民法
1173 条
未施行の改正が5件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る目次
この法令は1173条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。
- 第一編 総則
- 第一章 通則第一条〜第二条(2条)
- 第二章 人第三条〜第三十二条の二(32条)
- 第三章 法人第三十三条〜第三十八条から第八十四条まで(6条)
- 第四章 物第八十五条〜第八十九条(5条)
- 第五章 法律行為第九十条〜第百三十七条(50条)
- 第六章 期間の計算第百三十八条〜第百四十三条(6条)
- 第七章 時効第百四十四条〜第百七十条から第百七十四条まで(25条)
- 第二編 物権
- 第一章 総則第百七十五条〜第百七十九条(5条)
- 第二章 占有権第百八十条〜第二百五条(26条)
- 第三章 所有権第二百六条〜第二百六十四条の十四(78条)
- 第四章 地上権第二百六十五条〜第二百六十九条の二(6条)
- 第五章 永小作権第二百七十条〜第二百七十九条(10条)
- 第六章 地役権第二百八十条〜第二百九十四条(15条)
- 第七章 留置権第二百九十五条〜第三百二条(8条)
- 第八章 先取特権第三百三条〜第三百四十一条(40条)
- 第九章 質権第三百四十二条〜第三百六十七条から第三百六十八条まで(26条)
- 第十章 抵当権第三百六十九条〜第三百九十八条の二十二(51条)
- 第三編 債権
- 第一章 総則第三百九十九条〜第五百二十条の二十(183条)
- 第二章 契約
- 第一節 総則第五百二十一条〜第五百四十八条の四(33条)
- 第二節 贈与第五百四十九条〜第五百五十四条(6条)
- 第三節 売買第五百五十五条〜第五百八十五条(31条)
- 第四節 交換第五百八十六条
- 第五節 消費貸借第五百八十七条〜第五百九十二条(7条)
- 第六節 使用貸借第五百九十三条〜第六百条(9条)
- 第七節 賃貸借第六百一条〜第六百二十二条の二(28条)
- 第八節 雇用第六百二十三条〜第六百三十一条(10条)
- 第九節 請負第六百三十二条〜第六百四十二条(9条)
- 第十節 委任第六百四十三条〜第六百五十六条(16条)
- 第十一節 寄託第六百五十七条〜第六百六十六条(13条)
- 第十二節 組合第六百六十七条〜第六百八十八条(27条)
- 第十三節 終身定期金第六百八十九条〜第六百九十四条(6条)
- 第十四節 和解第六百九十五条〜第六百九十六条(2条)
- 第三章 事務管理第六百九十七条〜第七百二条(6条)
- 第四章 不当利得第七百三条〜第七百八条(6条)
- 第五章 不法行為第七百九条〜第七百二十四条の二(17条)
- 第四編 親族
- 第一章 総則第七百二十五条〜第七百三十条(6条)
- 第二章 婚姻第七百三十一条〜第七百七十一条(42条)
- 第三章 親子第七百七十二条〜第八百十七条の十三(64条)
- 第四章 親権第八百十八条〜第八百三十七条(23条)
- 第五章 後見第八百三十八条〜第八百七十五条(44条)
- 第六章 保佐及び補助第八百七十六条〜第八百七十六条の十(10条)
- 第七章 扶養第八百七十七条〜第八百八十一条(5条)
- 第五編 相続
- 第一章 総則第八百八十二条〜第八百八十五条(4条)
- 第二章 相続人第八百八十六条〜第八百九十五条(10条)
- 第三章 相続の効力第八百九十六条〜第九百十四条(26条)
- 第四章 相続の承認及び放棄第九百十五条〜第九百四十条(26条)
- 第五章 財産分離第九百四十一条〜第九百五十条(10条)
- 第六章 相続人の不存在第九百五十一条〜第九百五十九条(10条)
- 第七章 遺言第九百六十条〜第千二十七条(69条)
- 第八章 配偶者の居住の権利第千二十八条〜第千四十一条(14条)
- 第九章 遺留分第千四十二条〜第千四十九条(8条)
- 第十章 特別の寄与第千五十条
2 条
第一章 通則
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。