Interest income means income from interest on public and corporate bonds and Deposits and Savings (other than interest on public and corporate bonds that were the interest portion of public and corporate bonds whose principal portion and interest portion have been separated and are each traded independently), and from distributions of proceeds from Jointly Managed Trusts, Bond Investment Trusts, and Bond-Based Investment Trusts Under Public Offering (hereinafter referred to as "interest and similar income" in this Article).
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
Interest income is the amount of revenue arising from interest and similar income in the year.
利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
利子所得
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
預金と貯金のことで、これらに準ずるものとして政令で定めるものも含みます。
定義第二条第一項第十一号・法令全体に適用
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)
わかりやすく言うと
信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないもの
わかりやすく言うと
証券投資信託のうち、信託財産を公債や社債(公社債)に投資して運用することを目的とし、株式(投資口を含みます)や出資には投資しないもののことです。
定義第二条第一項第十五号の三・法令全体に適用
その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)
わかりやすく言うと
公社債などで運用する投資信託(公社債等運用投資信託)のうち、受益権の募集が政令で定める公募で行われ、法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に当たるものです。
略称規定第二十三条第一項・この条の中だけ
…公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
わかりやすく言うと
公社債や預貯金の利子と、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配のことです。元本と利子に分けて別々に取引される公社債のうち、利子の部分だったものに係る利子は除きます(第二十三条第一項)。