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第十七条(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
旧法人税法第三十五条第一項に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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第十七条(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
旧法人税法第三十五条第一項に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。