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社会福祉

児童扶養手当法(じどうふようてあてほう)

父又は母と生計を同じくしていない児童について、月ごとに児童扶養手当を支給して、その児童が育つ家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進するための法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
45
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童、父が死亡した児童、父が政令で定める程度の障害の状態にある児童、父の生死が明らかでない児童、これらに準ずる状態にある児童で政令で定めるものを監護する母に支給されます。父と母を入れ替えた同じ事由にあたる児童を監護し、かつ、その児童と生計を同じくする父にも支給されます。母や父がその児童を監護しない(父については生計を同じくしない)場合、母や父がない場合、父母がない場合は、その児童と同居して監護し、生計を維持する養育者に支給されます。(第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号)(根拠条文)
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  • この法律の「児童」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人と、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人です。「婚姻」には、婚姻の届出をしていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含まれます。「父」には、母が児童を懐胎した当時、婚姻の届出をしていなかったものの、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も含まれます。(第三条第一項, 第三条第三項)(根拠条文)
  • 日本国内に住所がない児童や、児童福祉法の里親に委託されている児童については、児童扶養手当は支給されません。母、父、養育者自身が日本国内に住所がないときも支給されません。母や養育者に対する手当は、児童が父と生計を同じくしているとき(その父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます)は支給されません。母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます)に養育されているときも支給されません。ただし、その配偶者が政令で定める程度の障害の状態にある父であるときは別です。父に対する手当も同じように、児童が母と生計を同じくしているとき(その母が同じ程度の障害の状態にあるときを除きます)、又は父の配偶者に養育されているとき(その配偶者が同じ程度の障害の状態にある母であるときを除きます)は支給されません。(第四条第二項, 第四条第三項, 第三条第三項)(根拠条文)
  • この法律が定める手当額は、1か月につき4万1100円です。受給資格者が監護し又は養育する児童(監護等児童)が2人以上いるときは、2人目以降の1人ごとに1万750円が加算されます。これらの額は、全国消費者物価指数が基準となる年の物価指数を超え、又は下回ったときに、その比率を基準として翌年の4月以降改定されます。改定の措置は政令で定められます。手当を受けている人に新たに監護等児童ができたときは、増額後の額について認定の請求をした日の属する月の翌月から手当額が改定されます。災害などやむを得ない理由で請求できなかったときに15日以内に請求すれば足りる扱いも、最初の請求と同じです。監護等児童の数が減ったときは、減った日の属する月の翌月から改定されます。(第五条第一項, 第五条第二項, 第五条の二第一項, 第五条の二第二項, 第五条の二第三項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項)(根拠条文)
  • 児童扶養手当を受けるには、受給資格と手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければなりません。いったん支給要件にあたらなくなった後、再びあたるようになったときも同じです。支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。災害その他やむを得ない理由で請求できなかった人が、その理由がやんだ後15日以内に請求したときは、請求できなくなった日の属する月の翌月から支給されます。手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれの前月までの分が支払われます。(第六条第一項, 第六条第二項, 第七条第一項, 第七条第二項, 第七条第三項)(根拠条文)
  • 受給資格者の前年の所得が、扶養親族等と生計を維持した児童の有無や数に応じて政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月まで、手当の全部又は一部が支給されません。受給資格者が母又は父であるときは、児童が父又は母から受けた養育に必要な費用は、政令で定めるところにより、受給資格者が受けたものとみなして所得を計算します。受給資格者の配偶者や、民法第877条第1項の扶養義務者で受給資格者と生計を同じくする人(養育者については、その生計を維持する人)の前年の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月まで、手当は支給されません。(第九条第一項, 第九条第二項, 第十条第一項, 第十一条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
第一条(この法律の目的)が目的を定めています
児童扶養手当の支給要件手当額受給資格の認定所得による支給制限公的年金給付との調整届出

