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第十四条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

の規定は、連結法人の平成十三年四月一日以後に開始した連結事業年度(に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

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