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国税

所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

所得税法が「政令で定める」とした事項を定める政令です。国内に住所があると推定される場合、非課税となる通勤手当の範囲、事業用の資産の減価償却の方法、給与の源泉徴収や年末調整の細かな計算などを定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
462
施行前の改正
4

この法令の内容

  • 国内に住むことになった人は、国内で引き続き1年以上住むことを通常必要とする職業に就いている場合、または日本の国籍を持ち、国内に生計を一にする配偶者その他の親族がいることや国内での職業・資産の状況から、引き続き1年以上国内に住むと推測できる事実がある場合には、国内に住所がある人と推定されます。所得税法では、国内に住所がある人は居住者です。国外に住むことになった人は、国外で引き続き1年以上住むことを通常必要とする職業に就いている場合、または外国の国籍や外国の永住許可を持ち、国内に生計を一にする配偶者その他の親族がいないことなどから、再び国内に帰って主に国内に住むと推測できる事実がない場合には、国内に住所がない人と推定されます。その人と生計を一にする配偶者や、その人が扶養する親族も、前の場合は国内に住んでいれば国内に住所がある人と、後の場合は国外に住んでいれば国内に住所がない人と推定されます。(第十四条第一項, 第十四条第一項第一号, 第十四条第一項第二号, 第十四条第二項, 第十五条第一項, 第十五条第一項第一号, 第十五条第一項第二号, 第十五条第二項, 所得税法 第二条第一項第三号)(根拠条文)
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住所の推定通勤手当恒久的施設家事関連費減価償却の方法少額の減価償却資産年末調整の過納額の還付国外居住親族

目次

462 2427 1543 301 1267

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が4件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2026年12月1日

