個別控除対象外国法人税の額
同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
わかりやすく言うと
連結納税制度のもとで、連結法人が連結事業年度に納付することとなった外国法人税の額のうち、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項)。
附則第三十二条第五項用語集で見る連結控除限度個別帰属額
旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度での外国税額控除の限度額で、連結所得に対する法人税額のうち連結国外所得金額に対応する部分のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額です。
附則第三十二条第五項用語集で見る分割等前三年内事業年度
同号に規定する分割等前三年内事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、適格分割や適格現物出資の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した、分割法人や現物出資法人の各事業年度のことです(改正後の第六十九条第九項第二号)。
附則第三十二条第二項用語集で見る旧法人税法
…同項中「のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等」とあるのは「又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の第三条によって改正される前の法人税法のことです。
附則第三十二条第五項用語集で見る控除限度額
同条第一項に規定する控除限度額
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正後の法人税法の第六十九条第一項に規定する控除限度額のことで、内国法人の所得の金額に法人税の税率を当てはめた金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいいます。
附則第三十二条第一項用語集で見る個別控除対象外国法人税の額
旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
わかりやすく言うと
連結納税制度のもとで、連結法人が連結事業年度に納付することとなった外国法人税の額のうち、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項)。
附則第三十二条第一項用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書のことで、更正の請求をする者が、請求に係る更正後の課税標準等や税額等、請求の理由などを記載して税務署長に出す書類です。
第二条第一項第三十七号用語集で見る連結確定申告書
旧法人税法第二条第三十二号(定義)に規定する連結確定申告書
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)により提出する申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
附則第三十二条第五項用語集で見る内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る連結親法人事業年度
旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結法人に係る連結親法人の事業年度のことです。
附則第十四条第一項用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人や更正・決定を受けた人が、納める税額が足りないときなど一定の場合に、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第一項第三十五号用語集で見る連結控除限度個別帰属額
旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度での外国税額控除の限度額で、連結所得に対する法人税額のうち連結国外所得金額に対応する部分のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額です。
附則第三十二条第一項用語集で見る確定申告書
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十一号用語集で見る連結事業年度
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結法人の連結親法人事業年度(連結親法人の事業年度)の開始の日から終了の日までの期間のことです。途中で承認の取消しなどがあった連結子法人では期間が調整されます。
附則第三十二条第五項用語集で見る前三年内事業年度
内国法人が控除対象外国法人税の額(新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる事業年度(令和四年四月一日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度(令和四年四月一日以後に開始するもの)の開始の日前三年以内に開始した各事業年度のことです。
附則第三十二条第一項用語集で見る控除対象外国法人税の額
新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正後の法人税法の第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額のことで、内国法人が納付する外国法人税の額から、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額をいいます。
附則第三十二条第一項用語集で見る連結子法人
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結親法人を納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた、連結親法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです。
附則第十四条第一項用語集で見る連結事業年度
旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結法人の連結親法人事業年度(連結親法人の事業年度)の開始の日から終了の日までの期間のことです。途中で承認の取消しなどがあった連結子法人では期間が調整されます。
附則第十四条第二項用語集で見る前三年内連結事業年度
同条第二項に規定する前三年内連結事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、連結法人の、その連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第二項)。
附則第三十二条第三項用語集で見る合併前三年内事業年度
同号に規定する合併前三年内事業年度
わかりやすく言うと
適格合併の被合併法人の、適格合併の日の前三年以内に開始した各事業年度のことです(令和二年の改正法による改正後の法人税法第六十九条第九項第一号)。
附則第三十二条第二項用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る旧法人税法
…法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条まで…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の第三条によって改正される前の法人税法のことです。
附則第十四条第一項用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る新法人税法
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の第三条(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正後の法人税法のことです。
附則第十四条第一項用語集で見る