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外国為替・貿易

外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、支払等、資本取引、対外直接投資と対内直接投資等、輸出入について、必要最小限の管理や調整を行う法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
85
施行前の改正
3

この法令の内容

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  • 主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に寄与するため、または我が国の平和と安全の維持のため特に必要があるとして第10条第1項の閣議決定が行われたときなどに、本邦から外国へ向けた支払や、居住者と非居住者との間の支払等について、許可を受ける義務を課すことができます。財務大臣も同じような場合に、居住者と非居住者との間の預金、金銭の貸借、証券の取得や譲渡などの資本取引について、許可を受ける義務を課すことができます。輸入、輸出、役務取引、一部の貿易に関連する取引についても、承認や許可を受ける義務が課されることがあります。この法律により許可や承認を受け、または届出をする義務がある取引については、政令で定める場合を除き、許可や承認を受けず、または届出をしないで、その支払等をしてはなりません。政府は、閣議決定に基づく対応措置を講じたときは、その日から20日以内にの承認を求めなければなりません(国会が閉会中などのときは、その後最初に召集される国会で速やかに求めます)。不承認の議決があったときは、速やかにその対応措置を終わらせなければなりません。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十六条第一項, 第十六条第五項, 第二十一条第一項, 第二十条第一項第一号, 第二十条第一項第二号, 第二十条第一項第五号, 第二十四条第一項, 第二十五条第六項, 第四十八条第三項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
  • 貨物の輸出は、この法律の目的に合う限り、最少限度の制限の下で認められます。ただし、国際的な平和と安全の維持を妨げることになるとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出するには、経済産業大臣の許可が必要です。同じく政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造、使用に係る技術(特定技術)を特定の外国(特定国)で提供することを目的とする取引を行う居住者や非居住者、特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行う居住者にも、経済産業大臣の許可が必要です。居住者が非居住者との間で、政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借、贈与の取引を行う場合も、経済産業大臣の許可が必要です。経済産業大臣は、これらの規定を確実に実施するため必要なときは、それ以外の地域への特定の種類の貨物の輸出、特定国以外の外国での特定技術の提供やその非居住者への提供、特定技術を記録した文書や記録媒体の輸出、電気通信による特定技術の送信にも、許可を受ける義務を課すことができます。(第四十七条第一項, 第四十八条第一項, 第四十八条第二項, 第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十五条第三項, 第二十五条第四項)(根拠条文)
  • 居住者が、対外直接投資(外国法人との間に永続的な経済関係を作るための株式の取得や金銭の貸付け、外国での支店や工場などの設置や拡張のための資金の支払)のうち、我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことや、国際的な平和と安全を損ない、または公の秩序の維持を妨げることになるおそれがあるとして政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ財務大臣に届け出なければなりません。届出が受理された日から20日を経過するまでは、その対外直接投資を行ってはなりません(特に支障がないときは、財務大臣はこの期間を短縮できます)。財務大臣は、そうした事態を生じると認めるときや第10条第1項の閣議決定が行われたときは、届出を受理した日から20日以内に限り、内容の変更や中止を勧告できます。勧告を受けた人は、勧告を受けた日から20日を経過するまではその対外直接投資を行ってはならず(勧告を応諾したときを除きます)、10日以内に応諾するかどうかを通知しなければなりません。応諾したときは、勧告に従って行わなければなりません。通知をしないときや応諾しないときは、財務大臣は、勧告の日から20日以内に限り、変更や中止を命じることができます。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十三条第三項, 第二十三条第四項, 第二十三条第五項, 第二十三条第六項, 第二十三条第七項, 第二十三条第八項, 第二十三条第九項)(根拠条文)
