国民年金法施行令
国民年金法が政令に委ねている事項を定める政令です。障害等級、保険料の免除と20歳前に初診日がある障害基礎年金についての所得の基準、老齢基礎年金を繰り上げたときの減額と繰り下げたときの加算の率、脱退一時金の額の計算に使う数、どの機関がどの事務を行うかなどを定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 114
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 障害基礎年金の要件となる障害等級の各級の障害の状態は、この政令の別表で定められています。1級には、両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの、両上肢または両下肢の機能に著しい障害があるもの、日常生活の用を弁ずることができない程度の身体の障害や病状、これらと同程度以上の精神の障害などが含まれます。2級には、両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの、一上肢または一下肢の機能に著しい障害があるもの、そしゃくの機能を欠くもの、日常生活が著しい制限を受ける程度のものなどが含まれます。2022年1月1日より前に受給権が発生し、改正前の別表で2級にあたっていた人のうち、同日の別表の改正によって1級にあたることになった人は、厚生労働大臣に障害基礎年金の額の改定を請求できます。(第四条の六第一項, 別表第一, 国民年金法 第三十条第二項, 附則第一条第一項, 附則第二条第二項, 附則第二条第三項)(根拠条文)
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- 20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金(法第30条の4によるもの)は、受給権者の前年の所得が385万8千円を超えるときは2分の1(子の加算額がある場合は、それを除いた額の2分の1)が、491万8千円を超えるときは全部が、その年の10月から翌年9月まで支給停止になります。どちらの額にも、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族(扶養親族等)1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者と老人扶養親族は48万円、特定扶養親族と19歳未満の控除対象扶養親族は63万円)が加算されます。30歳以上70歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族である場合に限って数えます。所得は道府県民税の例によって計算し、医療費控除額や社会保険料控除額などに相当する額と、寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者について定められた額が差し引かれます。ただし、この障害基礎年金(全額が支給停止されているものを除きます)を受けている障害者については、受給権者本人も含め、障害者の額は差し引かれません。(第五条の四第一項, 第五条の四第二項, 第六条第一項, 第六条の二第一項, 第六条の二第二項, 第六条の二第二項第二号, 国民年金法 第三十条の四第一項, 国民年金法 第三十六条の三第一項)(根拠条文)
- 第1号被保険者は、前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、35万円に本人と扶養親族等の数を掛けた額に32万円を加えた額以下であるとき(地方税法に定める障害者・寡婦・ひとり親は135万円以下であるとき)、保険料の全額免除を申請できます。所得が88万円、128万円、168万円に扶養親族等1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者と老人扶養親族は48万円、特定扶養親族と19歳未満の控除対象扶養親族は63万円)を加えた額以下であるときは、それぞれ4分の3、半額、4分の1の免除を申請できます。法により、本人またはその世帯に属する他の者が生活保護法の生活扶助以外の扶助など厚生労働省令で定める援助を受けるときや、天災など厚生労働省令で定める理由で納付が著しく困難なときなど、所得以外の理由でも免除を申請できます。学生等である期間は、これらの免除の対象になりません。法により、世帯主と配偶者もそれぞれ要件のどれかを満たす必要があります。所得はこの政令により市町村民税の例によって計算し、30歳以上70歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族である場合に限って数えます。(第六条の七第一項, 第六条の七の二第一項, 第六条の八第一項, 第六条の八の二第一項, 第六条の九第一項, 第六条の九の二第一項, 第六条の十第一項, 第六条の十一第一項, 第六条の十二第一項, 国民年金法 第九十条第一項, 国民年金法 第九十条第一項第一号, 国民年金法 第九十条第一項第二号, 国民年金法 第九十条第一項第四号, 国民年金法 第九十条の二第一項, 国民年金法 第九十条の二第二項, 国民年金法 第九十条の二第三項)(根拠条文)
