健康保険法施行令
健康保険法を実施するための定めで、医療費の自己負担が1か月や1年でいくらを超えると払い戻されるか、出産育児一時金と埋葬料の額、70歳以上で一部負担金が3割になる人、保険料の分担と率の決め方、の運営などを定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 121
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 健康保険法(大正11年法律第70号)を実施するこの施行令により、被保険者とその被扶養者が同じ月にそれぞれの病院、診療所、薬局などから受けた療養の一部負担金などの額を合算した額が高額療養費算定基準額を超えると、超えた額が高額療養費として支給されます。70歳に達する日の属する月以前の療養の分は、一つの病院などについて2万1000円以上のものだけを合算し、入院時の食事療養と生活療養の分は含みません。高額療養費算定基準額は、療養のあった月の標準報酬月額によって決まります。83万円以上は27万300円に、療養に要した費用の額のうち90万1000円を超える部分の1%を加えた額です。53万円以上83万円未満は17万9100円に59万7000円を超える部分の1%を加えた額、28万円以上53万円未満は8万5800円に28万6000円を超える部分の1%を加えた額、28万円未満は6万1500円です。標準報酬月額が53万円未満の人のうち、市町村民税非課税者と、厚生労働省令で定める要保護者は3万6900円です。療養のあった月以前の12か月以内に高額療養費の支給がすでに3か月以上ある場合は、それぞれ14万100円、9万3000円、4万4400円、4万4400円、2万4600円です。2027年7月31日までの定めです。(第四十一条第一項, 第四十一条第一項第一号, 第四十二条第一項, 第四十二条第一項第一号, 第四十二条第一項第二号, 第四十二条第一項第三号, 第四十二条第一項第四号, 第四十二条第一項第五号, 健康保険法 第百十五条第一項)(根拠条文)
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- 健康保険法(大正11年法律第70号)を実施するこの施行令により、1か月の高額療養費算定基準額は、療養のあった月の標準報酬月額によって12の区分に分かれます。127万円以上は34万2000円に、療養に要した費用の額のうち114万円を超える部分の1%を加えた額、103万円以上127万円未満は30万3000円に101万円を超える部分の1%を加えた額、83万円以上103万円未満は27万300円に90万1000円を超える部分の1%を加えた額です。71万円以上83万円未満は20万9400円に69万8000円を超える部分の1%、62万円以上71万円未満は19万4400円に64万8000円を超える部分の1%、53万円以上62万円未満は17万9100円に59万7000円を超える部分の1%を、それぞれ加えた額です。44万円以上53万円未満は11万400円に36万8000円を超える部分の1%、36万円以上44万円未満は9万8100円に32万7000円を超える部分の1%、28万円以上36万円未満は8万5800円に28万6000円を超える部分の1%を、それぞれ加えた額です。20万円以上28万円未満は6万9600円、16万円以上20万円未満は6万5400円、16万円未満は6万1500円です。標準報酬月額が53万円未満の人のうち、市町村民税非課税者と、厚生労働省令で定める要保護者は3万6900円です。療養のあった月以前の12か月以内に高額療養費の支給がすでに3か月以上ある場合は、83万円以上が14万100円、53万円以上83万円未満が9万3000円、16万円以上53万円未満が4万4400円、16万円未満が3万4500円、市町村民税非課税者などが2万4600円です。この改正の前に受けた療養の高額療養費は、従前の例によります。2027年8月1日からの定めです。(第四十一条第一項, 第四十二条第一項, 第四十二条第一項第一号, 第四十二条第一項第二号, 第四十二条第一項第三号, 第四十二条第一項第四号, 第四十二条第一項第五号, 第四十二条第一項第六号, 第四十二条第一項第七号, 第四十二条第一項第八号, 第四十二条第一項第九号, 第四十二条第一項第十号, 第四十二条第一項第十一号, 第四十二条第一項第十二号, 第四十二条第一項第十三号, 附則第一条第一項第二号, 附則第十八条第二項)(根拠条文)