  • 外国投資家は、対内直接投資等(上場会社等以外の会社の株式の取得(ほかの外国投資家からの譲受けを除きます)、上場会社等の株式を政令で定める割合(1%以上)以上となるように取得すること、本邦での支店等の設置など)のうち政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ財務大臣と事業所管大臣に届け出なければなりません。届出が受理された日から30日を経過するまでは、その対内直接投資等を行ってはなりません(審査の必要がないと認めるときは、大臣はこの期間を短縮できます)。財務大臣と事業所管大臣は、国の安全を損なうこと、公の秩序の維持を妨げること、公衆の安全の保護に支障を来すこと、我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことなどのおそれがないかを審査する必要があるときは、この期間を届出の受理から4か月まで延長できます。関税・外国為替等審議会が4か月以内に意見を述べることが難しいと申し出たときは、5か月になります。審査の結果、該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて内容の変更や中止を勧告できます。勧告を受けた外国投資家は、10日以内に応諾するかどうかを通知しなければならず、応諾したときは勧告に従わなければなりません。通知をしないときや応諾しないときは、大臣は変更や中止を命じることができます。上場会社等以外の会社の株式をほかの外国投資家から譲り受けること(特定取得)にも、国の安全を損なうおそれについて、同じ仕組みが適用されます。2027年1月3日までの定めです。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項第一号, 第二十六条第二項第三号, 第二十六条第二項第六号, 第二十六条第三項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第二十七条第三項, 第二十七条第五項, 第二十七条第六項, 第二十七条第七項, 第二十七条第八項, 第二十七条第十項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 第二十八条第三項, 第二十八条第五項, 第二十八条第六項, 第二十八条第七項)(根拠条文)
  • 外国投資家は、対内直接投資等(上場会社等以外の会社の株式の取得(ほかの外国投資家からの譲受けを除きます)、上場会社等の株式を政令で定める割合(1%以上)以上となるように取得すること、本邦での支店等の設置、日本の会社の株式を所有している外国法人など(直接保有法人等)の議決権を新たに50%以上となるように取得することや、その役員の過半数を新たに占めることとなる議決権の行使など)のうち政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ財務大臣と事業所管大臣に届け出なければなりません。届け出る事項には、会社の経営への関与の制限など、国の安全などを損なうおそれをなくすための措置(国の安全等に係る措置)を講じる場合のその措置も含まれます。届出が受理された日から30日を経過するまでの期間(禁止期間)は、その対内直接投資等を行ってはなりません(審査の必要がないと認めるときは、大臣はこの期間を短縮できます)。大臣は、審査のため、禁止期間を届出の受理から4か月まで延長でき、関税・外国為替等審議会が期間内に意見を述べることが難しいと申し出たときは5か月になります(禁止期間中に外国投資家が自ら措置の修正を届け出て、残りが14日未満のときは、その届出の受理から14日まで延びます)。審査の結果、国の安全等に係るものに該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、内容の変更、国の安全等に係る措置に関する修正、中止を勧告できます。勧告を応諾した外国投資家はそれに従わなければならず、10日以内に応諾するかどうかを通知しないときや応諾しないときは、大臣はそれらを命じることができます。禁止期間の満了後に国の安全等に係る措置を変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。上場会社等以外の会社の株式をほかの外国投資家から譲り受けること(特定取得)にも、国の安全を損なうおそれについて同じ仕組みが適用されます。これらの規定は、令和8年法律第30号の施行日から30日を経過した日以後に行う対内直接投資等や特定取得に適用され、それより前に行ったものには従前の例によります。2027年1月4日からの定めです。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項第一号, 第二十六条第二項第三号, 第二十六条第二項第六号, 第二十六条第二項第九号, 第二十六条第二項第十号, 第二十六条第三項, 第二十六条第五項, 第二十七条第一項, 第二十七条第一項第四号, 第二十七条第二項, 第二十七条第三項, 第二十七条第五項, 第二十七条第六項, 第二十七条第七項, 第二十七条第十項, 第二十七条の四第一項, 第二十八条第一項, 第二十八条第一項第四号, 第二十八条第三項, 第二十八条第五項, 第二十八条第七項, 第二十八条の四第一項, 附則第三条第一項, 附則第三条第二項, 附則第三条第五項, 第二十七条第八項, 第二十七条の三第二項, 第二十八条の三第二項)(根拠条文)
