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1 条

第二十六条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

の規定の適用については、に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうちに規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含まないものとする。

の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人のに規定する収益の額及び費用の額については、の規定は、適用しない。

附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、の規定を適用する。

の規定の適用については、に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうちに規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含まないものとする。

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