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第十七条(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

新法人税法第六十条の三第一項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人のに規定する特定支配日が施行日前であった場合におけるに規定する特定資産のに規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。

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