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社会保険

国民年金法施行令(こくみんねんきんほうせこうれい)

国民年金法が政令に委ねている事項を定める政令です。障害等級、保険料の免除と20歳前に初診日がある障害基礎年金についての所得の基準、老齢基礎年金を繰り上げたときの減額と繰り下げたときの加算の率、脱退一時金の額の計算に使う数、どの機関がどの事務を行うかなどを定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
114
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 障害基礎年金の要件となる障害等級の各級の障害の状態は、この政令の別表で定められています。1級には、両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの、両上肢または両下肢の機能に著しい障害があるもの、日常生活の用を弁ずることができない程度の身体の障害や病状、これらと同程度以上の精神の障害などが含まれます。2級には、両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの、一上肢または一下肢の機能に著しい障害があるもの、そしゃくの機能を欠くもの、日常生活が著しい制限を受ける程度のものなどが含まれます。2022年1月1日より前に受給権が発生し、改正前の別表で2級にあたっていた人のうち、同日の別表の改正によって1級にあたることになった人は、厚生労働大臣に障害基礎年金の額の改定を請求できます。(第四条の六第一項, 別表第一, 国民年金法 第三十条第二項, 附則第一条第一項, 附則第二条第二項, 附則第二条第三項)(根拠条文)
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  • 20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金(法第30条の4によるもの)は、受給権者の前年の所得が385万8千円を超えるときは2分の1(子の加算額がある場合は、それを除いた額の2分の1)が、491万8千円を超えるときは全部が、その年の10月から翌年9月まで支給停止になります。どちらの額にも、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族(扶養親族等)1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者と老人扶養親族は48万円、特定扶養親族と19歳未満の控除対象扶養親族は63万円)が加算されます。30歳以上70歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族である場合に限って数えます。所得は道府県民税の例によって計算し、医療費控除額や社会保険料控除額などに相当する額と、寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者について定められた額が差し引かれます。ただし、この障害基礎年金(全額が支給停止されているものを除きます)を受けている障害者については、受給権者本人も含め、障害者の額は差し引かれません。(第五条の四第一項, 第五条の四第二項, 第六条第一項, 第六条の二第一項, 第六条の二第二項, 第六条の二第二項第二号, 国民年金法 第三十条の四第一項, 国民年金法 第三十六条の三第一項)(根拠条文)
  • 第1号被保険者は、前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、35万円に本人と扶養親族等の数を掛けた額に32万円を加えた額以下であるとき(地方税法に定める障害者・寡婦・ひとり親は135万円以下であるとき)、保険料の全額免除を申請できます。所得が88万円、128万円、168万円に扶養親族等1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者と老人扶養親族は48万円、特定扶養親族と19歳未満の控除対象扶養親族は63万円)を加えた額以下であるときは、それぞれ4分の3、半額、4分の1の免除を申請できます。法により、本人またはその世帯に属する他の者が生活保護法の生活扶助以外の扶助など厚生労働省令で定める援助を受けるときや、天災など厚生労働省令で定める理由で納付が著しく困難なときなど、所得以外の理由でも免除を申請できます。学生等である期間は、これらの免除の対象になりません。法により、世帯主と配偶者もそれぞれ要件のどれかを満たす必要があります。所得はこの政令により市町村民税の例によって計算し、30歳以上70歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族である場合に限って数えます。(第六条の七第一項, 第六条の七の二第一項, 第六条の八第一項, 第六条の八の二第一項, 第六条の九第一項, 第六条の九の二第一項, 第六条の十第一項, 第六条の十一第一項, 第六条の十二第一項, 国民年金法 第九十条第一項, 国民年金法 第九十条第一項第一号, 国民年金法 第九十条第一項第二号, 国民年金法 第九十条第一項第四号, 国民年金法 第九十条の二第一項, 国民年金法 第九十条の二第二項, 国民年金法 第九十条の二第三項)(根拠条文)
  • 学生納付特例により、学生等である被保険者は、前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得)が128万円に扶養親族等1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者と老人扶養親族は48万円、特定扶養親族と19歳未満の控除対象扶養親族は63万円)を加えた額以下であるときは、学生等である期間の保険料の免除を申請できます。法により、所得が135万円以下の障害者・寡婦・ひとり親であるとき、本人またはその世帯に属する他の者が生活扶助以外の扶助などを受けるとき、天災など厚生労働省令で定める理由で納付が著しく困難なときなども同じです。この政令で学生等とされるのは、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の高等部、夜間その他特別の時間に授業を行う中学校、大学(大学院を含みます)、短期大学、高等専門学校、専修学校、修業年限1年以上の課程の各種学校、そのほか厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒・学生です。(第六条の六第一項, 第六条の九第一項, 第六条の七の二第一項, 第六条の八第一項, 国民年金法 第九十条の三第一項, 国民年金法 第九十条の三第一項第二号, 国民年金法 第九十条第一項, 国民年金法 第九十条第一項第一号)(根拠条文)
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求すると、請求した月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数1か月につき0.4%が減額されます。繰り下げると、受給権を取得した月から繰下げの申出をした月の前月までの月数(120か月が上限)1か月につき0.7%が加算されます。付加年金も同じ率で減額または加算されます。繰上げの率は2022年3月31日に60歳に達していなかった人に、繰下げの率は同日に70歳に達していなかった人(65歳に達した日より後に受給権を取得した人は、受給権の取得から5年を経過していなかった人)に適用されます。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第四条の五第一項, 第四条の五第二項, 附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第二条第二項, 国民年金法 第二十八条第四項, 国民年金法 附則第九条の二第四項)(根拠条文)
  • 脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間などに属する月のうち、直近の月)の属する年度の保険料の額に2分の1を掛け、さらに保険料納付済期間等の月数(一部免除の月は一定の割合で数えます)に応じてこの政令が定める数を掛けた額です。その数は、6か月以上12か月未満で6、以後6か月ごとに6ずつ増え、60か月以上で60です。(第十四条の三の二第一項, 国民年金法 附則第九条の三の二第三項)(根拠条文)
  • 第1号被保険者は、厚生労働大臣が定める期間について、6か月または1年を単位として(その期間の保険料をまとめて納める場合は単位によらず)保険料を前納できます。前納額は年4分の利率による複利現価法で割り引いて計算し、その額は厚生労働大臣が告示します。前納した後に被保険者の資格を喪失したとき、第2号被保険者または第3号被保険者になったとき、保険料の免除を受けたときは、請求により、未経過の期間や免除された期間の分が還付されます。免除された保険料を追納する場合、平成28年度から令和5年度までの月の分には、年度ごとに定められた率(平成28年度の0.036から令和5年度の0.015まで)を保険料に掛けた額が加算され(令和6年3月分を令和8年4月に追納する場合を除きます)、納める額は厚生労働大臣が告示します。(第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第九条第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 国民年金法 第九十三条第一項, 国民年金法 第九十四条第三項)(根拠条文)
障害等級保険料の免除の所得基準学生納付特例老齢基礎年金の繰上げ老齢基礎年金の繰下げ脱退一時金保険料の前納20歳前に初診日がある障害基礎年金の所得制限