  • 居住者が、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含みます)との間で、その非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、使用権の設定、事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結、更新、条項の変更(技術導入契約の締結等)のうち政令で定めるものをしようとするときは、あらかじめ財務大臣と事業所管大臣に届け出なければなりません。届出が受理された日から30日を経過するまでは、その技術導入契約の締結等をしてはなりません(審査の必要がないと認めるときは、大臣はこの期間を短縮できます)。大臣は、国の安全を損なうこと、公の秩序の維持を妨げること、公衆の安全の保護に支障を来すこと、我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことのおそれがないかを審査する必要があるときは、この期間を4か月まで延長でき、関税・外国為替等審議会が期間内に意見を述べることが難しいと申し出たときは5か月になります。審査の結果、そうしたおそれがあると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、条項の変更や中止を勧告できます。勧告を受けた居住者は、10日以内に応諾するかどうかを通知しなければならず、応諾したときは勧告に従わなければなりません。通知をしないときや応諾しないときは、大臣は変更や中止を命じることができます。それ以外の技術導入契約の締結等は、した後に大臣に報告しなければなりません。(第三十条第一項, 第三十条第二項, 第三十条第三項, 第三十条第五項, 第三十条第六項, 第三十条第七項, 第二十七条第七項, 第二十七条第八項, 第二十七条第十項, 第五十五条の六第一項)(根拠条文)
  • 銀行等は、顧客の本邦から外国へ向けた支払や、顧客(非居住者を除きます)と非居住者との間の支払等に係る為替取引(政令で定める小規模なものを除く特定為替取引)を行うときは、運転免許証の提示を受けるなど財務省令で定める方法で、顧客の本人特定事項を確認しなければなりません。本人特定事項は、個人は氏名、住所または居所、生年月日(本邦内に住所も居所もない外国人で政令で定めるものは、住所などに代えて財務省令で定める事項)、法人は名称と主たる事務所の所在地です。顧客のために実際に取引を担当する人(代表者等)についても、本人確認をしなければなりません。本人確認をしたときは記録を作り、取引が終了した日などから7年間保存しなければなりません。顧客は本人特定事項を偽ってはならず、顧客が本人確認に応じないときは、銀行等は応じるまで取引に係る義務の履行を拒むことができます。資金移動業者や電子決済手段等取引業者等にも同じ定めが準用されます。銀行等、信託会社、金融商品取引業者、電子決済手段等取引業者等は資本取引に係る契約の締結などの際に、両替業者は両替(政令で定める小規模なものを除きます)の際に、本人確認をしなければなりません。(第十八条第一項, 第十八条第一項第一号, 第十八条第一項第二号, 第十八条第二項, 第十八条第四項, 第十八条の二第一項, 第十八条の三第一項, 第十八条の三第二項, 第十八条の五第一項, 第十八条の六第一項, 第二十二条の二第一項, 第二十二条の三第一項)(根拠条文)
  • 居住者や非居住者が本邦から外国へ向けた支払や外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、また居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、その内容などを主務大臣に報告しなければなりません。銀行等や資金移動業者の為替取引による支払等の報告は、その銀行等などを経由して行います(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の電子情報処理組織を使って報告する場合を除きます)。第55条の3に掲げる資本取引については、政令で定める場合を除き、同条が取引ごとに定める当事者(多くは居住者、一部の取引では非居住者)が財務大臣に報告しなければなりません。外国投資家は、事前に届け出なかった対内直接投資等などを行ったときは、財務大臣と事業所管大臣に報告しなければなりません。支払手段、証券、貴金属を輸出入しようとする居住者や非居住者は、財務大臣の許可を受けた場合や政令で定める場合を除き、あらかじめ財務大臣に届け出なければなりません。(第五十五条第一項, 第五十五条第二項, 第五十五条の三第一項, 第五十五条の五第一項, 第十九条第三項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
居住者と非居住者支払等の許可資本取引の許可対外直接投資対内直接投資等技術の提供の許可輸出の許可支払等の報告

