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1 条

第五十七条(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

の規定は、特定信託の受託者である外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である外国法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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