五条第一項, 第七十五条第三項, 第七十五条第四項, 消費税法 第六十条第四項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- やむを得ない事情があるため、課税事業者選択届出書、課税事業者選択不適用届出書、簡易課税制度選択届出書、簡易課税制度選択不適用届出書を、適用を受けようとする、またはやめようとする課税期間の初日の前日(課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書で、その課税期間が事業を開始した日の属する課税期間などであるときは、その課税期間の末日)までに提出できなかった事業者は、の承認を受ければ、その前日に提出したものとみなされます。申請書には提出できなかった事情などを記載し、その事情がやんだ後相当の期間内に提出します。(第二十条の二第一項, 第二十条の二第二項, 第二十条の二第三項, 第五十七条の二第一項, 第五十七条の二第二項, 第五十七条の二第三項)(根拠条文)
- 適格請求書発行事業者が、媒介や取次ぎに係る業務を行う者(それ自身も適格請求書発行事業者であるもの)を介して課税資産の譲渡等を行う場合、その媒介者等が課税資産の譲渡等の時までに登録を受けている旨の通知を受けていれば、媒介者等は、自らの氏名または名称と登録番号を記載した適格請求書等を、その事業者に代わって交付することができます。媒介者等は、その写しを保存し、速やかにその事業者にも写しを交付します。(第七十条の十二第一項, 第七十条の十二第三項)(根拠条文)
- 組合員の全てが適格請求書発行事業者で、業務執行組合員が消費税法の定める届出書を提出した任意組合等の事業に係る課税資産の譲渡等については、適格請求書等に、いずれかの組合員の氏名または名称と登録番号、それにその任意組合等の名称を記載することができます。(第七十条の十四第二項, 第七十条の十四第五項, 消費税法 第五十七条の六第一項)(根拠条文)
- 消費税を納める義務が免除される事業者以外の事業者は、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについても、改正前の消費税法が定めていた請求書等またはその電磁的記録を保存し、帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載していれば、税額の一部を控除できます。控除できるのは、支払対価の額に110分の7.8(軽減対象は108分の6.24)を掛けた金額に、2026年9月30日までの課税仕入れは100分の80、2026年10月1日から2028年9月30日までは100分の70、2028年10月1日から2030年9月30日までは100分の50、2030年10月1日から2031年9月30日までは100分の30を掛けた金額です。一の者から行う課税仕入れの支払対価の額の合計額が、個人事業者はその年、法人はその事業年度に1億円を超える場合、その超える部分は対象になりません。この定めは、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の附則にあります。(消費税法 附則第五十二条第一項, 消費税法 附則第五十三条第一項, 消費税法 附則第五十三条第一項第一号, 消費税法 附則第五十三条第一項第二号, 消費税法 附則第五十三条第一項第三号)(根拠条文)
- 消費税を納める義務が免除される事業者以外の事業者で、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間に、2029年9月30日までに行う課税仕入れのうち、支払対価の額が1万円未満のものは、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、帳簿の保存だけで控除を受けられます。この課税仕入れには、経過措置の割合による控除の規定は適用されません。この定めは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の附則にあり、1万円という金額はこの政令の附則が定めています。(消費税法 附則第五十三条の二第一項, 附則第二十四条の二第一項, 附則第二十四条の二第二項)(根拠条文)
- 災害その他やむを得ない理由により被害を受けた事業者(消費税を納める義務が免除される事業者と、すでに簡易課税制度の適用を受けている事業者を除きます)は、その理由の生じた日の属する課税期間(基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間などを除きます)について、税務署長の承認を受ければ、簡易課税制度選択届出書をその初日の前日に提出したものとみなされます。簡易課税制度の適用を受けている事業者も、同じように承認を受ければ、その課税期間か、理由が生じてからやむまでの間に開始した、2年間の継続適用の期間内の一の課税期間について、適用をやめることができます。その場合、2年間は適用をやめる届出書を出せないという制限は適用されません。申請書は、理由がやんだ日から2か月以内(理由がやんだ日がその課税期間の末日の翌日以後に来るときは、その課税期間の確定申告書の提出期限まで)に提出します。(消費税法 第三十七条の二第一項, 消費税法 第三十七条の二第二項, 消費税法 第三十七条の二第六項, 第五十七条の三第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
- この政令自体には罰則がなく、罰則は消費税法にあります。偽りその他不正の行為により消費税を免れたり還付を受けたりした者は、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。免れた消費税や還付金に相当する金額が1,000万円を超える場合は、情状により、罰金を1,000万円を超えその金額以下とすることができます。確定申告書を提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。免れた消費税に相当する金額が500万円を超える場合は、情状により、罰金を500万円を超えその金額以下とすることができます。(消費税法 第六十四条第一項, 消費税法 第六十四条第三項, 消費税法 第六十四条第五項, 消費税法 第六十四条第六項)(根拠条文)
- 適格請求書発行事業者でない者が、適格請求書や適格簡易請求書と誤認されるおそれのある書類やその電磁的記録を交付・提供したり、適格請求書発行事業者が偽りの記載をした適格請求書や適格簡易請求書、その電磁的記録を交付・提供したりした場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。正当な理由がなく、納付すべき消費税額のある確定申告書を提出期限までに提出しなかった場合も同じですが、情状により刑を免除することができます。法人の代表者や、法人または個人の代理人、使用人などの従業者が、その法人や個人の業務に関してこれらの違反行為や脱税をしたときは、行為者のほかに、その法人や個人にも罰金刑が科されます。(消費税法 第五十七条の五第一項, 消費税法 第六十五条第一項第四号, 消費税法 第六十六条第一項, 消費税法 第六十七条第一項)(根拠条文)
- 消費税を納める義務が免除される事業者以外の事業者は、帳簿を備え付けて、資産の譲渡等、課税仕入れ、保税地域からの課税貨物の引取りに関する財務省令で定める事項を整然と明瞭に記録します。その帳簿は7年間、納税地またはその事業に係る事務所などに保存します。(第七十一条第一項, 第七十一条第二項, 消費税法 第五十八条第一項)(根拠条文)
- 消費税法の定めにより、事業者が保存している政令で定める電磁的記録に記録された事項について、隠蔽や仮装があったとして重加算税が課される場合、重加算税の額に、その事実に基づく税額の100分の10が加算されます。対象の電磁的記録には、適格請求書などに代えて提供し、または提供を受けた電磁的記録、輸出物品販売場の購入記録情報や税関確認情報、控除のために作成した仕入明細書などの電磁的記録が含まれます。2026年12月31日までの定めです。(第七十一条の二第一項, 第七十一条の二第二項, 消費税法 第五十九条の二第一項)(根拠条文)
- 消費税法の定めにより、事業者が保存している政令で定める電磁的記録に記録された事項について、隠蔽や仮装があったとして重加算税が課される場合、重加算税の額に、その事実に基づく税額の100分の10が加算されます。対象の電磁的記録には、適格請求書などに代えて提供し、または提供を受けた電磁的記録、輸出物品販売場の購入記録情報や税関確認情報、控除のために作成した仕入明細書などの電磁的記録が含まれます。ただし、消費税に関する法律の定めに従って保存され、保存を始めた日から引き続き財務省令で定める要件を満たして保存されている電磁的記録は除かれます。この規定は、2027年1月1日以後に法定申告期限が到来する消費税に適用され、それより前に法定申告期限が到来した消費税は従前の例によります。2027年1月1日からの定めです。(第七十一条の二第一項, 第七十一条の二第二項, 2027年1月1日からの消費税法 第五十九条の二第一項, 2027年1月1日からの消費税法 附則第二十三条第一項)(根拠条文)
- は、この政令が定める申請を審査し、承認するか却下するかを書面で通知します。課税売上割合に準ずる割合の承認(後で取り消すことがあります)、やむを得ない事情があって期限までに提出できなかった課税事業者選択届出書、課税事業者選択不適用届出書、簡易課税制度選択届出書などの承認、輸出物品販売場の許可、承認免税手続事業者(免税手続カウンター)や承認送受信事業者の承認、消費税法別表第3に掲げる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認がその例です。会計年度等を届け出るべき公共法人等(人格のない社団等を除きます)が届け出ない場合は、税務署長が会計年度等を指定します。(第四十七条第二項, 第四十七条第三項, 第四十七条第四項, 第二十条の二第四項, 第二十条の二第五項, 第五十七条の二第四項, 第五十七条の二第五項, 第十八条の二第二項, 第十八条の二第三項, 第十八条の三第四項, 第十八条の三第六項, 第十八条の四第四項, 第七十四条第四項, 第七十四条第六項, 第三条第三項)(根拠条文)
- 輸出物品販売場を経営する事業者は、免税対象物品を購入する免税購入対象者に、の確認を受けた物品は遅滞なく輸出しなければならないことなどを説明します。購入記録情報は、国税庁と税関の電子計算機と接続した電子情報処理組織を使って、遅滞なくに提供します。免税対象物品の譲渡について消費税が免除されるのは、免税購入対象者が購入した日から90日以内に、輸出することについて税関長の確認を受けたときです。免除を受けようとする事業者は、提供した購入記録情報と提供を受けた税関確認情報を整理し、譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月(清算中の法人で残余財産が確定した場合は1か月)を経過した日から7年間、納税地またはその取引に係る事務所などに保存します。免税購入対象者は、出国するときに出港地の税関長に旅券を提示し、またはその情報を提供して確認を受けます。(第十八条第三項, 第十八条第五項, 第十八条第七項, 第十八条第十項, 2026年11月1日からの消費税法 第八条第一項, 2026年11月1日からの消費税法 第八条第二項)(根拠条文)
- 税関長の確認を受けた免税購入対象者は、その免税対象物品を遅滞なく輸出しなければなりません。正当な理由がなく輸出しなかったときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。確認を受けた免税対象物品が輸出されないこととなったときは、税関長は、その免税購入対象者から、免除された消費税額に相当する消費税を直ちに徴収します。税務署長は、輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合、免税対象物品を譲渡する際の手続その他の状況が特に不適当と認められる場合、提供された購入記録情報に不備や不実の記録があることなどにより税関長の確認に支障があると認められる場合には、輸出物品販売場の許可を取り消すことができます。承認免税手続事業者や承認送受信事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合や、免税手続カウンターでの免税販売手続や購入記録情報の提供等の状況が特に不適当と認められる場合も、税務署長は承認を取り消すことができます。税務署長は、これらの処分を書面で通知します。(2026年11月1日からの消費税法 第八条第五項, 2026年11月1日からの消費税法 第八条第六項, 2026年11月1日からの消費税法 第六十五条第一項第一号, 2026年11月1日からの消費税法 第八条第八項, 第十八条の二第三項, 第十八条の三第五項, 第十八条の三第六項, 第十八条の四第五項, 第十八条の四第六項)(根拠条文)
- 確定申告書等に仕入れに係る消費税額の控除不足額や中間納付額の控除不足額の記載があるときは、税務署長は、その金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく還付または充当の手続をします。仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付金は、まずその課税期間の消費税で修正申告書の提出や更正により納付すべきものに、次にそのほかの未納の国税と滞納処分費に充当されます。(第六十四条第一項, 第六十五条第一項, 第六十七条第一項)(根拠条文)