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民事

民法(みんぽう)

この法令について
1173 条
未施行の改正が5件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は1173条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一編 総則
  2. 第一章 通則第一条〜第二条(2条)
  3. 第二章 人第三条〜第三十二条の二(32条)
  4. 第三章 法人第三十三条〜第三十八条から第八十四条まで(6条)
  5. 第四章 物第八十五条〜第八十九条(5条)
  6. 第五章 法律行為第九十条〜第百三十七条(50条)
  7. 第六章 期間の計算第百三十八条〜第百四十三条(6条)
  8. 第七章 時効第百四十四条〜第百七十条から第百七十四条まで(25条)
  9. 第二編 物権
  10. 第一章 総則第百七十五条〜第百七十九条(5条)
  11. 第二章 占有権第百八十条〜第二百五条(26条)
  12. 第三章 所有権第二百六条〜第二百六十四条の十四(78条)
  13. 第四章 地上権第二百六十五条〜第二百六十九条の二(6条)
  14. 第五章 永小作権第二百七十条〜第二百七十九条(10条)
  15. 第六章 地役権第二百八十条〜第二百九十四条(15条)
  16. 第七章 留置権第二百九十五条〜第三百二条(8条)
  17. 第八章 先取特権第三百三条〜第三百四十一条(40条)
  18. 第九章 質権第三百四十二条〜第三百六十七条から第三百六十八条まで(26条)
  19. 第十章 抵当権第三百六十九条〜第三百九十八条の二十二(51条)
  20. 第三編 債権
  21. 第一章 総則第三百九十九条〜第五百二十条の二十(183条)
  22. 第二章 契約
  23. 第一節 総則第五百二十一条〜第五百四十八条の四(33条)
  24. 第二節 贈与第五百四十九条〜第五百五十四条(6条)
  25. 第三節 売買第五百五十五条〜第五百八十五条(31条)
  26. 第四節 交換第五百八十六条
  27. 第五節 消費貸借第五百八十七条〜第五百九十二条(7条)
  28. 第六節 使用貸借第五百九十三条〜第六百条(9条)
  29. 第七節 賃貸借第六百一条〜第六百二十二条の二(28条)
  30. 第八節 雇用第六百二十三条〜第六百三十一条(10条)
  31. 第九節 請負第六百三十二条〜第六百四十二条(9条)
  32. 第十節 委任第六百四十三条〜第六百五十六条(16条)
  33. 第十一節 寄託第六百五十七条〜第六百六十六条(13条)
  34. 第十二節 組合第六百六十七条〜第六百八十八条(27条)
  35. 第十三節 終身定期金第六百八十九条〜第六百九十四条(6条)
  36. 第十四節 和解第六百九十五条〜第六百九十六条(2条)
  37. 第三章 事務管理第六百九十七条〜第七百二条(6条)
  38. 第四章 不当利得第七百三条〜第七百八条(6条)
  39. 第五章 不法行為第七百九条〜第七百二十四条の二(17条)
  40. 第四編 親族
  41. 第一章 総則第七百二十五条〜第七百三十条(6条)
  42. 第二章 婚姻第七百三十一条〜第七百七十一条(42条)
  43. 第三章 親子第七百七十二条〜第八百十七条の十三(64条)
  44. 第四章 親権第八百十八条〜第八百三十七条(23条)
  45. 第五章 後見第八百三十八条〜第八百七十五条(44条)
  46. 第六章 保佐及び補助第八百七十六条〜第八百七十六条の十(10条)
  47. 第七章 扶養第八百七十七条〜第八百八十一条(5条)
  48. 第五編 相続
  49. 第一章 総則第八百八十二条〜第八百八十五条(4条)
  50. 第二章 相続人第八百八十六条〜第八百九十五条(10条)
  51. 第三章 相続の効力第八百九十六条〜第九百十四条(26条)
  52. 第四章 相続の承認及び放棄第九百十五条〜第九百四十条(26条)
  53. 第五章 財産分離第九百四十一条〜第九百五十条(10条)
  54. 第六章 相続人の不存在第九百五十一条〜第九百五十九条(10条)
  55. 第七章 遺言第九百六十条〜第千二十七条(69条)
  56. 第八章 配偶者の居住の権利第千二十八条〜第千四十一条(14条)
  57. 第九章 遺留分第千四十二条〜第千四十九条(8条)
  58. 第十章 特別の寄与第千五十条
2 条

民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス

(別冊)

第一章 通則

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

権利の濫用は、これを許さない。

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。