- 学生納付特例により、学生等である被保険者は、前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得)が128万円に扶養親族等1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者と老人扶養親族は48万円、特定扶養親族と19歳未満の控除対象扶養親族は63万円)を加えた額以下であるときは、学生等である期間の保険料の免除を申請できます。法により、所得が135万円以下の障害者・寡婦・ひとり親であるとき、本人またはその世帯に属する他の者が生活扶助以外の扶助などを受けるとき、天災など厚生労働省令で定める理由で納付が著しく困難なときなども同じです。この政令で学生等とされるのは、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の高等部、夜間その他特別の時間に授業を行う中学校、大学(大学院を含みます)、短期大学、高等専門学校、専修学校、修業年限1年以上の課程の各種学校、そのほか厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒・学生です。(第六条の六第一項, 第六条の九第一項, 第六条の七の二第一項, 第六条の八第一項, 国民年金法 第九十条の三第一項, 国民年金法 第九十条の三第一項第二号, 国民年金法 第九十条第一項, 国民年金法 第九十条第一項第一号)(根拠条文)
- 老齢基礎年金を繰り上げて請求すると、請求した月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数1か月につき0.4%が減額されます。繰り下げると、受給権を取得した月から繰下げの申出をした月の前月までの月数(120か月が上限)1か月につき0.7%が加算されます。付加年金も同じ率で減額または加算されます。繰上げの率は2022年3月31日に60歳に達していなかった人に、繰下げの率は同日に70歳に達していなかった人(65歳に達した日より後に受給権を取得した人は、受給権の取得から5年を経過していなかった人)に適用されます。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第四条の五第一項, 第四条の五第二項, 附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第二条第二項, 国民年金法 第二十八条第四項, 国民年金法 附則第九条の二第四項)(根拠条文)
- 脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間などに属する月のうち、直近の月)の属する年度の保険料の額に2分の1を掛け、さらに保険料納付済期間等の月数(一部免除の月は一定の割合で数えます)に応じてこの政令が定める数を掛けた額です。その数は、6か月以上12か月未満で6、以後6か月ごとに6ずつ増え、60か月以上で60です。(第十四条の三の二第一項, 国民年金法 附則第九条の三の二第三項)(根拠条文)
- 第1号被保険者は、厚生労働大臣が定める期間について、6か月または1年を単位として(その期間の保険料をまとめて納める場合は単位によらず)保険料を前納できます。前納額は年4分の利率による複利現価法で割り引いて計算し、その額は厚生労働大臣が告示します。前納した後に被保険者の資格を喪失したとき、第2号被保険者または第3号被保険者になったとき、保険料の免除を受けたときは、請求により、未経過の期間や免除された期間の分が還付されます。免除された保険料を追納する場合、平成28年度から令和5年度までの月の分には、年度ごとに定められた率(平成28年度の0.036から令和5年度の0.015まで)を保険料に掛けた額が加算され(令和6年3月分を令和8年4月に追納する場合を除きます)、納める額は厚生労働大臣が告示します。(第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第九条第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 国民年金法 第九十三条第一項, 国民年金法 第九十四条第三項)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 40件
2026年10月1日
このサイトの条文
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
2026年10月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2026年4月1日
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
2026年4月1日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
2026年4月1日