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

日付未定

施行日は未確定

児童扶養手当法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

政令で定める日

施行済みの改正 22件

施行済みの改正22件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 児童扶養手当の支給要件にあたる母、父、養育者です。手当を受けた人は、児童の心身の健やかな成長という趣旨に従って使わなければなりません。手当を受けた父又は母は、自ら進んで自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。(第四条第一項, 第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
  • 婚姻を解消した父母などです。児童扶養手当が支給されても、これらの人が児童に対して果たすべき扶養義務の程度や内容は変わりません。(第二条第三項)(根拠条文)
続き
  • 手当を支給する都道府県、市(を含みます)、福祉事務所を設置する町村(都道府県等)です。手当の支給に要する費用は、3分の1を国が、3分の2を都道府県等が負担します。(第四条第一項, 第十二条第二項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
  • 戸籍法の死亡の届出義務者です。手当の支給を受けている人が死亡したときは、都道府県知事等にそのことを届け出なければなりません。(第二十八条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
  • 同じ児童について、父と母、又は父と養育者のどちらもが支給要件にあたるときは、父に対する手当は支給されません。母と養育者のどちらもがあたるときは、養育者に対する手当は支給されません。(第四条の二第一項, 第四条の二第二項)(根拠条文)
  • 父が死亡し又は生死が明らかでなく、かつ、母がない児童や、母が死亡し又は生死が明らかでなく、かつ、父がない児童、その他政令で定める児童の養育者には、所得により手当の全部又は一部を支給しないとする第9条第1項の規定は適用されません。その代わり、養育者の前年の所得が政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月まで、手当は支給されません。(第九条第一項, 第九条の二第一項)(根拠条文)
  • 震災、風水害、火災などの災害で、自分や、所得税法上の同一生計配偶者・扶養親族が所有する住宅、家財、政令で定めるその他の財産に、価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人(保険金や損害賠償金などで補われた額は損害に数えません)については、損害を受けた月から翌年の10月までの手当に、損害を受けた年の前年又は前々年のその人の所得による支給制限の規定が適用されません。その人の損害を受けた年の所得が政令で定める額以上であるときは、その期間に手当の支給を受けた人は、政令で定めるところにより、手当に相当する金額の全部又は一部を都道府県等に返還しなければなりません。(第十二条第一項, 第十二条第二項)(根拠条文)
  • 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき(全額が支給停止されているときを除きます)や、父又は母の死亡について労働基準法の遺族補償などを受けることができ、その給付事由が生じた日から6年を経過していないときは、政令で定めるところにより、その児童についての手当の全部又は一部が支給されません。母や養育者に対する手当では父に、父に対する手当では母に支給される公的年金給付の額の加算の対象に児童がなっているときも同じです。公的年金給付は、国民年金法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付など、第3条第2項に掲げる給付です。(第十三条の二第一項, 第三条第二項)(根拠条文)
  • 受給資格者が、障害基礎年金等と昭和60年法律第34号附則第32条第1項により従前の例によるとされた老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき(全額が支給停止されているときを除きます)や、父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができ、その給付事由が生じた日から6年を経過していないときは、政令で定めるところにより、手当の全部又は一部が支給されません。受給資格者が障害基礎年金等を受けることができるとき(全額が支給停止されているときを除きます)は、その障害基礎年金等のうち子に係る加算の額に相当する額の手当が支給されません。(第十三条の二第二項, 第十三条の二第三項)(根拠条文)
  • 養育者以外の受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年、又は支給要件にあたるようになった日の属する月の初日から7年を経過したときは、政令で定めるところにより、一部が支給されません。認定の請求をした日に3歳未満の児童を監護していた人は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときです。支給されない額は、支払うべき手当の額の2分の1を超えることはできません。身体上の障害があるなど政令で定める事由にあたる間は、内閣府令で定めるところにより、この規定は適用されません。(第十三条の三第一項, 第十三条の三第二項)(根拠条文)
  • 受給資格者が死亡し、まだ支払われていない手当があるときは、その人の監護等児童であった人に支払うことができます。(第十六条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 受給資格の認定と手当の支給は、都道府県知事、市長(の区長を含みます)、福祉事務所を管理する町村長(都道府県知事等)が行います。手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、福祉事務所を管理しない町村長が行うこともあります。都道府県知事等は、認定の請求や届出をした人に対し、相談に応じ、必要な情報の提供と助言を行います。また、母や父である受給資格者に、生活と就業の支援その他の自立のための支援を行うことができます。(第四条第一項, 第六条第一項, 第三十三条第一項, 第二十八条の二第一項, 第二十八条の二第二項)(根拠条文)
