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第二十七条(みなし事業年度に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年四月一日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前にの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

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