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1 条

第二十八条(外国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

施行日前にされたにおいて準用するの申請であって、この法律の施行の際、の提出期限の延長又はにおいて準用するの却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

施行日前にされたにおいて準用するの指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされたにおいて準用するの指定を含む。)は、新法人税法第百四十四条の八において準用する新法人税法第七十五条の二第一項第二号の指定とみなす。

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