1 条
第三十三条(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(令和五年三月三十一日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定」とする。
連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第二十八条第二項又は第三項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額又は損金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。
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