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 40件

施行済みの改正40件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 第1号被保険者(法により、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者にも第3号被保険者にもあたらない人)は、保険料を納める人で、厚生労働大臣が定める場合を除き、厚生労働大臣が交付する納付書を添えて納めます。法は、この政令が定める老齢または退職を支給事由とする給付(厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧共済組合の退職年金・退職共済年金、恩給法や地方公務員の退職年金に関するによる退職を支給事由とする給付など)を受けることができる人と、厚生労働省令で定めるその他の人を、第1号被保険者から除いています。法により、世帯主は世帯に属する被保険者の保険料を、配偶者の一方は被保険者である他方の保険料を、連帯して納付する義務を負います。(第六条の十三第一項, 第三条第一項, 国民年金法 第七条第一項第一号, 国民年金法 第八十八条第一項, 国民年金法 第八十八条第二項, 国民年金法 第八十八条第三項)(根拠条文)
  • 第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の人(第3号被保険者)。法により、被扶養配偶者は、日本国内に住所がある人か、外国に留学する学生など日本国内に生活の基礎があると認められる人として厚生労働省令で定める人に限られます。主として第2号被保険者の収入により生計を維持しているかどうかは、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法での被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が認定します。(第四条第一項, 国民年金法 第七条第一項第三号, 国民年金法 第七条第二項)(根拠条文)
続き
特例と適用除外(7)
どのように守らせるか(8)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を59件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索国民年金法施行令 — 2026年10月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索国民年金法施行令 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計