- 70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養については、2万1000円の条件なしに合算した世帯の1か月の高額療養費算定基準額は6万1500円で、療養のあった月以前の12か月以内に高額療養費の支給がすでに3か月以上ある場合は4万4400円です。一部負担金が3割の人は、標準報酬月額が83万円以上なら27万300円に療養に要した費用の額のうち90万1000円を超える部分の1%を加えた額、53万円以上83万円未満なら17万9100円に59万7000円を超える部分の1%を加えた額、53万円未満なら8万5800円に28万6000円を超える部分の1%を加えた額です。支給がすでに3か月以上ある場合は、それぞれ14万100円、9万3000円、4万4400円です。市町村民税非課税者と厚生労働省令で定める要保護者は2万5700円(支給がすでに3か月以上ある場合は2万4600円)、被保険者と被扶養者の全員にその税の計算上の所得がない場合などは1万5700円です。3割負担でない人の外来療養だけの基準額は、一人ごとに2万2000円、市町村民税非課税者などは1万1000円、所得がない場合などは8000円です。2027年7月31日までの定めです。(第四十一条第三項, 第四十一条第五項, 第四十二条第三項, 第四十二条第三項第一号, 第四十二条第三項第二号, 第四十二条第三項第三号, 第四十二条第三項第四号, 第四十二条第三項第五号, 第四十二条第三項第六号, 第四十二条第五項, 第四十二条第五項第一号, 第四十二条第五項第二号, 第四十二条第五項第三号)(根拠条文)
- 70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養について、2万1000円の条件なしに合算した世帯の1か月の高額療養費算定基準額は、一部負担金が3割の人では、1か月の高額療養費算定基準額の上の9つの区分と同じです。標準報酬月額127万円以上の34万2000円に療養に要した費用の額のうち114万円を超える部分の1%を加えた額から、36万円未満の8万5800円に28万6000円を超える部分の1%を加えた額までです。それ以外の人は、標準報酬月額20万円以上が6万9600円、16万円以上20万円未満が6万5400円、16万円未満が6万1500円で、療養のあった月以前の12か月以内に高額療養費の支給がすでに3か月以上ある場合は、それぞれ4万4400円、4万4400円、3万4500円です。市町村民税非課税者と厚生労働省令で定める要保護者は2万5700円(支給がすでに3か月以上ある場合は2万4600円)、被保険者と被扶養者の全員にその税の計算上の所得がない場合などは1万5700円です。3割負担でない人の外来療養だけの基準額は、一人ごとに、16万円以上が2万8000円、16万円未満が2万2000円、市町村民税非課税者などが1万3000円、所得がない場合などが8000円です。この改正の前に受けた療養の高額療養費は、従前の例によります。2027年8月1日からの定めです。(第四十一条第三項, 第四十一条第五項, 第四十二条第三項, 第四十二条第三項第一号, 第四十二条第三項第二号, 第四十二条第三項第三号, 第四十二条第三項第四号, 第四十二条第三項第五号, 第四十二条第三項第六号, 第四十二条第三項第七号, 第四十二条第三項第八号, 第四十二条第三項第九号, 第四十二条第三項第十号, 第四十二条第三項第十一号, 第四十二条第三項第十二号, 第四十二条第三項第十三号, 第四十二条第三項第十四号, 第四十二条第五項, 第四十二条第五項第一号, 第四十二条第五項第二号, 第四十二条第五項第三号, 第四十二条第五項第四号, 附則第一条第一項第二号, 附則第十八条第二項)(根拠条文)
- 1年単位の上限もあります。毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間に、被保険者とその被扶養者がその保険者の被保険者や被扶養者として受けた療養の一部負担金などの額(70歳に達する日の属する月以前の療養の分は、一つの病院などについて1か月2万1000円以上のもの)から、1か月単位の高額療養費や70歳以上の人の年間の高額療養費として支給された額を差し引いた額が、その人に当たる高額療養費算定基準額を超えると、7月31日(基準日)の被保険者に、超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費算定基準額は原則として53万円です。計算期間の途中で資格を喪失した人は、喪失した日の前日が基準日とみなされ、同じように支給を受けます。ただし、基準日の属する月の標準報酬月額が83万円以上の人は168万円、53万円以上83万円未満の人は111万円、標準報酬月額が53万円未満の市町村民税非課税者と厚生労働省令で定める要保護者は29万円が高額療養費算定基準額です。経過措置(令和8年政令第240号附則第19条)により、基準日の属する月の標準報酬月額が16万円未満であること(市町村民税非課税者などを除きます)について、申請により、または職権で保険者の確認を受けた人には、その政令の後の段階の改正がその区分に定める高額療養費算定基準額が用いられます。2027年7月31日までの定めです。(第四十一条の二第一項, 第四十一条の三第一項, 第四十一条の三第一項第一号, 第四十二条第十一項, 第四十二条第十一項第一号, 第四十二条第十一項第二号, 第四十二条第十一項第三号, 第四十二条第十一項第四号, 第四十三条第十二項, 附則第十九条第一項, 附則第十九条第三項, 附則第一条第一項第二号)(根拠条文)
