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第十八条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

新法人税法第六十二条の七の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額について適用し、法人が施行日前にに規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合におけるに規定する特定保有資産のに規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。

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