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が3件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年1月4日

2か月後

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年4月1日

5か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年7月22日まで

遅くとも8か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 18件
  • 2026年8月12日

    このサイトの条文

    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年7月23日

    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年6月5日

    外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月1日

    国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月1日

    安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月1日

    外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年12月29日

    国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正18件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 居住者(本邦内に住所または居所がある自然人と、本邦内に主たる事務所がある法人。非居住者の本邦内の支店や事務所も居住者とみなされます)と非居住者が、この法律の対象となる支払等、資本取引、支払手段などの輸出入を行う場合。居住者か非居住者かがはっきりしない場合は、財務大臣が定めるところによります。また、対外直接投資や、非居住者との技術導入契約の締結等を行う居住者。(第六条第一項第五号, 第六条第一項第六号, 第六条第二項, 第十六条第一項, 第十九条第三項, 第二十一条第一項, 第五十五条第一項, 第二十三条第一項, 第三十条第一項)(根拠条文)
  • 本邦内に主たる事務所がある法人の代表者、代理人、使用人などが、外国でその法人の財産や業務についてした行為。本邦内に住所がある人やその代理人、使用人などが、外国でその人の財産や業務についてした行為も同じです。(第五条第一項)(根拠条文)
続き
特例と適用除外(6)
  • 外国投資家(この法律などに違反したものなど、政令で定めるものを除きます)は、会社の株式や持分の取得、非居住者となる前から持っている上場会社等以外の会社の株式の譲渡、上場会社等の株式や議決権の取得(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含みます)と特定取得に限り、国の安全等に係るものに該当するおそれが大きいとして政令で定めるもの以外のものについては、事前の届出をする必要がありません。支店等の設置、金銭の貸付け、事業の譲受けなど、そのほかの対内直接投資等は、この特例の対象ではありません。届出をしない場合は、財務大臣と事業所管大臣が定める基準を守らなければなりません。基準に違反しているときは、大臣は必要な措置をとるよう勧告し、従わないときは命じることができます。(第二十六条第二項第一号, 第二十六条第二項第二号, 第二十六条第二項第三号, 第二十六条第二項第四号, 第二十七条の二第一項, 第二十七条の二第三項, 第二十七条の二第四項, 第二十八条の二第一項, 第二十八条の二第三項, 第二十八条の二第四項)(根拠条文)
  • 届出が必要な対外直接投資について、第21条により財務大臣の許可を受ける義務が課されたときは、その居住者は第23条の届出をする必要がありません。(第二十三条第十一項)(根拠条文)
  • 居住者は、非居住者との証券や金融指標等先物契約の取引など一部の資本取引について、銀行等、金融商品取引業者、一部の電子決済手段等取引業者等が媒介、取次ぎ、代理をするときは、自分で報告をする必要がありません。居住者同士の一部の取引で、相手方が銀行等、金融商品取引業者、届出者であるときも同じです。(第五十五条の三第三項, 第五十五条の三第四項)(根拠条文)
  • 技術導入契約の締結等についての事前の届出と審査、事後の報告の定めは、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係るものや、政令で定めるものには適用されません。(第三十条第八項, 第五十五条の六第二項)(根拠条文)
