雇用保険法施行規則
雇用保険の実務の決まりです。労働者が被保険者となったときや被保険者でなくなったときに事業主が出す届出、離職した人が給付を請求し受け続ける手続、労働者の雇用の維持・雇入れ・訓練のために事業主が受けられる助成金を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 305
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 雇用保険法の定めを、実際の手続に落とし込んだ省令です。届出や請求ごとに、期限、様式、添える書類、どの役所が扱うかを定めています。事業主の届出は事業所の所在地を管轄するに、基本手当の請求は請求する人の住所または居所を管轄する公共職業安定所に出します。また、雇用保険法の雇用安定事業と能力開発事業として事業主や事業主団体に支給する助成金を、助成金ごとに定めています。(第一条第五項, 第一条第五項第一号, 第六条第一項, 第十九条第一項, 第百二条の二第一項, 第百二十五条第一項, 第百二十五条第二項, 雇用保険法 第六十二条第一項, 雇用保険法 第六十三条第一項)(根拠条文)
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- 事業主は、雇用する労働者が被保険者となったときは、その翌月10日までに、被保険者でなくなったときは、その翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に届け出なければなりません。資格喪失届には、労働契約の契約書、労働者名簿、賃金台帳など、被保険者でなくなった事実とその年月日を証明する書類を添えます。離職による場合は、離職証明書と、離職の日前の賃金の額を証明する書類も添えます。職業安定局長が定めるところにより、これらの書類を添えないことができる場合もあります。事業年度開始の時の資本金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、どちらの届出も電子情報処理組織を使って行います。ただし、通信回線の故障や災害などで使うことが難しく、使わずに届け出ることができると認められる場合は、この限りではありません。(第六条第一項, 第七条第一項, 第七条第一項第一号, 第七条第六項, 第六条第九項, 第七条第七項)(根拠条文)
- 離職した人が、離職票の交付を請求するため離職証明書を求めたときは、事業主はこれを交付しなければなりません。資格喪失届に離職証明書を添えて提出した場合は、この限りではありません。公共職業安定所長は、離職証明書をもとに、離職した人に離職票を交付します。基本手当を受けようとする人は、住所または居所を管轄するに出頭し、本人確認の書類を添えるか個人番号カードを提示して離職票を提出し、雇用保険法のとおり求職の申込みをします。受給資格があると認められると、失業の認定日が定められ、受給資格者証が交付されます。個人番号カードを提示して手続をした人が希望すれば、受給資格者証の代わりに受給資格通知が交付されます。(第十六条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第一条第五項第一号, 第十九条第一項, 第十九条第三項, 雇用保険法 第十五条第二項, 雇用保険法 第七十六条第三項)(根拠条文)
- 受給資格者は、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(受給資格通知を受けた人は個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出し、職業の紹介を求めなければなりません。公共職業安定所長は、失業認定申告書に書かれた求職活動の内容を確認し、職業紹介や職業指導を行います。失業の認定を受けた期間中に自分の労働によって収入を得たときは、雇用保険法第19条第3項により、その後最初の失業の認定日に、失業認定申告書で届け出ます。基本手当は、受給資格者の預金または貯金への振込みで支給されます。やむを得ない理由があると認められるときは、本人の申出により公共職業安定所で支給されることもあります。2028年9月30日までの定めです。(第二十二条第一項, 第二十八条の二第一項, 第二十八条の二第三項, 第二十九条第一項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 雇用保険法 第十九条第三項)(根拠条文)
- 受給資格者は、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(受給資格通知を受けた人は個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出し、職業の紹介を求めなければなりません。公共職業安定所長は、失業認定申告書に書かれた求職活動の内容を確認し、職業紹介や職業指導を行います。基本手当は、受給資格者の預金または貯金への振込みで支給されます。やむを得ない理由があると認められるときは、本人の申出により公共職業安定所で支給されることもあります。2028年10月1日からの定めです。(第二十二条第一項, 第二十八条の二第一項, 第二十八条の二第三項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項)(根拠条文)
