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第十六条(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

新法人税法第六十二条の八第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われたの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。

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