1 条
第六条(適格現物出資の定義に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の十四の規定は、令和六年十月一日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。