- 受給資格者のうち、雇用保険法第22条第2項の就職が困難な人を除く人で、次の理由で離職した人は、特定受給資格者です。算定基礎期間が1年以上(30歳未満の人は5年以上)あれば、同法第23条により、同法第22条第1項の日数より多い所定給付日数を受けられます。理由は、倒産(破産手続開始などの申立てなど)、大量の雇用変動の届出がされたことや事業主の被保険者の3分の1を超える人の離職、事業所の廃止(期間が予定された事業の終了を除きます)、事業所の移転で通勤が困難になったことです。自分の責めに帰すべき重大な理由によらない解雇、労働契約の締結の際に明示された労働条件が事実と著しく違ったこと、賃金(退職手当を除きます)の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったこと、月の賃金が予期せず以前の月の85%未満に下がったことも当たります。離職の日の属する月の前6か月のうちに、時間外労働と休日労働が1か月に100時間以上になったことや連続した2か月以上の平均で1か月80時間を超えたこと、事業主や同僚から就業環境を著しく害する言動を受けたこと、退職を勧められたこと、期間の定めのある労働契約が更新により3年以上続いたのに、または更新が明示されていたのに更新されなかったことも当たります。このほか、使用者の責めに帰すべき事由による休業が3か月以上続いたことや、事業所の業務が法令に違反したことなども挙げられています。(第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十六条第一項, 第三十六条第一項第一号, 第三十六条第一項第二号, 第三十六条第一項第三号, 第三十六条第一項第四号, 第三十六条第一項第五号, 第三十六条第一項第七号, 第三十六条第一項第七号の二, 第三十六条第一項第八号, 第三十六条第一項第九号, 第三十六条第一項第十号, 第三十六条第一項第十一号, 雇用保険法 第二十二条第一項, 雇用保険法 第二十二条第二項, 雇用保険法 第二十三条第一項, 雇用保険法 第二十三条第二項)(根拠条文)
- 雇用調整助成金は、第102条の3が定める要件のもとで、景気の変動など経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、被保険者を休業させて休業手当を支払ったり、所定労働時間内に教育訓練を受けさせたり、本人の同意を得て3か月以上1年以内の出向をさせて復帰させたりして雇用を維持した場合に支給されます。休業や教育訓練は、その月の対象となる被保険者の所定労働延日数の15分の1(中小企業事業主は20分の1)以上でなければなりません。休業などは、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)と書面で協定し、あらかじめに届け出たものでなければなりません。このほか、就労支援を受けている60歳以上の人、障害者、母子家庭の母や父子家庭の父など、就職が特に困難な人を、公共職業安定所や基準を満たす職業紹介事業者等の紹介で、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主には特定求職者雇用開発助成金が支給されます。出産・育児・介護や不妊治療と仕事の両立を支援する事業主には両立支援等助成金が、正社員化など、有期契約労働者などのキャリアアップを図る事業主にはキャリアアップ助成金が支給されます。人材開発支援助成金は、労働者に職業訓練などを行う事業主や事業主団体に支給されます。(第百二条の二第一項, 第百二条の三第一項第一号, 第百二条の三第一項第二号イ, 第百二条の三第一項第二号ロ, 第百二条の三第一項第三号, 第百十条第一項, 第百十条第二項第一号イ, 第百十六条第一項, 第百十八条の二第一項, 第百十八条の二第二項第一号, 第百二十五条第一項, 第百二十五条第二項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第三条(3条)
- 第二章 適用事業等第三条の二〜第十七条(20条)
- 第三章 失業等給付第十七条の二〜第百一条の二十(189条)
- 第一節 通則第十七条の二〜第十七条の七(6条)
- 第二節 一般被保険者の求職者給付第十八条〜第六十五条(66条)
- 第一款 基本手当第十八条〜第五十五条(56条)
- 第二款 技能習得手当及び寄宿手当第五十六条〜第六十二条(7条)
- 第三款 傷病手当第六十三条〜第六十五条(3条)
- 第三節 高年齢被保険者の求職者給付第六十五条の二〜第六十五条の十四(13条)
- 第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付第六十六条〜第七十条(5条)
- 第五節 日雇労働被保険者の求職者給付第七十一条〜第八十一条の二(12条)
- 第六節 就職促進給付第八十二条〜第百一条の二(44条)
- 第六節の二 教育訓練給付第百一条の二の二〜第百一条の二の三十(29条)
- 第七節 雇用継続給付第百一条の三〜第百一条の二十(14条)
- 第一款 高年齢雇用継続給付第百一条の三〜第百一条の十(8条)
- 第二款 削除第百一条の十一から第百一条の十五まで
- 第三款 介護休業給付第百一条の十六〜第百一条の二十(5条)
- 第三章の二 育児休業等給付第百一条の二十一〜第百二条(31条)
- 第四章 雇用安定事業等第百二条の二〜第百四十条の四(53条)
- 第一節 雇用安定事業第百二条の二〜第百二十条の二(25条)
- 第二節 能力開発事業第百二十一条〜第百三十九条の四(24条)
- 第三節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト第百四十条〜第百四十条の二(2条)
- 第四節 返還命令等及び事業主名等の公表第百四十条の三〜第百四十条の四(2条)
- 第五章 雑則第百四十一条〜第百四十六条(9条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 163件
2026年10月22日
このサイトの条文
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
2026年10月1日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
2026年9月30日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
