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第六条(適格現物出資の定義に関する経過措置)

の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の十四の規定は、令和六年十月一日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

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