- 1年単位の上限もあります。毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間に、被保険者とその被扶養者がその保険者の被保険者や被扶養者として受けた療養の一部負担金などの額(1か月単位の高額療養費と同じように数えます)から、1か月単位の高額療養費や70歳以上の人の年間の高額療養費として支給された額を差し引いた額が、その人に当たる高額療養費算定基準額を超えると、7月31日(基準日)の被保険者に、超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費算定基準額は原則として53万円です。計算期間の途中で資格を喪失した人は、喪失した日の前日が基準日とみなされ、同じように支給を受けます。ただし、基準日の属する月の標準報酬月額が83万円以上の人は168万円、53万円以上83万円未満の人は111万円、16万円未満の人は41万円が高額療養費算定基準額です。標準報酬月額が53万円未満の市町村民税非課税者と、厚生労働省令で定める要保護者は29万円です。この改正の前に受けた療養の高額療養費は、従前の例によります。2027年8月1日からの定めです。(第四十一条の二第一項, 第四十一条の三第一項, 第四十一条の三第一項第一号, 第四十二条第十一項, 第四十二条第十一項第一号, 第四十二条第十一項第二号, 第四十二条第十一項第三号, 第四十二条第十一項第四号, 第四十二条第十一項第五号, 第四十三条第十二項, 附則第一条第一項第二号, 附則第十八条第二項)(根拠条文)
- 健康保険法により、70歳に達する日の属する月の翌月以後の人の一部負担金の割合は2割ですが、この施行令が定める報酬の額以上の人は3割になります。その報酬の額は、療養の給付を受ける月の標準報酬月額で28万円です。ただし、被保険者と70歳以上の被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(70歳以上の被扶養者がいない人は383万円)未満の人は、3割になりません。70歳以上の被扶養者がいない被保険者で、後期高齢者医療の被保険者となったため被扶養者でなくなってから5年以内の元被扶養者がいる人も、その元被扶養者と合わせた収入の額が520万円未満であれば同じです。(第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条第二項第一号, 第三十四条第二項第二号, 健康保険法 第七十四条第一項第二号, 健康保険法 第七十四条第一項第三号)(根拠条文)
- 被保険者が死亡したとき、その人により生計を維持していた人で埋葬を行うものに支給される埋葬料は、5万円です。健康保険法により、埋葬料を受けるべき人がいないときは、埋葬を行った人に、5万円の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。出産育児一時金は48万8000円です。出生した子が出産に係る事故により脳性麻痺になった場合の補償金に備える保険契約(厚生労働省令で定める要件に該当するもの)を結び、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析、提供のための措置を講じている病院、診療所、助産所などの医学的管理の下での出産であると保険者が認めるときは、その保険契約に関して被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準に、3万円以内で保険者が定める額が加算されます。(第三十五条第一項, 第三十六条第一項, 第三十六条第一項第一号, 第三十六条第一項第二号, 健康保険法 第百条第一項, 健康保険法 第百条第二項)(根拠条文)
- 被保険者(日雇特例被保険者を除きます)が同時に二以上の事業所に使用される場合、各事業主が負担する標準報酬月額に係る保険料の額は、被保険者の保険料の半額(健康保険法第162条が適用される場合は、保険料の額に事業主の負担すべき割合を掛けた額)に、その事業所について算定した報酬月額を被保険者の報酬月額で割った数を掛けた額です。標準賞与額に係る保険料は、同じ額に、その月にその事業主が支払った賞与額を被保険者がその月に受けた賞与額で割った数を掛けた額です。各事業主は、自分が負担する保険料と、それに応じて被保険者が負担する保険料を納付します。(第四十七条第一項, 第四十七条第一項第一号, 第四十七条第一項第二号, 第四十七条第二項, 第四十七条第三項, 健康保険法 第百六十一条第四項, 健康保険法 第百六十二条第一項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 適用事業所の事業の範囲第一条