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
2026年4月1日
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2025年10月1日
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
2025年4月1日
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
2025年4月1日
私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2024年4月1日
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
誰に適用されるか
適用される
- 第1号被保険者(法により、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者にも第3号被保険者にもあたらない人)は、保険料を納める人で、厚生労働大臣が定める場合を除き、厚生労働大臣が交付する納付書を添えて納めます。法は、この政令が定める老齢または退職を支給事由とする給付(厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧共済組合の退職年金・退職共済年金、恩給法や地方公務員の退職年金に関するによる退職を支給事由とする給付など)を受けることができる人と、厚生労働省令で定めるその他の人を、第1号被保険者から除いています。法により、世帯主は世帯に属する被保険者の保険料を、配偶者の一方は被保険者である他方の保険料を、連帯して納付する義務を負います。(第六条の十三第一項, 第三条第一項, 国民年金法 第七条第一項第一号, 国民年金法 第八十八条第一項, 国民年金法 第八十八条第二項, 国民年金法 第八十八条第三項)(根拠条文)
- 第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の人(第3号被保険者)。法により、被扶養配偶者は、日本国内に住所がある人か、外国に留学する学生など日本国内に生活の基礎があると認められる人として厚生労働省令で定める人に限られます。主として第2号被保険者の収入により生計を維持しているかどうかは、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法での被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が認定します。(第四条第一項, 国民年金法 第七条第一項第三号, 国民年金法 第七条第二項)(根拠条文)
続き
- 給付を請求し、または受ける人とその家族。障害基礎年金の子の加算の対象となる子、遺族基礎年金を受ける配偶者や子、寡婦年金を受ける妻は、その人と生計を同じくし、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有する(遺族基礎年金と寡婦年金では、将来にわたって有する)と認められない人、またはこれに準ずる人として厚生労働大臣が定める人であれば、その人によって生計を維持していたものとされます。未支給の年金を受ける順位は、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順です。(第四条の七第一項, 第六条の四第一項, 第四条の三の二第一項, 国民年金法 第十九条第一項, 国民年金法 第十九条第四項)(根拠条文)
- 日本国籍を有しない人で、被保険者でなく、保険料納付済期間等の月数が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない人(法第26条ただし書)、またはこれに準ずるものとしてこの政令が定める人は、法により脱退一時金を請求でき、その額の計算に使う数をこの政令が定めています。障害基礎年金やこの政令が定める給付の受給権を有したことがある人は、請求できません。このほか法は、日本国内にいることに関係する場合や、法が定める日から2年を経過したときにも、請求を認めていません。脱退一時金の支給を受けると、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての期間は、被保険者でなかったものとみなされます。(第十四条の二第一項, 第十四条の三第一項, 第十四条の三の二第一項, 国民年金法 附則第九条の三の二第一項, 国民年金法 附則第九条の三の二第一項第二号, 国民年金法 附則第九条の三の二第三項, 国民年金法 附則第九条の三の二第四項, 国民年金法 第二十六条第一項)(根拠条文)
- この政令が事務を行わせる共済組合、日本私立学校振興・共済事業団と市町村長。実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣が定める保険料・拠出金算定対象額の見込額に概算拠出金按分率を掛けた額の基礎年金拠出金を政府に納付します。納付額が実際の額に足りないときは、その不足額から運用収入に基づく調整額を差し引いた額を翌々年度までに納付し、多すぎたときは、政府が翌々年度までに充当し、残りを還付します。(第一条第一項, 第一条の二第一項, 第十一条の四第一項, 第十一条の四第二項, 第十一条の五第一項, 第十一条の五第二項)(根拠条文)