  • 主務大臣の許可、承認その他の処分を必要とする規定は、政府機関がその行為をする場合には、政令で定めるところにより適用されません。(第六十六条第一項)(根拠条文)
  • 特定技術の提供を目的とする取引、外国相互間の貨物の移動を伴う取引、特定の貨物の輸出についての許可とその取消しには、行政手続法第2章と第3章の規定は適用されません。(第五十五条の十三第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(13)
  • 政令で定める特定技術の提供を目的とする取引や外国相互間の貨物の移動を伴う取引を経済産業大臣の許可を受けずに行うこと、政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を許可を受けずに輸出することは、7年以下のもしくは2000万円以下の、またはその両方の対象です。違反行為の目的物の価格の5倍が2000万円を超えるときは、罰金は価格の5倍以下になります。核兵器、軍用の化学製剤や細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬できるロケットや無人航空機のうち政令で定めるもの(核兵器等)に係る技術や、その開発などに用いられるおそれが特に大きい貨物などの場合は、10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金(目的物の価格の5倍が3000万円を超えるときは5倍以下)、またはその両方です。貨物の輸出については、未遂も罰せられます。法人の代表者や従業者などが法人の業務についてこれらの違反をしたときは、法人にも7億円以下(核兵器等の場合は10億円以下)の罰金が科され、目的物の価格の5倍がそれを超えるときは5倍以下になります。(第六十九条の七第一項, 第六十九条の七第一項第一号, 第六十九条の七第一項第二号, 第六十九条の七第二項, 第六十九条の七第二項第一号, 第六十九条の七第二項第二号, 第六十九条の七第三項, 第七十二条第一項, 第七十二条第一項第一号, 第七十二条第一項第二号)(根拠条文)
  • 経済産業大臣が課した許可を受けずに、特定国以外の外国で特定技術を提供し、またはその非居住者に提供すること、特定国に向けて特定技術を記録した文書などを輸出し、または電気通信で送信すること、特定の地域以外に特定の種類の貨物を輸出すること、また必要な承認を受けずに貨物を輸出入することは、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(目的物の価格の5倍が1000万円を超えるときは5倍以下)、またはその両方の対象です。許可を受けずに支払等や資本取引をすること、届出をせず、または虚偽の届出をして対外直接投資や対内直接投資等をすること、行ってはならない期間中にそれらを行うこと、応諾した勧告や命令に違反すること、届出をせず、虚偽の届出をして、行ってはならない期間中に、または応諾した勧告や命令に違反して技術導入契約の締結等をすること、特定技術の取引、外国相互間の貨物の移動を伴う取引、特定の貨物の輸出の許可に付けられた条件に違反すること、偽りその他不正の手段で貿易や技術の許可や承認を受けることなど、ほかの多くの違反は、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(目的物の価格の3倍が100万円を超えるときは3倍以下)、またはその両方の対象です。法人の業務についてこれらの違反があったときは、法人にも、前者については5億円以下(目的物の価格の5倍がそれを超えるときは5倍以下)、後者については各条と同じ罰金が科されます。(第六十九条の八第一項, 第七十条第一項, 第七十条第一項第三号, 第七十条第一項第七号, 第七十条第一項第十号, 第七十条第一項第十一号, 第七十条第一項第十二号, 第七十条第一項第十三号, 第七十条第一項第二十二号, 第七十条第一項第二十三号, 第七十条第一項第二十四号, 第七十条第一項第二十五号, 第七十条第一項第二十七号, 第七十条第一項第二十八号, 第七十条第一項第二十九号, 第七十条第一項第三十号, 第七十条第一項第三十五号, 第七十条第一項第三十六号, 第七十二条第一項, 第七十二条第一項第三号, 第七十二条第一項第五号)(根拠条文)
