第十九条(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
新法人税法第六十二条の八第四項及び第七項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。
第二十条(内国法人の中間申告に関する経過措置)
十月新法人税法第七十一条第五項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
第二十一条(内国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
施行日前にされた旧法人税法第七十五条の二第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第六項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧法人税法第七十五条の二第一項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の指定を含む。)は、新法人税法第七十五条の二第一項第二号の指定とみなす。
第二十二条(内国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した内国法人の当該事業年度については、新法人税法第八十条第五項中「当該確定申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」と、「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「確定申告書」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第二十三条(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。
第二十四条(連結中間申告に関する経過措置)
十月新法人税法第八十一条の十九第八項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用する。
第二十五条(連結確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
施行日前にされた旧法人税法第八十一条の二十四第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第三項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧法人税法第八十一条の二十四第一項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の指定を含む。)は、新法人税法第八十一条の二十四第一項第二号の指定とみなす。
第二十六条(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
施行日前一年以内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税につき連結確定申告書を施行日前に提出した連結親法人の当該連結事業年度については、新法人税法第八十一条の三十一第五項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書の提出と同時」と、「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の連結中間申告書(第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該連結欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第二十七条(外国法人の中間申告に関する経過措置)
十月新法人税法第百四十四条の三第五項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
第二十八条(外国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
施行日前にされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第六項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の指定を含む。)は、新法人税法第百四十四条の八において準用する新法人税法第七十五条の二第一項第二号の指定とみなす。
第二十九条(外国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した外国法人の当該事業年度については、新法人税法第百四十四条の十三第十一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第十一項」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額(第十一項」と、「同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「同じ。)に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「及び第七項」とあるのは「から第八項までの規定」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」と、「、第八項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替える」とあるのは「読み替える」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第百四十条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十一条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。