1 条
第四条(ヘッジ処理に関する経過措置)
法人が、改正事業年度開始の日前に新法第六十一条の六第一項各号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に掲げる損失の額又は新法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上)に規定する損失の額を減少させるために新法第六十一条の六第二項に規定するデリバティブ取引等を行い、かつ、同日の前日までに当該デリバティブ取引等の決済をしていない場合において、当該開始の日に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする同条第一項第一号の資産若しくは負債若しくは新法第六十一条の七第一項の売買目的外有価証券(以下この条において「ヘッジ対象資産等」という。)を有し、又は同日以後に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする新法第六十一条の六第一項第二号の金銭の額の受取若しくは支払(以下この条において「ヘッジ対象取引」という。)があるときは、当該デリバティブ取引等並びにヘッジ対象資産等及びヘッジ対象取引に係る新法第六十一条の六及び第六十一条の七の規定の適用については、当該デリバティブ取引等は同日において行ったものとみなす。
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