- 保険料の納付にかかわる事業者や団体。被保険者の保険料を立て替えて納付する指定代理納付者は、その事務を適正かつ確実に行うための財産的基礎、知識、経験と十分な社会的信用を有し、クレジットカード等による支払が被保険者の支払能力を超えないよう必要な措置を講じていなければなりません。納付受託者は、納付事務を行うことが保険料の徴収の確保と被保険者の便益の増進に役立つと認められ、厚生労働省令で定める経理的・技術的な基準を満たす必要があります。国、地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人、学校法人など、この政令が定める法人で、申請に基づき厚生労働大臣の指定を受けたものは、この政令が定める教育施設の学生等である被保険者から委託を受けて、学生納付特例申請をすることができます。この政令はほかに、保険料納付確認団体として指定されうる団体の種類を定めています。(第六条の十四第一項, 第六条の十五第一項, 第十一条の七第一項, 第十一条の八第一項, 第十一条の九第一項, 国民年金法 第九十二条の二の二第一項, 国民年金法 第九十二条の三第一項, 国民年金法 第百九条の二の二第一項, 国民年金法 第百九条の三第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
- 20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金は、受給権者がこの政令が定める他の年金(恩給法、労働者災害補償保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金など)を受けられる間は支給停止になります。ただし、その年金の全額が、労働基準法による補償以外の理由で支給停止されているときは、この停止は行われません。障害基礎年金の額が年75万8千円以上で、他の年金の額より多いときは、多い部分は支給されます。どちらの額も75万8千円未満のときは停止されませんが、合計が75万8千円を超えるときは、障害基礎年金のうち超えた部分は支給停止になります。(第四条の八第一項, 第五条第一項, 第五条の二第一項, 国民年金法 第三十六条の二第一項, 国民年金法 第三十六条の二第二項, 国民年金法 第三十六条の二第三項, 国民年金法 第三十六条の二第四項, 国民年金法 第三十六条第一項, 国民年金法 第四十一条第一項)(根拠条文)
- その給付が恩給法による増加恩給や恩給法第75条第1項第2号の扶助料、またはこの政令が定めるこれらに準ずる給付(旧軍人・軍属などに関する傷病年金・遺族年金や、公務による障害・死亡を理由とする年金など)で、この政令が定める人に障害または死亡を理由として支給されるものであるときは、この支給停止の規定も75万8千円の規定も適用されません。増加恩給や傷病年金などを普通恩給と併せて受ける場合は、負傷・発病の当時の階級が大尉またはこれに相当するもの以下であった人に限られます。扶助料は、その階級が大尉またはこれに相当するもの以下であった人の遺族に限られます。(第五条の三第一項, 第五条の三第二項, 国民年金法 第三十六条の二第五項)(根拠条文)
- 法により、震災、風水害、火災などの災害で、自分または同一生計配偶者・扶養親族が所有する住宅、家財その他の財産に、保険金や損害賠償金などで補われた額を除いて、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた受給権者については、損害を受けた月から翌年の9月までの法第30条の4による障害基礎年金について、損害を受けた年の前年または前々年の所得を理由とする支給停止は行われません。ただし、損害を受けた年の所得が基準額を超えるときは、損害を受けた月にさかのぼって支給停止になります。この政令は、その他の財産として、主たる生業の維持に使う田畑、宅地、家屋と、厚生労働大臣が定める財産を挙げています。(第六条の三第一項, 国民年金法 第三十六条の四第一項, 国民年金法 第三十六条の四第二項)(根拠条文)
- 法により、20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない間も支給停止になります。また、厚生労働省令で定める場合には、刑事施設、労役場などに拘禁されている間や、少年院などに収容されている間も支給停止になります。(国民年金法 第三十六条の二第一項, 国民年金法 第三十六条の二第一項第二号, 国民年金法 第三十六条の二第一項第三号, 国民年金法 第三十六条の二第一項第四号)(根拠条文)
