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第二十七条(みなし事業年度に関する経過措置)
新法人税法第十四条第一項第二十三号から第二十五号までの規定は、平成二十八年四月一日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十四条第一項第二十三号から第二十五号までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。