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第二十五条(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)
第一項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金については、第三十六条第四項及び第四十一条第三項の規定は適用せず、第三十六条第二項及び第四十一条第二項の適用については、第三十六条第二項中「次に掲げる要件(」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件とし、」と、第四十一条第二項中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件)」とする。
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