23日後

所得税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

2か月後

所得税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

日付未定

施行日は未確定

所得税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日

日付未定

施行日は未確定

所得税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

施行済みの改正 59件
  • 2026年5月22日

    このサイトの条文

    所得税法施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年4月1日

    所得税法施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年4月1日

    所得税法施行令等の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年4月1日

    所得税法施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年1月1日

    所得税法施行令等の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年12月1日

    所得税法施行令等の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年11月20日

    所得税法施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    所得税法施行令等の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正59件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 国内に恒久的施設を持つ非居住者と外国法人に関する規定です。日本が結んだ租税条約に恒久的施設について異なる定めがある場合、その条約の対象となる非居住者や外国法人には、条約の定めが適用されます。そうでなければ、恒久的施設とは、国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場、鉱山などの天然資源を採取する場所、その他事業を行う一定の場所です。1年を超えて行われる建設や据付けの工事またはその指揮監督の現場と、その工事も含まれます。国内でその人に代わって反復して契約を結び、または重要な修正なく日常的に結ばれる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす人も、恒久的施設になります。(第一条の二第一項, 第一条の二第二項, 第一条の二第七項, 所得税法 第二条第一項第八号の四)(根拠条文)
  • 物品の保管、展示、引渡しや購入、情報の収集などのためだけに保有する場所で、その活動が準備的または補助的なものは、恒久的施設になりません。代わりに行う活動が準備的または補助的なものだけの人や、独立して通常の方法で業務を行う代理人も、恒久的施設になりません。ただし、代理人がもっぱら、または主として特殊の関係にある者のために行動する場合は別です。その場所での活動が、国内のほかの場所での活動や特殊の関係にある者の活動と合わせて一体的な業務の一部として補い合い、どちらかの場所がすでに恒久的施設であるか、活動全体が準備的または補助的なものでない場合は、恒久的施設から除かれません。1年を超えないようにすることを主な目的の1つとして建設工事等の契約を分割したときは、分割後のほかの契約の期間を合計して1年を超えるかどうかを判定します。正当な理由に基づいて分割した場合は別です。(第一条の二第三項, 第一条の二第四項, 第一条の二第五項, 第一条の二第七項, 第一条の二第八項)(根拠条文)
  • 居住者に対し国内で所得税法の定める報酬・料金を支払う人は、所得税を源泉徴収します(所得税法第204条)。給与等について源泉徴収義務のない個人は、ホステス等の報酬・料金を除き、源泉徴収をしなくてよいとされています。この政令は、その対象として、翻訳、通訳、脚本、校正、速記、印刷物に掲載する写真、技術に関する権利の使用料、投資助言、技芸・スポーツ・知識の教授などの報酬や料金、計理士、測量士補、損害鑑定人などの報酬、プロサッカー選手、プロテニス選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサーなどの報酬、印刷物に容姿を掲載させるモデルを含むモデルの報酬、俳優、楽士、歌手などこの政令が挙げる芸能人の報酬、専属契約の契約金や広告宣伝のための賞金などを定めています。(第三百二十条第一項, 第三百二十条第二項, 第三百二十条第三項, 第三百二十条第四項, 第三百二十条第五項, 第三百二十条第六項, 第三百二十条第七項, 所得税法 第二百四条第一項, 所得税法 第二百四条第二項第二号)(根拠条文)
  • 内国法人の役員である非居住者が国外で行う役員としての勤務に対する給与は、国内源泉所得になります。ただし、その人が同時にその内国法人の使用人として常に勤務している場合は除きます。また、どの非居住者についても、居住者や内国法人が運航する船舶や航空機の中での勤務に対する給与は、国外の寄航地での一時的な勤務を除き、国内源泉所得になります。(第二百八十五条第一項, 第二百八十五条第一項第一号, 第二百八十五条第一項第二号, 所得税法 第百六十一条第一項第十二号イ)(根拠条文)
特例と適用除外(9)
どのように守らせるか(7)
  • 罰則は所得税法に定められています。源泉徴収して納付すべき所得税を納付しなかった者は、10年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金に処され、または両方が科されます。納付しなかった税額が200万円を超えるときは、情状により、罰金をその税額以下まで重くすることができます。源泉徴収すべき所得税を徴収しなかった者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(所得税法第240条、第242条第1項)。(所得税法 第二百四十条第一項, 所得税法 第二百四十条第二項, 所得税法 第二百四十二条第一項, 所得税法 第二百四十二条第一項第三号)(根拠条文)
  • 年末調整で不足額が出て、その年最後の月の給与が通常より著しく少ない場合、従業員は、給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までにに申請し、不足額の一部を翌年1月と2月の給与からそれぞれ半分ずつ徴収してもらう承認を受けることができます。最後の月の税引後の給与が、それまでの月の税引後の給与の月割額の10分の7に満たないときは、税務署長は承認しなければなりません。承認したときは、支払者を経由して書面で本人に通知します。(第三百十六条第一項, 第三百十六条第二項, 第三百十六条第三項, 第三百十五条第一項, 所得税法 第百九十二条第二項)(根拠条文)
  • 選んだ償却の方法(届出をしなかったために適用される方法を含みます)を変更したい居住者は、新しい方法を採用しようとする年の3月15日までに、変更の理由などを書いた申請書を納税地の所轄税務署長に提出して承認を受けなければなりません。今の方法を採用してから相当の期間がたっていない場合や、新しい方法では所得の計算が適正に行われにくいと認める場合、税務署長は申請を却下できます。承認か却下かは書面で通知され、その年の12月31日(その年の途中で死亡または出国した場合はその時)までに処分がなければ、承認があったものとみなされます。(第百二十四条第一項, 第百二十四条第二項, 第百二十四条第三項, 第百二十四条第四項, 第百二十四条第五項)(根拠条文)
  • 青色申告書を提出する居住者は、減価償却資産が、材質や製作方法が通常と著しく違うこと、地盤の隆起や沈下、陳腐化、著しい腐食などの理由で、法定の耐用年数よりも著しく短い期間しか使えない場合、納税地の所轄税務署長を経由してに申請し、まだ使える期間(未経過使用可能期間)を基に償却費を計算する承認を受けることができます。国税局長は申請を審査し、期間を認めたり定めたりして承認するか、却下します。承認の後に特別の事由が生じたときは、承認を取り消したり、期間を伸ばしたりできます。(第百三十条第一項, 第百三十条第二項, 第百三十条第三項, 第百三十条第四項)(根拠条文)
  • 納税地が納税者の所得の状況からみて不適当な場合、国税局長は別の納税地を指定できます。指定する納税地がその国税局長の管轄区域の外にある場合は、が指定します。(第五十六条第一項, 所得税法 第十八条第一項)(根拠条文)
  • 源泉徴収の免除の証明書を受けている非居住者が、要件に当てはまらなくなったり、恒久的施設を持たなくなったりしたときは、遅滞なく、届出書に証明書を添えて納税地の所轄税務署長に提出し、証明書を提示した支払者にもその旨を知らせなければなりません。税務署長はその旨を公示し、公示があると証明書は効力を失います。税務署長が定めた有効期限を過ぎたときも、効力を失います。(第三百三十三条第一項, 所得税法 第二百十四条第二項, 所得税法 第二百十四条第五項, 所得税法 第二百十四条第六項)(根拠条文)
  • 偽りその他不正の行為で源泉徴収されるべき所得税を免れた者は、10年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処され、または両方が科されます。免れた所得税の額が100万円を超えるときは、情状により、罰金を免れた額まで重くすることができます(所得税法第239条)。要件に当てはまらないのに偽りの申請をして源泉徴収の免除の証明書の交付を受けた者や、要件に当てはまらなくなったときの届出や支払者への通知をしなかった者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(所得税法第242条第1項第2号)。法人の代表者や従業者などがその法人や人の業務についてこれらの違反をしたときは、行為者のほか、その法人や人にも罰金刑が科されます(所得税法第243条)。(所得税法 第二百三十九条第一項, 所得税法 第二百三十九条第二項, 所得税法 第二百四十二条第一項, 所得税法 第二百四十二条第一項第二号, 所得税法 第二百四十三条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索所得税法施行令 — 2026年5月22日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索所得税法施行令 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース所得税法施行令 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計