  • 支払等、資本取引、対内直接投資等、技術導入契約の締結等などの報告をせず、または虚偽の報告をすること、届出をせずに支払手段や証券、貴金属を輸出入すること、遵守基準についての命令に違反すること、立入検査を拒むことなどは、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。本人特定事項を隠す目的で、本人確認をする銀行等、資金移動業者、電子決済手段等取引業者等、信託会社、金融商品取引業者、両替業者などに本人特定事項を偽ったときは、50万円以下の罰金に処されます。主務大臣は、許可や承認に条件を付けることができますが、その条件は確実な実施のために必要最小限のものでなければなりません。条件に違反した人は、刑を科すべき場合を除き、10万円以下の過料に処されます。(第七十一条第一項, 第七十一条第一項第一号, 第七十一条第一項第二号, 第七十一条第一項第三号, 第七十一条第一項第六号, 第七十一条第一項第七号, 第七十一条第一項第十号, 第七十一条第一項第十一号, 第七十一条第一項第十二号, 第七十一条の二第一項, 第六十七条第一項, 第六十七条第二項, 第七十三条第一項, 第七十三条第一項第二号)(根拠条文)
  • 経済産業大臣は、許可を受けずに特定技術の提供を目的とする取引を行った人に対し、3年以内(第25条第2項・第3項により課された許可を受けなかった場合は1年以内)の期間を限り、特定技術に限らず貨物の設計、製造、使用に係る技術を外国で提供し、または非居住者に提供することを目的とする取引と、その技術を記録した文書などの輸出や電気通信による送信、その特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を禁止できます。許可を受けずに外国相互間の貨物の移動を伴う取引を行った人に対しては、3年以内の期間を限り、非居住者とのそうした取引や貨物の輸出を禁止できます。許可を受けずに特定の貨物を輸出した人に対しては、3年以内の期間を限り、輸出や特定技術の提供を目的とする取引などを禁止できます。そのほか貨物の輸出入に関してこの法律などに違反した人に対しては、1年以内(第10条第1項の閣議決定に基づく輸出の承認や輸入の承認に係る対応措置に違反した場合は3年以内)の期間を限り、輸出入を禁止できます。第53条による輸出入の禁止をするときは、違反者が個人であれば、同じ期間、禁止された業務を営む法人のその業務を担当する役員になることも禁止できます。違反者の役員や使用人など(処分の日前60日以内にそうであった人を含みます)で経済産業省令で定める人に対しては、同じ期間、その業務を新たに始めることを禁止できます。(第二十五条の二第一項, 第二十五条の二第二項, 第二十五条の二第三項, 第五十三条第一項, 第五十三条第二項, 第五十三条第三項, 第五十三条第四項)(根拠条文)
  • 条約の履行、国際平和への寄与、閣議決定などを理由に課された許可を受けずに、支払等、資本取引、特定資本取引、役務取引等を行った人が、再び同じことをするおそれがあるときは、担当の大臣は、1年以内の期間を限り、その人のその種類の取引などの全部または一部を禁止し、または許可を受ける義務を課すことができます(支払等については、銀行等や資金移動業者などを通じて行うものを除きます)。(第十六条の二第一項, 第二十二条第一項, 第二十四条の二第一項, 第二十五条の二第四項)(根拠条文)
  • 財務大臣と事業所管大臣は、外国投資家が、必要な届出をせずに、または行ってはならない期間の満了前に対内直接投資等や特定取得を行った場合や、届出の免除を受けて行った後に命令に違反した場合で、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて国の安全等に係るもの(特定取得については国の安全に係るもの)に該当すると認めるときは、取得した株式や持分の全部または一部の処分その他必要な措置を命じることができます。国の安全等に係るものには、国の安全を損なうことのほか、公の秩序の維持を妨げること、公衆の安全の保護に支障を来すこと、我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことなどのおそれがあるものが含まれます。虚偽の届出をした場合も、同じ認定と意見の聴取を経て、必要な措置を命じることができます。外国投資家が、応諾した変更や中止の勧告に従わず、または変更や中止の命令に違反したときは、この認定がなくても、取得した株式や持分(変更の場合はその変更に係る部分)の全部または一部の処分その他必要な措置を命じることができます。2027年1月3日までの定めです。(第二十七条第三項, 第二十八条第三項, 第二十九条第一項, 第二十九条第一項第一号, 第二十九条第一項第二号, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項, 第二十九条第四項, 第二十九条第五項)(根拠条文)
