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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を「及び」に、「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、及びの規定

略

の規定

略

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

略

中の前の見出しを削る改正規定、からまでの改正規定及びの改正規定並びに附則第二十五条の規定

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