検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

法人が附則第一条第四号に定める日前に取得したに掲げる固定資産については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー