検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十七条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)

連結親法人の最終連結事業年度(令和四年三月三十一日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、各号に掲げる事実とみなし、その最終連結事業年度のの規定による申告書の提出期限は、に規定する最終申告期限とみなして、附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定を適用する。

連結親法人が前項に規定する提出期限前にしたの規定による還付の請求については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー