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第十五条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
令和八年新法人税法第六十一条の二第二十項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同項に規定する払戻しについて適用する。
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第十五条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
令和八年新法人税法第六十一条の二第二十項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同項に規定する払戻しについて適用する。