第百五十一条の六(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)
Article 151-6Special Provisions on Amended Returns upon Division of the Estate or Similar Event
If, due to any of the following events that has occurred with regard to a Resident to whom the provisions of Article 60-3, paragraphs (1) through (3) (Special Provisions on Capital Gains and Similar Income If Assets Are Transferred to a Nonresident by Gift or Similar Means) have been applied for the income tax for the year that includes the date of commencement of the succession (hereinafter referred to as a "division of the estate or similar event" in this paragraph), there has been an increase or decrease in the Securities and similar interests as prescribed in paragraph (1) of that Article, or contracts for unsettled margin transactions or similar transactions as prescribed in paragraph (2) of that Article or unsettled derivatives transactions as prescribed in paragraph (3) of that Article (referred to as "covered assets" in item (i)), involved in the inheritance or bequest that were transferred to a Nonresident, and as a result grounds as set forth in the items of Article 19, paragraph (1) or the items of paragraph (2) of that Article (Amended Returns) of the Act on General Rules for National Taxes arise with regard to the Resident's income tax for the year that includes the date of commencement of the succession, the Resident's heir must file an Amended Return for the income tax for the year that includes the date of commencement of the succession within four months from the date on which the division of the estate or similar event occurred, and must pay the amount of tax payable as a result of filing that return within that time limit:
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第一項に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(第一号において「対象資産」という。)が増加し、又は減少したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該相続の開始の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
where the provisions of Article 60-3, paragraphs (1) through (3) had been applied on the basis that covered assets involved in an inheritance or bequest had been transferred to Nonresidents in accordance with the shares in inheritance or the proportions of universal bequests under the provisions of the Civil Code (Act No. 89 of 1896) (excluding Article 904-2 (Contributory Portion)), the covered assets have subsequently been divided, and the covered assets transferred to Nonresidents by that division have come to differ from the covered assets treated as having been transferred to Nonresidents in accordance with those shares in inheritance or proportions of universal bequests;
相続又は遺贈に係る対象資産について民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転があつたものとして第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がされていた場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなつたこと。
a change in the heirs due to an affiliation, a judicial decision becoming final and binding concerning the disinheritance of an heir or the rescission of a disinheritance, under Article 787 (Action for Affiliation) or Articles 892 through 894 (Disinheritance of Presumptive Heirs and Related Matters) of the Civil Code, a recovery of inheritance as prescribed in Article 884 (Right to Claim Recovery of Inheritance) of that Code, the rescission of a renunciation of inheritance under Article 919, paragraph (2) (Withdrawal and Rescission of Acceptance and Renunciation of Inheritance) of that Code, or any other event;
民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
the discovery of a will concerning a bequest, or the renunciation of a bequest;
遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
the occurrence of an event specified by Cabinet Order as equivalent to the events prescribed in the preceding three items.
前三号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
If the circumstances come to fall under the preceding paragraph and no Amended Return is filed, the competent district director for the locality in which the taxpayer pays taxes makes a Reassessment of the amount of income, the amount of income tax, and the other information that should have been indicated in that return.
The provisions of Article 151-4, paragraph (4) (Special Provisions on Amended Returns If the Acquisition Cost of Securities and Similar Interests Acquired by Inheritance Changes or in Similar Cases) apply mutatis mutandis to an Amended Return under paragraph (1) or a Reassessment under the preceding paragraph. In such a case, the phrase "the deadline for filing prescribed in paragraph (1) or paragraph (2)" in paragraph (4), items (i) and (ii) of that Article is deemed to be replaced with "the deadline for filing prescribed in Article 151-6, paragraph (1) (Special Provisions on Amended Returns upon Division of the Estate or Similar Event)", and the phrase "Article 151-4, paragraph (1) or paragraph (2) (Special Provisions on Amended Returns If the Acquisition Cost of Securities and Similar Interests Acquired by Inheritance Changes or in Similar Cases)" in item (ii) of that paragraph is deemed to be replaced with "Article 151-6, paragraph (1) (Special Provisions on Amended Returns upon Division of the Estate or Similar Event)".
第百五十一条の四第四項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定は、第一項の規定による修正申告書又は前項の更正について準用する。この場合において、同条第四項第一号及び第二号中「第一項又は第二項に規定する提出期限」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する提出期限」と、同号中「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)」と読み替えるものとする。
相続回復請求権
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
遺言による推定相続人の廃除
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
修正申告
納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。…
修正申告
第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第二十三条第二項において同…
相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例
居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき…
相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例
居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき…
相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例
第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例
当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例
当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり…
遺産分割等があつた場合の修正申告の特例
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)により…
遺産分割等があつた場合の修正申告の特例
相続又は遺贈に係る対象資産について民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転があつたものとして第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がされていた場合において、その後当該対象資産の分割が行われ…
遺産分割等があつた場合の修正申告の特例
民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復…
遺産分割等があつた場合の修正申告の特例
前項の規定に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、その時における価額に相当する金額により…
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
居住者が締結している未決済信用取引等に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
居住者が締結している未決済デリバティブ取引に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
定義第二条第一項第三十九号・法令全体に適用
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
一度提出した納税申告書や、税務署から受けた更正又は決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどの場合に、内容を正すために税務署長に提出する申告書のことです(国税通則法第十九条)。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
略称規定第百五十一条の六第一項・この規定の中だけ
…非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第一項に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(第一号において「対象資産」という。)が増加し…
わかりやすく言うと
相続の開始の年の所得税に第六十条の三の特例が適用された居住者から、相続や遺贈で非居住者に移った有価証券や匿名組合契約の出資の持分(政令で除かれるものがあります)と、まだ決済されていない信用取引や発行日取引、デリバティブ取引の契約のことです。
略称規定第百五十一条の六第一項・この項の中だけ
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)…
わかりやすく言うと
相続の後に生じる次の出来事です。法定の相続分などで非居住者に移ったものとして課税の特例を適用した後の遺産分割で移る資産が変わったこと、認知や相続放棄の取消しなどで相続人が変わったこと、遺贈の遺言書の発見や遺贈の放棄、これらに準じる政令で定める事由です(第百五十一条の六第一項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。