- 第二章 全国健康保険協会の資金の運用第一条の二
- 第三章 健康保険組合第一条の三〜第三十三条(34条)
- 第一節 設立第一条の三〜第五条(5条)
- 第二節 管理第六条〜第十四条(9条)
- 第三節 財務及び会計第十五条〜第二十四条(10条)
- 第四節 特定健康保険組合の認可第二十五条
- 第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可第二十五条の二
- 第六節 合併及び分割並びに解散第二十六条〜第三十一条(6条)
- 第七節 雑則第三十二条〜第三十三条(2条)
- 第四章 育児休業の根拠法令第三十三条の二
- 第五章 保険給付第三十三条の三〜第四十四条(18条)
- 第六章 手数料第四十四条の二〜第四十四条の三(2条)
- 第七章 費用の負担第四十四条の四〜第五十六条(20条)
- 第八章 健康保険組合連合会第五十七条〜第六十条(18条)
- 第九章 雑則第六十一条〜第七十三条の三(26条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年8月1日
9か月後
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
施行済みの改正 34件
2026年10月1日
このサイトの条文
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2026年10月1日
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
2026年8月1日
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
2026年8月1日
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
2026年7月29日
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
2026年6月25日
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
2026年4月8日
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
2026年4月1日
医療法施行令等の一部を改正する政令
2026年4月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2026年4月1日
健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令
誰に適用されるか
適用される
- 公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士が法令に基づいて行う法律または会計に係る業務の事業所の事業主。健康保険法により、こうした事業所は、弁護士や公認会計士の事業所と同じく、常時5人以上の従業員を使用するものが適用事業所となります。法人の事業所は、常時従業員を使用していれば、人数にかかわらず適用事業所です。適用事業所に使用される人は、健康保険法が除く人を除いて被保険者になります。2029年9月30日までの定めです。(第一条第一項, 第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号, 第一条第一項第四号, 第一条第一項第五号, 第一条第一項第六号, 第一条第一項第七号, 第一条第一項第八号, 第一条第一項第九号, 第一条第一項第十号, 健康保険法 第三条第三項第一号, 健康保険法 第三条第三項第一号レ, 健康保険法 第三条第三項第二号, 健康保険法 第三条第一項)(根拠条文)
- 公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士(この施行令が定める士業)が法令に基づいて行う法律または会計に係る業務の事業所の事業主。健康保険法により、事業の種類にかかわらず、常時5人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所となり、法人の事業所は、常時従業員を使用していれば人数にかかわらず適用事業所です。当分の間、この5人には、臨時に使用される人や季節的業務に使用される人など健康保険法が被保険者から除く人と、所定労働時間や所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者を数えません。適用事業所に使用される人は、健康保険法が除く人を除いて被保険者になります。2029年10月1日からの定めです。(第一条第一項, 第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号, 第一条第一項第四号, 第一条第一項第五号, 第一条第一項第六号, 第一条第一項第七号, 第一条第一項第八号, 第一条第一項第九号, 第一条第一項第十号, 2029年10月1日からの健康保険法 第三条第三項第一号, 2029年10月1日からの健康保険法 第三条第三項第二号, 2029年10月1日からの健康保険法 第三条第一項, 2029年10月1日からの健康保険法 附則第二十七条第一項, 2029年10月1日からの健康保険法 附則第一条第一項第十四号)(根拠条文)
