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第十三条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
新法人税法第五十七条(第九項を除く。)並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。