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第二十九条の二(みなし再入国許可)

法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。

中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。

前後の条文と読む