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第百三十四条(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行う分割について適用し、の規定による改正前のに規定する法人が同日前に行った分割及び事後設立(に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。

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