続き
- を設立する事業主と健康保険組合。健康保険法により、一または二以上の適用事業所で常時この施行令の定める数(700人)以上の被保険者を使用する事業主は健康保険組合を設立でき、共同で設立する場合は被保険者の数が合算して3000人以上でなければなりません。この施行令は、組合会議員と役員の任期(規約で定める3年以内の期間)、組合会の定足数(定数の半数以上の出席)、議事は出席した組合会議員の過半数で決し、規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除きます)は定数の3分の2以上で決すること、4月1日から翌年3月31日までの会計年度、保険給付などに要する費用の不足を補う場合に限って準備金を取り崩せることなどを定めています。(第一条の三第一項, 第一条の三第二項, 第六条第一項, 第十四条第一項, 第九条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十五条第一項, 第二十条第一項, 健康保険法 第十一条第一項, 健康保険法 第十一条第二項)(根拠条文)
- 全国健康保険協会。協会は、業務上の余裕金を、国債・地方債・政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、信託業務を営む金融機関への金銭信託の方法でしか運用できません。協会は、支部被保険者を単位とする保険給付・拠出金などの費用の見込額、予定保険料納付率、総報酬額(標準報酬月額と標準賞与額の合計額)の見込額から、この施行令が定める方法で、3月から用いる都道府県単位保険料率を算定します。また、準備金がこの施行令の定める額に達するまで、毎事業年度末に剰余金を準備金として積み立てなければなりません。(第一条の二第一項, 第一条の二第一項第一号, 第一条の二第一項第二号, 第一条の二第一項第三号, 第四十五条の二第一項, 第四十五条の二第一項第一号, 第四十五条の二第一項第二号, 第四十六条第一項)(根拠条文)
- 保険者(全国健康保険協会と健康保険組合)。健康保険法により、保険者は、政令で定める率の範囲内で子ども・子育て支援金率を定めます。この施行令は、その率を1000分の2.5と定めています。(第四十五条の五第一項, 健康保険法 第百六十条の二第一項, 健康保険法 第四条第一項)(根拠条文)
- 任意継続被保険者。健康保険法により、保険料の全額を自分で負担し、将来の一定期間の保険料を前納することができます。前納は、4月から9月まで、10月から翌年3月までの6か月間、または4月から翌年3月までの12か月間を単位として(その間に資格を取得した人や喪失することが明らかな人は、その一部について)行い、年4分の利率による複利現価法で割り引いた額を納めます。前納した期間が過ぎる前に資格を喪失したときは、請求により、未経過期間の分が還付されます(死亡したときは相続人に)。特例退職被保険者の保険料の前納にも、同じ規定が準用されます。(第四十八条第一項, 第四十九条第一項, 第五十一条第一項, 第五十一条第二項, 第五十二条第一項, 健康保険法 第百六十一条第一項, 健康保険法 第百六十五条第一項, 健康保険法 第三十八条第一項第二号)(根拠条文)
- 日雇特例被保険者と、日雇特例被保険者を使用する事業主。日雇特例被保険者に関する保険料額と、本人と事業主がそれぞれ負担する額を算定するときは、健康保険法の計算による額の10円未満の端数を切り捨て、厚生労働大臣がそれらの額を告示します。(第五十四条第一項, 第五十四条第二項, 健康保険法 第三条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
- 費用が著しく高額な治療を著しく長期間続けなければならない疾病として厚生労働大臣が定めるものの療養を受け、厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた人は、同じ月に一つの病院などに支払う一部負担金などの額が1万円を超えると、超えた額が高額療養費として支給されます。標準報酬月額が53万円以上の被保険者やその被扶養者が、70歳に達する日の属する月以前に受けた療養は2万円です。ただし、国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものの療養は1万円です。(第四十一条第九項, 第四十一条第九項第一号, 第四十一条第九項第二号, 第四十二条第九項, 第四十二条第九項第一号, 第四十二条第九項第二号)(根拠条文)
