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1 条

第四条(ヘッジ処理に関する経過措置)

法人が、改正事業年度開始の日前に各号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に掲げる損失の額又は(時価ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上)に規定する損失の額を減少させるためにに規定するデリバティブ取引等を行い、かつ、同日の前日までに当該デリバティブ取引等の決済をしていない場合において、当該開始の日に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとするの資産若しくは負債若しくはの売買目的外有価証券(以下この条において「ヘッジ対象資産等」という。)を有し、又は同日以後に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとするの金銭の額の受取若しくは支払(以下この条において「ヘッジ対象取引」という。)があるときは、当該デリバティブ取引等並びにヘッジ対象資産等及びヘッジ対象取引に係る及びの規定の適用については、当該デリバティブ取引等は同日において行ったものとみなす。

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