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1 条

第三十八条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)

、及びの規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行った場合におけるの規定の適用については、中「(適格合併に係る部分に限る。)」とあるのは「」と、「合併法人」とあるのは「合併法人又は分割承継法人」と、「」とあるのは「」と、「当該適格合併」とあるのは「の適格合併又は適格分割型分割」とする。

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