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第十六条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)
旧法人税法第六十条の二第一項の協同組合等の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。
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第十六条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)
旧法人税法第六十条の二第一項の協同組合等の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。