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第七条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)

新法人税法第二条第二十九号の二、第十二条及び第三十七条の規定(同条第五項に規定する公益信託に係る部分に限る。)は、附則第一条第九号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前のに規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。

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