- 障害基礎年金や、この政令が定める障害を支給事由とする給付(この政令の障害等級にあたる程度の障害厚生年金、旧制度の障害年金など)を受ける第1号被保険者は、法により、受給権者となった日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月まで、すでに納付したものを除き、保険料を納付する必要がありません。ただし、その期間の各月について、保険料を納付すると申し出ることもできます。法により、生活保護法による生活扶助など厚生労働省令で定める援助を受けるときや、厚生労働省令で定める施設に入所しているときも同じです。障害を理由とするこの扱いは、最後に厚生年金保険法の障害等級にあたる程度の障害の状態でなくなった日から、その状態にあたることなく3年を過ぎ、現にその状態にない受給権者には及びません。旧制度の障害年金の受給権者も、それぞれの制度の障害の程度について同じように除かれます。(第六条の五第一項, 第六条の五第二項, 国民年金法 第八十九条第一項, 国民年金法 第八十九条第一項第一号, 国民年金法 第八十九条第一項第二号, 国民年金法 第八十九条第一項第三号, 国民年金法 第八十九条第二項)(根拠条文)
- 特定事由(法、旧法やこれらに基づく命令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと、またはその処理が著しく不当であること)により、付加保険料の申出、保険料の免除・学生納付特例・納付猶予の申請、任意加入の申出など、この政令が定める特定手続をすることができなくなった人や、特定手続が遅れた人は、厚生労働大臣にその旨を申し出ることができます。承認を受けると、法により、申出の日以後、その特定手続が行われていたとした場合の期間を有するものとして扱われます。申出は、申出書を日本年金機構に提出して行います。(第十四条の十四第一項, 第十四条の十五第一項, 第十四条の十六第一項, 国民年金法 附則第九条の四の七第一項, 国民年金法 附則第九条の四の七第二項, 国民年金法 附則第九条の四の七第三項, 国民年金法 附則第九条の四の七第六項)(根拠条文)
- 時効消滅不整合期間(昭和61年4月から平成25年法律第63号の一部施行日の属する月の前月までの間に第3号被保険者としての保険料納付済期間とされていた期間(法附則第7条の3第3項などの規定により保険料納付済期間に算入された期間を除きます)のうち、第1号被保険者としての期間に記録が訂正され、その時点で保険料を徴収する権利が時効で消滅していた期間)を届け出た人は、届出の日以後、その期間(特定期間)が、学生納付特例により保険料の納付を要しないとされた期間とみなされます。特定期間を有する人には、法第94条の追納の規定が適用されません。(第十四条の六第一項, 第十四条の七の二第二項, 国民年金法 附則第九条の四の二第一項, 国民年金法 附則第九条の四の二第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- この政令が定める請求や申請は、市町村長が受理し、審査します。たとえば、第1号被保険者としての被保険者期間のみを有する人の老齢基礎年金、第1号被保険者であった間に初診日がある障害基礎年金や第1号被保険者の死亡による遺族基礎年金(同じ支給事由による厚生年金保険法の年金を受ける権利が生じる場合を除きます)、寡婦年金、死亡一時金の裁定の請求と、保険料の免除・学生納付特例の申請、付加保険料・任意加入の申出です。担当するのは住所地の市町村長で、日本国内に住所がない第1号被保険者は厚生労働大臣が定める地、日本国内に住所がない受給権者は日本国内の最後の住所地の市町村長です。この事務は地方自治法(別の法律)に定める第1号法定受託事務で、その事務については、法の厚生労働大臣に関する規定が市町村長に適用されます。(第一条の二第一項, 第一条の二第一項第一号, 第一条の二第一項第三号, 第一条の二第一項第七号, 第一条の二第一項第九号, 第二条第一項, 第十八条第一項)(根拠条文)
- 共済組合(国家公務員共済組合連合会または全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合は、その連合会)または日本私立学校振興・共済事業団は、厚生年金保険の被保険者期間が一つの共済組合などの組合員・加入者としての期間のみである人の老齢基礎年金と、その人の死亡による遺族基礎年金の裁定の請求を受理し、審査します。組合員などであった間に初診日がある障害基礎年金についても、請求の受理と審査に加え、障害の程度の診査を行います。これらの基礎年金のうち厚生労働省令で定めるものの支払の事務も、政府が交付する資金によって共済組合等に行わせることができます。財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、共済組合等を所管する大臣の同意を得て、その大臣を長とする行政機関の職員に資金の受払の状況を実地監査させることができ、特に必要があると認めるときは自ら実地監査を行うことができます。(第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号, 第二条第二項, 第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項)(根拠条文)
