1 条
第十五条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
十月新法人税法第二十三条の二第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。