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1 条

第五十四条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

及び並びにの規定は、法人の平成十九年一月一日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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