- 日本年金機構は、保険料の追納の承認の申込み(国民年金保険料追納申込書)、特定保険料の納付の申込み、特定事由に係る申出などの書類を受け付けます。また、督促を受けた納付義務者が年金事務所での納付を希望したとき、徴収職員を兼ねる収納職員が訪問した際に納付義務者がその職員への納付を希望したとき、滞納処分の例による処分で金銭を取得したとき、そのほか厚生労働省令で定める場合には、機構が保険料を収納し、納付した人に領収証書を交付しなければなりません。(第十一条第一項, 第十四条の十第一項, 第十四条の十四第一項, 第十四条の二十二第一項, 第十一条の十三第一項, 第十一条の十六第一項)(根拠条文)
- 納付義務者が、厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納し、滞納処分等その他の処分を免れる目的で財産を隠しているおそれがあり、前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までは、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上で、処分を受けても納付について誠実な意思があると認められない場合(そのすべてにあたる場合)、厚生労働大臣は、効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、滞納処分等その他の処分の権限を財務大臣に委任することができます。委任するときは、この政令が除く権限(告知、滞納処分の執行の停止、免除など)を除き、その全部を委任し、財務大臣はそれをに委任します。国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の居住地を管轄するに委任し、国税局長は必要があると認めるときはに委任します。(第十一条の十第一項, 第十一条の十一第一項, 第十一条の十二第一項, 第十一条の十二第二項, 国民年金法 第百九条の五第一項, 国民年金法 第百九条の五第五項)(根拠条文)
- 被保険者または被保険者であった人が国民年金原簿の訂正を請求したとき、法が厚生労働大臣に与えている訂正の決定の権限は、請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所を含みます)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任され、さらに地方厚生支局長に委任されます。ただし、厚生労働大臣や地方厚生局長が自ら権限を行うこともできます。(第十一条の十二の二第一項, 第十一条の十二の二第二項, 国民年金法 第十四条の二第一項, 国民年金法 第十四条の四第一項)(根拠条文)
- 脱退一時金に関する処分に不服がある人は、法により、に審査請求をすることができます。この政令の読替えにより、その処分の取消しの訴えは、審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できません。(第十四条の四第一項, 国民年金法 附則第九条の三の二第五項, 国民年金法 附則第九条の三の二第六項, 国民年金法 第百一条の二第一項)(根拠条文)
- 法とこの政令の読替えにより、厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長、全国健康保険協会・共済組合等その他厚生労働省令で定める者以外の者は、政府管掌年金事業の運営などのため基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、他人に対し、その人やほかの人の基礎年金番号を告知するよう求めてはなりません。業として行う行為に関し、売買、貸借、雇用その他の契約の申込みをしようとする人、申込みをする人、契約を結んだ人に基礎年金番号の告知を求めることや、業として、他に提供することが予定されている基礎年金番号を含むデータベースを作ることもできません。後の2つに違反した人が繰り返すおそれがあるときは、厚生労働大臣は中止を勧告し、従わないときは勧告に従うよう命じることができ、報告を求めたり、事務所などに立入検査をさせたりすることもできます。命令に違反すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、報告をしない・虚偽の報告をする・検査を拒むなどすると30万円以下の罰金に処され、その人が属する法人や雇い主も罰金刑を科されます。(第十一条の六の二第一項, 国民年金法 第百八条の四第一項, 住民基本台帳法 第三十条の三十八第一項, 住民基本台帳法 第三十条の三十八第二項, 住民基本台帳法 第三十条の三十八第三項, 住民基本台帳法 第三十条の三十八第四項, 住民基本台帳法 第三十条の三十八第五項, 住民基本台帳法 第三十条の三十九第一項, 国民年金法 第百十一条の二第一項, 国民年金法 第百十三条の二第一項第四号, 国民年金法 第百十三条の三第一項)(根拠条文)
- この政令自体には罰則はありません。法により、偽りその他不正な手段によって給付を受けた人は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。ただし、刑法に正条があるときは刑法によります。(国民年金法 第百十一条第一項)(根拠条文)