2026年8月25日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
2026年8月1日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
2026年6月14日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
2026年5月21日
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令
2026年5月13日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
2026年5月1日
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
2026年4月8日
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
誰に適用されるか
適用される
- 適用事業の事業主。被保険者に関する届出などは事業所ごとに行います。被保険者を他の事業所に転勤させたとき、事業所を設置・廃止したとき、事業主の氏名や住所、事業所の名称・所在地・事業の種類が変わったときは、その翌日から起算して10日以内に公共職業安定所長に届け出ます。あらかじめ代理人を選任すれば、この省令で事業主がすべきことを代理人に行わせることができます。代理人を選任したときや解任したときは、公共職業安定所長に届け出なければなりません。(第三条第一項, 第十三条第一項, 第百四十一条第一項, 第百四十二条第一項, 第百四十五条第一項, 第百四十五条第二項)(根拠条文)
- 事業主と労働保険事務組合。雇用保険に関する書類を、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類は4年間)保管しなければなりません。雇用安定事業・能力開発事業に関する書類と、労働保険料の徴収に関する書類は、この義務から除かれています。(第百四十三条第一項)(根拠条文)
続き
- 介護休業や育児休業をし、または育児のために所定労働時間を短縮して働く被保険者を雇用する事業主。事業主は、その被保険者が最初の支給申請をする日までに、休業等開始時賃金証明書を公共職業安定所長に提出します。介護休業給付金や育児休業給付金の支給申請書は、やむを得ない理由がない限り、事業主を経由して事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出されます。(第十四条の三第一項, 第十四条の三第一項第一号, 第十四条の三第一項第二号, 第十四条の三第一項第三号, 第百一条の十九第一項, 第百一条の三十第一項)(根拠条文)
- 被保険者。雇用保険被保険者証を持っている人は、被保険者となったときや転勤したときに、事業主に提示します。また、離職して、住所または居所を管轄するで給付を請求する人。(第六条第七項, 第十三条第五項, 第一条第五項第一号, 第十九条第一項)(根拠条文)
- 亡くなった受給資格者などと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、まだ支給されていない失業等給付を請求する人。死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、死亡の事実、続柄、生計を同じくしていたことを証明する書類を添えて請求しなければなりません。(第十七条の二第一項, 雇用保険法 第十条の三第一項)(根拠条文)
- 雇用調整助成金など雇用保険法第4章の給付金の支給を受けようとする事業主。登記事項証明書など、申請に必要な書類を提出します。(第百四十三条の二第一項)(根拠条文)
適用されない
- 学校教育法の学校、専修学校、各種学校の学生・生徒は、雇用保険法により被保険者になりません。ただし、卒業見込みで卒業後も引き続きその事業に雇用される人、休学中の人、定時制の課程に在学する人、これらに準ずる人として職業安定局長が定める人は除きます。(第三条の二第一項, 雇用保険法 第六条第一項第四号)(根拠条文)
- 国または行政執行法人の事業に雇用される人(国家公務員退職手当法で職員とみなされない、常時勤務を要しない人を除きます)。都道府県、市町村、学校等を運営する法人などの事業に雇用される人も、離職したときに受ける給与が求職者給付と就職促進給付の内容を超え、その長がそれを定める法令、、規則などを添えて申請し、承認を受けたときは除かれます。この場合、申請した日から雇用保険法は適用されません。承認しないと決定されたときは、申請の日にさかのぼって適用されます。(第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号, 第四条第二項, 第五条第一項, 第五条第二項, 雇用保険法 第六条第一項第六号)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
- 被保険者が離職票の交付を希望しないときは、事業主は資格喪失届に離職証明書を添えなくてもかまいません。ただし、離職の日に59歳以上の被保険者については、添えなければなりません。(第七条第三項)(根拠条文)
- 離職票の交付を請求する人は、雇用していた事業主の所在が明らかでないなどやむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えなくてもかまいません。(第十七条第一項第二号, 第十七条第一項第三号, 第十七条第三項)(根拠条文)
- 職業に就くためなど、やむを得ない理由で失業の認定日に出頭できない受給資格者は、その旨を申し出れば、申出の日に失業の認定を受けられます。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定と基本手当の支給は、1か月に1回です。(第二十三条第一項第一号, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第四十三条第一項)(根拠条文)
