1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
略
第二十四条の規定
略
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
略
第二条中法人税法第百五十三条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第百五十七条までの改正規定及び同法第百六十二条の改正規定並びに附則第二十五条の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。