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第四十七条(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。