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第二十四条(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に関する経過措置)
附則第二十一条第二項の規定により同項に規定する欠損等法人とみなされた同項に規定する欠損等連結法人のうち旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において旧法人税法第六十条の三第一項に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものは、新法人税法第六十条の三第一項に規定する欠損等法人とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度は新法人税法第六十条の三第一項に規定する適用事業年度と、旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する特定支配日は新法人税法第六十条の三第一項に規定する支配日と、それぞれみなす。
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