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第二十三条(国内源泉所得に関する経過措置)
新法人税法第百三十八条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
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第二十三条(国内源泉所得に関する経過措置)
新法人税法第百三十八条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。