- 生活保護法の被保護者は、一つの病院などから受けた療養について、1か月の高額療養費算定基準額が3万6900円です。70歳に達する日の属する月の翌月以後は、入院療養で1万5700円、外来療養で8000円です。長期にわたり療養が必要な疾病について厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われる療養を受け、保険者の認定を受けた人には、1か月の高額療養費算定基準額が病院などごとに適用されます。入院療養については、同じ病院や診療所での高額療養費の支給の回数が別に数えられます。(第四十一条第七項, 第四十一条第八項, 第四十二条第七項, 第四十二条第七項第一号, 第四十二条第七項第二号, 第四十二条第七項第三号, 第四十二条第八項, 第四十二条第八項第一号, 第四十二条第八項第二号, 第四十二条第八項第三号)(根拠条文)
- 健康保険法により、1年以上被保険者であった人が資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受ける場合、この施行令が定める老齢または退職を支給事由とする年金である給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金、被用者年金制度の一元化前の共済組合などによる退職を給付事由とする年金など。全額が支給停止されているものを除きます)を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、その年金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。健康保険法第135条により傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者には、この調整は行われません。(第三十七条第一項, 第三十八条第一項, 第三十八条第一項第一号, 第三十八条第一項第二号, 第三十八条第一項第四号の二, 健康保険法 第百八条第五項, 健康保険法 第百四条第一項)(根拠条文)
- 健康保険法により、傷病手当金を受けるべき人が、同じ傷病について厚生年金保険法による障害手当金を受けることができるときは、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日まで、傷病手当金は支給されません。この施行令は、その日に合計額が障害手当金の額を超えたときに支給される額を定めています。報酬も出産手当金も受けられない場合は合計額と障害手当金の額との差額です。報酬や出産手当金を受けられる場合は、健康保険法第99条第2項により算定される額と報酬や出産手当金の額との差額か、合計額と障害手当金の額との差額のうち、少ない額です。(第三十六条の二第一項, 第三十六条の二第一項第一号, 第三十六条の二第一項第二号, 第三十六条の二第一項第三号, 第三十六条の二第一項第四号, 健康保険法 第百八条第四項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- この施行令自体には罰則はありません。健康保険法により、事業主が正当な理由なく、被保険者の資格の取得・喪失や報酬月額・賞与額に関する届出をしない、虚偽の届出をする、督促状に指定された期限までに保険料を納付しない、文書の提出や提示をしない、当該職員の質問に答弁しない、検査を拒むなどのときは、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。(健康保険法 第四十八条第一項, 健康保険法 第百六十一条第二項, 健康保険法 第二百八条第一項, 健康保険法 第二百八条第一項第一号, 健康保険法 第二百八条第一項第三号, 健康保険法 第二百八条第一項第五号)(根拠条文)
- は、毎年度、収入支出の予算を年度の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならず、組合債を起こすときや重要な財産を処分するときは厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。毎年度終了後6か月以内に、事業と決算に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。組合員と組合員であった人は、組合会の会議録と報告書の閲覧を請求でき、健康保険組合は正当な理由がなければ拒めません。