- 受給期間内に、妊娠、出産、育児のほか、病気やけが(傷病手当を受ける場合のその病気やけがを除きます)、その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由で引き続き30日以上職業に就けない受給資格者は、医師の証明書などを添えて申し出ると、その日数だけ基本手当の受給期間が延びます(全体で最長4年)。申出は、離職の日の翌日から起算して4年を経過する日まで(延びた期間が4年に満たないときは、その期間の最後の日まで)に行います。天災などやむを得ない理由で申出ができなかったときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申し出ます。(第三十条第一項, 第三十条第一項第一号, 第三十一条第一項, 第三十一条第三項, 第三十一条第四項, 雇用保険法 第二十条第一項)(根拠条文)
- 60歳以上の定年(船員は50歳以上の定年)に達したため、または定年後の再雇用などで一定の期限まで雇用されてその期限が来たために離職した受給資格者で、しばらく求職の申込みをしないことを希望する人は、離職の日の翌日から起算して2か月以内に申し出ると、受給期間を最長1年延ばせます。延ばした期間内に求職の申込みをしたときは、その前日までの分だけ延びます。天災などやむを得ない理由で期限内に申し出られなかったときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申し出ます。(第三十一条の二第一項, 第三十一条の二第二項, 第三十一条の三第一項, 第三十一条の三第二項, 第三十一条の三第四項, 第三十一条第四項, 第百四十四条の二第一項, 雇用保険法 第二十条第二項)(根拠条文)
- 離職後に事業を開始した受給資格者や、離職の日以前に始めた事業に離職後に専念し始めた受給資格者は、開始または専念し始めた日の翌日から起算して2か月以内に申し出ると、事業を行った期間を受給期間に算入しないようにできます(全体で4年を超える部分は算入されます)。天災などやむを得ない理由があるときは、2か月を過ぎても申し出られます。ただし、雇用保険法により実施期間が30日未満の事業は対象にならず、この省令により、開始から30日を経過する日が受給期間の末日より後になる事業、再就職手当を受けた事業、自立できないと管轄公共職業安定所長が認めた事業も対象になりません。(第三十一条の四第一項, 第三十一条の五第一項, 第三十一条の五第一項第一号, 第三十一条の六第一項, 第三十一条の六第三項, 雇用保険法 第二十条の二第一項)(根拠条文)
- 被保険者または被保険者であった人が船員である場合は、失業の認定など、この省令でが行う手続の多くを、地方運輸局(運輸監理部と、厚生労働大臣が国土交通大臣と協議して指定する運輸支局などを含みます)も扱います。(第百四十四条の二第一項)(根拠条文)
- 雇用関係助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法の適用を受ける企業を除きます)、行政執行法人、特定地方独立行政法人には支給されません。(第百二十条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(7)
- 雇用保険法が厚生労働大臣に与えている、被保険者に関する届出を受け、その確認を行う権限などは、に委任され、さらに公共職業安定所長に委任されています。公共職業安定所長の事務は、事業所の所在地を管轄するが扱い、基本手当などを受ける人についての事務は、その人の住所または居所を管轄する公共職業安定所が扱います。(第一条第一項, 第一条第二項, 第一条第五項, 第一条第五項第一号, 雇用保険法 第八十一条第一項, 雇用保険法 第八十一条第二項)(根拠条文)
- 被保険者に関する届出は雇用保険法第7条による事業主の義務です。また、同法第76条第3項により、従前の事業主は、離職した人から請求があれば、求職者給付を受けるために必要な証明書を交付しなければなりません。行政庁は、事業主に報告、文書の提出や出頭を文書で命じることができ、職員に事業所へ立ち入らせて質問や帳簿書類の検査をさせることができます。届出をしない、偽りの届出をする、証明書の交付を拒む、報告の命令に違反する、偽りの報告をする、検査を拒む、偽りの陳述をするなどした事業主は、同法第83条により、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。法人や人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や人にも罰金が科されます(同法第86条)。(第六条第一項, 第七条第一項, 第十六条第一項, 第百四十三条の三第一項, 第百四十四条第一項, 雇用保険法 第七条第一項, 雇用保険法 第七十六条第一項, 雇用保険法 第七十六条第三項, 雇用保険法 第七十九条第一項, 雇用保険法 第八十三条第一項第一号, 雇用保険法 第八十三条第一項第三号, 雇用保険法 第八十三条第一項第四号, 雇用保険法 第八十三条第一項第五号, 雇用保険法 第八十六条第一項)(根拠条文)
- 被保険者となったこと、または被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書か口頭で、雇用されている(いた)事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に行います。証拠があるときは、それも出さなければなりません。公共職業安定所長は、確認をしたときは、本人とその事業主に通知します。事業主の届出について事実がないと認めたときは本人と事業主に、本人の請求について事実がないと認めたときは請求した人に通知します。被保険者となったことを確認したときは、雇用保険被保険者証を交付します。交付は事業主を通じて行うことができます。(第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第九条第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十一条第一項, 第十二条第一項, 雇用保険法 第八条第一項)(根拠条文)
