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目次
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法人税法
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平成一八年三月三一日法律第一〇号
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第五十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十八条
(申告書の公示に関する経過措置)
施行日前に
税務署長
が
旧法人税法第百五十二条
の規定により行った公示については、なお従前の例による。
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第五十七条 外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置
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第二百十一条 罰則に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。