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第十一条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
①新法人税法第五十七条第九項及び第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。
②経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項及び附則第十三条第二項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新法人税法第五十七条第九項第一号の規定の適用については、同号イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。