- 不正に受けた失業等給付について雇用保険法第10条の4により返還や納付を命じられた金額は、納期限を指定した納入の告知によって徴収されます。事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者、指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告、証明をしたために給付が支給されたときは、その者も、給付を受けた人と連帯して納付するよう命じられることがあります。納められないときは、同条第3項が準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により、期限を指定した督促状が出され、滞納処分として財産の差押えが行われます。差押えをする収入官吏は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません。(第十七条の五第一項, 第十七条の六第一項, 第十七条の七第一項, 雇用保険法 第十条の四第一項, 雇用保険法 第十条の四第二項, 雇用保険法 第十条の四第三項)(根拠条文)
- 被保険者、受給資格者等、未支給の失業等給付を請求する人などが、雇用保険法第77条による報告、文書の提出、出頭の命令に従わなかったり、偽りの報告をしたりしたときは、同法第85条により、6月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられます。立入検査で職員の質問に答えなかったり、偽りの陳述をしたりしたときも同じです。(雇用保険法 第七十七条第一項, 雇用保険法 第八十五条第一項第二号, 雇用保険法 第八十五条第一項第三号)(根拠条文)
- 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金など雇用保険法第4章の給付金を受けた事業主や事業主団体に対し、都道府県労働局長は、その全部または一部の返還を命じることができます。雇用関係助成金については、返還を命じる額の2割以下の金額の納付も命じることができます。代理人等や訓練機関の偽りの届出、報告、証明などによって雇用関係助成金が支給された場合は、その代理人等や訓練機関に、事業主と連帯して納付するよう命じることができます。不正に給付金を受けた、または受けようとした事業主や、偽りの届出などをした代理人等・訓練機関について、都道府県労働局長は、氏名、事業所の名称と所在地、給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額と返還の状況、不正の内容を公表することができます。事業主については、事業の概要も公表されます。(第百四十条の三第一項, 第百四十条の三第二項, 第百四十条の四第一項, 第百四十条の四第二項第一号, 第百四十条の四第二項第二号, 第百四十条の四第二項第三号)(根拠条文)
- 雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切な事業主や、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用保険法第4章の給付金を受け、または受けようとした事業主には支給されません。その不正の行為に関与した役員等が今の事業主の役員等である場合も支給されません。過去5年以内に偽りの届出などを行った代理人等や訓練機関がその助成金に関与している場合も同じです。(第百二十条の二第一項, 第百二十条の二第二項, 第百二十条の二第三項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 雇用保険法0438
- 労働基準法025
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律019
- 学校教育法011
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律010
- 障害者の雇用の促進等に関する法律09
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則72
- 次世代育成支援対策推進法08
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律06
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律05
- 職業安定法04
- 労働基準法施行規則22
- 出入国管理及び難民認定法04
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律04
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律04
- 民法03
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法03
- 生活保護法02
- 最低賃金法02
- 労働安全衛生法02
- 健康保険法01
- 国民健康保険法01
- 中小企業退職金共済法01
- 児童扶養手当法01
- 所得税法01
- 法人税法01
- 住民基本台帳法01
- 社会保険労務士法01
- 著作権法01
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律01
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律01
ほかに、収録していない法令を74件、名指しで参照しています。