  • 財務大臣と事業所管大臣は、外国投資家が、必要な届出をせずに、または禁止期間の満了前に対内直接投資等や特定取得を行った場合や、届け出た国の安全等に係る措置を講じていない場合、届出の免除を受けて行った後に命令に違反した場合で、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて国の安全等に係るもの(特定取得については国の安全に係るもの)に該当すると認めるときは、取得した株式や持分の全部または一部の処分その他必要な措置を命じることができます。国の安全等に係るものには、国の安全を損なうことのほか、公の秩序の維持を妨げること、公衆の安全の保護に支障を来すこと、我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことなどのおそれがあるものが含まれます。虚偽の届出をした場合も、同じ認定と意見の聴取を経て、必要な措置を命じることができます。外国投資家が、応諾した変更、修正、中止の勧告に従わず、またはそれらの命令に違反したときは、この認定がなくても、処分その他必要な措置を命じることができます。直接保有法人等の議決権の取得などによる対内直接投資等が、届出をせず、禁止期間の満了前に、または届け出た措置を講じないで行われた場合や、変更、修正、中止の勧告や命令に従わない場合に、直接保有法人等の株式の所有などにより国の安全などを損なうおそれが現に生じていて、外国投資家への命令ではそのおそれをなくすことが著しく難しいときは、その直接保有法人等に対して株式の処分その他必要な措置を命じることができます。これらの規定は、令和8年法律第30号の施行日から30日を経過した日以後に行う対内直接投資等や特定取得に適用されます。2027年1月4日からの定めです。(第二十七条第三項, 第二十八条第三項, 第二十九条第一項, 第二十九条第一項第一号, 第二十九条第一項第二号, 第二十九条第一項第三号, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項, 第二十九条第四項, 第二十九条第五項, 第二十九条第六項, 第二十九条第七項, 第二十九条第九項, 附則第三条第二項)(根拠条文)
  • 財務大臣と事業所管大臣は、外国投資家が行った株式や議決権の取得、事業の譲受けなどによる対内直接投資等や特定取得のうち、事前に届け出た、または届け出るべきであったもの、届出を要しなかったものを除き、国際情勢の変化などにより将来、国の安全に係る対内直接投資等や国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいとして政令で定めるものについて、特に必要があると認めるときは、その外国投資家に報告を求めることができます。報告を求めることができるのは、その対内直接投資等や特定取得が行われた日から5年を経過する日までです。報告に係るものが国の安全に係るものに該当すると認めるとき、または外国投資家が正当な理由なく報告をせず、もしくは虚偽の報告をしたときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、取得した株式や持分の全部または一部の処分その他必要な措置を勧告できます。勧告を応諾した外国投資家はその措置をとらなければならず、10日以内に応諾するかどうかを通知しないときや応諾しないときは、大臣はその措置を命じることができます。国の安全を損なうおそれが著しく大きく緊急に措置をとる必要があるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、新たに対内直接投資等や特定取得を行わないことなど政令で定める措置を命じることもできます。報告をしないことや虚偽の報告、応諾した措置をとらないこと、これらの命令への違反は、第70条により処罰されます。この仕組みは、令和8年法律第30号の施行日以後に行う対内直接投資等や特定取得に適用されます。2027年1月4日からの定めです。(第二十九条の二第一項, 第二十九条の二第二項, 第二十九条の二第三項, 第二十九条の二第四項, 第二十九条の二第五項, 第二十九条の二第六項, 第二十九条の二第九項, 第二十九条の二第十一項, 第七十条第一項第二十九号, 第七十条第一項第三十号, 第七十条第一項第三十一号, 第七十条第一項第三十二号, 附則第三条第六項)(根拠条文)
  • 財務大臣は、銀行等、資金移動業者、電子決済手段等取引業者等が、許可の有無などの確認をせずに顧客の支払等に係る為替取引などを行い、または行うおそれがあるときは、確認が適切に行われるための措置をとるよう命じることができ、措置がとられるまで外国為替取引に係る業務の全部または一部の停止や業務の内容の制限を命じることもできます。また、本人確認や本人確認記録の作成・保存の義務に違反している銀行等などに対し、違反を是正するために必要な措置をとるよう命じることができます。業務の停止や制限に違反すると第70条により処罰されます。本人確認についての命令に違反すると、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の対象となり、法人にも3億円以下の罰金が科されます。(第十七条の二第一項, 第十七条の二第二項, 第十七条の三第一項, 第十七条の四第一項, 第十八条の四第一項, 第十八条の五第一項, 第十八条の六第一項, 第二十二条の二第二項, 第二十二条の三第一項, 第七十条第一項第五号, 第七十条の二第一項, 第七十二条第一項第四号)(根拠条文)
  • 主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があり、緊急の必要があると認めるときは、政令で定める期間内で、この法律の適用を受ける取引、行為、支払等の停止を命じることができます。この停止は、それまでにこの法律により認められていた支払をできなくするものではなく、支払の遅れは政令で定める期間内に限られます。経済産業大臣は、特に緊急の必要があるときは、品目や仕向地を指定し、1か月以内の期限を限って貨物の船積を差し止めることができます。これらの命令に違反すると、第70条により処罰されます。(第九条第一項, 第九条第二項, 第五十一条第一項, 第七十条第一項第二号, 第七十条第一項第三十一号)(根拠条文)
  • 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度で、この法律の適用を受ける取引、行為、支払等を行う人や行った人、関係人に、その内容などについて報告を求めることができます。また、この法律の施行に必要な限度で、職員に営業所、事務所、工場などの施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係人に質問させることができます。職員は身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければなりません。この立入検査や質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。検査を拒むことや、質問に答えないこと、虚偽の答弁をすることは、第71条により処罰されます。(第五十五条の八第一項, 第六十八条第一項, 第六十八条第二項, 第六十八条第三項, 第七十一条第一項第十二号, 第七十一条第一項第十三号)(根拠条文)
  • 政令で定める銀行等その他の金融機関等、資金移動業者、両替業者(外国為替取引等取扱業者)は、支払等や資本取引などが許可を要するものに当たるかどうかを確認するために主務省令で定められる基準(外国為替取引等取扱業者遵守基準)に従わなければなりません。特定技術の提供や特定の貨物の輸出を業として行う輸出者等も、経済産業省令で定められる輸出者等遵守基準に従わなければなりません。この基準には、提供する技術や輸出する貨物が特定重要貨物等に当たるかどうかの確認に関する事項が含まれます。指導や助言をしてもなお基準に違反しているときは、大臣は基準を守るよう勧告でき、勧告に従わないときは措置を命じることができます。この命令に違反すると、第71条により処罰されます。(第五十五条の九の二第一項, 第五十五条の九の二第二項, 第五十五条の九の二第三項, 第五十五条の九の三第一項, 第五十五条の九の四第一項, 第五十五条の九の四第二項, 第五十五条の十第一項, 第五十五条の十第二項, 第五十五条の十第四項, 第五十五条の十一第一項, 第五十五条の十二第一項, 第五十五条の十二第二項, 第七十一条第一項第十号, 第七十一条第一項第十一号)(根拠条文)
  • この法律やこの法律に基づく命令による処分、またはその不作為についてのに対する裁決は、行政不服審査法第24条により却下する場合を除き、審査請求人に相当な期間をおいて予告をしたうえで、審理員が公開による意見の聴取をした後でなければできません。意見の聴取では、審査請求人と利害関係人に、証拠を示し、意見を述べる機会が与えられます。(第五十六条第一項, 第五十六条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を20件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索外国為替及び外国貿易法 — 2026年8月12日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索外国為替及び外国貿易法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース外国為替及び外国貿易法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成外国為替及び外国貿易法の法務省英訳の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計