(第十六条第一項, 第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十四条第三項, 第十三条第四項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、経常的な支出が経常的な収入を超える状態が続き、保険給付や拠出金などに要した費用の額が組合員である被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の総額の1000分の95を超える状態が続き、準備金などの額がこの施行令の定める額を下回った健康保険組合を、指定健康保険組合に指定できます。健康保険法により、指定健康保険組合は3年間の健全化計画を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。厚生労働大臣が指定する期日までに承認を申請しない指定健康保険組合や、承認を受けられない指定健康保険組合は、事業や財産の状況により事業の継続が困難であると認められるときは、厚生労働大臣から解散を命じられることがあります。(第二十九条第一項, 第三十条第一項, 第三十一条第一項, 第三十一条第一項第一号, 第三十一条第一項第二号, 健康保険法 第二十八条第一項, 健康保険法 第二十九条第二項)(根拠条文)
- 納付義務者が、厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納し、滞納処分等その他の処分を免れる目的で財産を隠しているおそれがあり、滞納額(厚生年金保険の保険料などの滞納額を加えた額)が厚生労働省令で定める金額以上で、処分を受けても納付について誠実な意思があると認められない場合、厚生労働大臣は、効果的な徴収のため必要があると認めるときは、処分の権限を財務大臣に委任することができます。委任するときは、告知、滞納処分の執行の停止、延長、免除などこの施行令が除くものを除いて、その全部を委任します。権限を委任されたは、その全部を事業所の所在地を管轄するに委任し、国税局長は、必要があると認めるときはに委任します。(第六十三条第一項, 第六十三条第一項第一号, 第六十三条第一項第二号, 第六十三条第一項第三号, 第六十三条第一項第四号, 第六十四条第一項, 第六十四条の三第一項, 第六十四条の三第二項, 健康保険法 第二百四条の二第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣が、日本年金機構に保険料等の収納を行わせることを公示したときは、督促を受けた納付義務者や、納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が年金事務所での納付を希望したとき、徴収職員を兼ねる日本年金機構の収納職員が訪問した際に納付義務者がその職員への納付を希望したとき、その職員が国税滞納処分の例による処分で金銭を取得したとき、そのほか厚生労働省令で定める場合に、日本年金機構が保険料等を収納します。機構は、納付した人に領収証書を交付しなければなりません。(第六十四条の四第一項, 第六十四条の四第一項第一号, 第六十四条の四第一項第二号, 第六十四条の四第一項第三号, 第六十四条の四第一項第四号, 第六十四条の四第一項第五号, 第六十四条の五第一項, 第六十四条の八第一項, 健康保険法 第二百四条の六第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣が指定する地域に住む日雇特例被保険者については、日雇特例被保険者手帳の交付・収受などの事務と、介護保険第二号被保険者であるかどうかの把握の事務を、その地域の市町村長が行います。この事務は、地方自治法(別の法律)に定める第1号法定受託事務です。全国健康保険協会は、その市町村に、受給資格者票と特別療養費受給票に関する事務と、保険給付(埋葬料を除きます)のための保険料の納付状況や被扶養者の確認の事務を委託します。(第六十一条第一項, 第六十一条第一項第一号, 第六十一条第一項第二号, 第六十一条第二項, 第六十一条第二項第一号, 第六十一条第二項第二号, 第六十一条第二項第三号, 第六十二条第一項, 健康保険法 第二百三条第一項)(根拠条文)
- 健康保険組合に関してこの施行令が厚生労働大臣に与えている権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ、さらに地方厚生支局長に委任することができます。(第三十二条第一項, 第三十二条第二項)(根拠条文)
- 健康保険法により、事業主が正当な理由なく、報告をしない、虚偽の報告をする、文書の提示をしない、または健康保険法の施行に必要な事務を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。被保険者や保険給付を受けるべき人が、正当な理由なく、申出や届出をしない、虚偽の申出や届出をする、または文書の提出を怠ったときも同じです。(健康保険法 第二百十六条第一項, 健康保険法 第二百十七条第一項)(根拠条文)