  • 手当の支給を受けている人は、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事等に、内閣府令で定める事項を届け出て、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければなりません。正当な理由なく届出や提出をしないときは、手当の支払が一時差し止められることがあります。(第二十八条第一項, 第十五条第一項)(根拠条文)
  • 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に、受給資格の有無や手当の額の決定に必要な書類(児童の父又は母が支払った養育費に関するものを含みます)などの提出を命じ、職員に受給資格者、児童その他の関係人へ質問させることができます。障害の状態によって手当が支給される児童や父母については、受給資格者に、都道府県知事等が指定する医師の診断を受けさせるよう命じ、又は職員に診断させることができます。質問や診断を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、求められたら提示しなければなりません。また、受給資格者、児童、受給資格者の配偶者や扶養義務者の資産・収入の状況や、受給資格者、児童、児童の父母に対する公的年金給付の支給状況について、官公署、日本年金機構、共済組合などに資料の提供を求め、銀行、信託会社、受給資格者の雇用主などに報告を求めることができます。(第二十九条第一項, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項, 第三十条第一項)(根拠条文)
  • 受給資格者が、正当な理由なく書類の提出や医師の診断を受けるようにとの命令に従わず、職員の質問に応じず、又は診断を拒んだとき、児童の監護や養育を著しく怠っているとき、認定の請求や届出で虚偽の申請や届出をしたときは、手当の全部又は一部が支給されないことがあります。養育者以外の受給資格者が、正当な理由なく、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかったときも同じです。(第十四条第一項)(根拠条文)
  • 支給すべきでないのに支払われた手当は、その後に支払う手当の内払とみなされることがあります。災害の特例で支給された手当を返還すべき場合の返還額や、減額すべきだったのに減額されずに支払われた分も同じです。偽りその他不正の手段で手当の支給を受けた人からは、都道府県知事等が、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができます。この徴収には、国民年金法の督促、滞納処分、延滞金の規定が準用され、延滞金の割合は年14.6パーセントです。ただし当分の間、租税特別措置法第94条第1項の延滞税特例基準割合が年7.3パーセントに満たない年は、その年中は、延滞税特例基準割合に年7.3パーセントを加えた割合になります。(第三十一条第一項, 第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 附則第八項, 国民年金法 第九十六条第一項, 国民年金法 第九十六条第四項, 国民年金法 第九十七条第一項)(根拠条文)
  • 偽りその他不正の手段で手当を受けた人は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます。ただし、その行為を罰する規定が刑法にあるときは、刑法が適用されます。手当の支給を受けている人が死亡したときは、戸籍法の死亡の届出義務者が、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事等にそのことを届け出なければなりません。届け出なかった人は、10万円以下の過料に処せられます。(第三十五条第一項, 第二十八条第二項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
  • 都道府県知事がした手当の支給に関する処分に不服がある人は、都道府県知事にをすることができます。市長や福祉事務所を管理する町村長が事務を委任した行政機関の長の処分についての審査請求も、都道府県知事にします。都道府県知事は、審査請求の日(不備の補正を命じたときは補正された日)から60日以内(行政不服審査法第43条第1項の諮問をする場合は80日以内)に裁決をしなければなりません。審査請求人は、審査請求の日(不備の補正を命じられたときは補正した日)から60日以内(60日以内に諮問をした旨の通知を受けたときは80日以内)に裁決がないときは、審査請求が棄却されたものとみなすことができます。都道府県知事の裁決に不服がある人は、に再審査請求をすることができます。(第十七条第一項, 第十七条の二第一項, 第十八条第一項, 第十八条第二項, 第二十条第一項)(根拠条文)
  • 手当の支給を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることができません。手当として受けた金銭に、租税その他の公課を課すことはできません。手当の支給を受ける権利は、行使できる時から2年を経過すると、時効によって消滅します。(第二十四条第一項, 第二十五条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を24件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索児童扶養手当法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索児童扶養手当法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース児童扶養手当法 — 法務省 日本法令外国語訳データベースに掲げられた英語名原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計