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第三十七条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)
①連結親法人の最終連結事業年度(令和四年三月三十一日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、旧法人税法第百三十五条第三項各号に掲げる事実とみなし、その最終連結事業年度の旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限は、旧法人税法第百三十五条第三項に規定する最終申告期限とみなして、附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第百三十五条の規定を適用する。
②連結親法人が前項に規定する提出期限前にした旧法人税法第百三十五条第四項の規定による還付の請求については、なお従前の例による。