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第十七条(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第六十条の三第一項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法人税法第六十条の三第一項に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。